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交通事故から3ヶ月・・・

昨年末(12月25日)に事故に遭いました。 自転車(当方)対車(相手)で、0対100で相手の責任です。 診断の結果は両膝挫傷・頚部捻挫・腰の捻挫・右肩捻挫で約1ヶ月の通院。 現在、約3ヶ月経ったのですがまだ痛みが残っています。 しかし最近になり保険会社と医師から色々と言われるようになりました。 下記 (・)以降、医者や保険会社から言われたこと。 (→)以降、当方の主張、疑問、質問等 【医師】 ・日が経てば治るのでリハビリを減らせ。 →治療は首と腰を温めるだけですが、これが最良の治療だと言われた。  また、「日が経てば・・・」というが、本当に治るのか?疑問。 ・「痛みがあるのでまだリハビリを・・・」というと、『国でリハビリ期間の制限があるから序々に減らさないといきなり来れなくなる。』と言われた。 →リハビリの期間とは何日くらいと決められているのでしょうか? 【保険会社】 ・『タクシーでの通院は減らして欲しい。支払いが難しい。』と言われた。(今月から) →家から駅までが遠いので今まではタクシーで通院していました。  先月まではタクシー代全額いただいていました。  交通費などの上限はあるのでしょうか? ・「治療に不満があるので転院もしくは接骨院に通いたい」というと『1ヶ月限定ならOK』といわれました。 →病院を変えたからといって1ヶ月で治るとは限らないのでどうしようか迷っています。  1ヶ月という制限は法律上?決まっているのでしょうか? いろいろとわからないことだらけで質問が多く、 読みにくいとは思いますが、わかる範囲でご回答いただければと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.2

法律上に明確な規定はありません。 あくまで相手との交渉です。交渉が決裂すれば裁判で決着せざるを得ません。 病院への通院は、原則として公共交通機関の使用が前提です。いままでタクシー代を出してくれていたのは、相手の厚意でしょう。期間があまり長くなるようであれば、保険会社の判断も辛くなっていくでしょう。 怪我をさせられたのだから、痛みが完全になくなるまで治療したいという気持ちはわからないではないのですが、事故の損害賠償はあくまで最小限に、損害を拡大させないというのが原則となっています(裁判所の判断基準がそうなっています)。 たとえば、今の怪我が、自分で階段から転げ落ちて負った怪我だったとしましょう。つまり、治療費は全額自己負担です。それでも、あなたはタクシーを使って、病院に通いますか? 現状の判断基準では、上記質問に対し「自腹なら通わない」程度の怪我の治療費は、負担されない傾向にあります。「タダだから病院にいく」ということは、原則として認められないのです。

sunshine7
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 回答ありがとうございました。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

【医師】リハビリ期間は、それぞれの病名により異なりますので、直接医師へ確認を。 【保険会社】交通費の上限を各保険会社によってまた、病名や症状によっても設定しているでしょうし、当然、タクシーの利用は制限されて当然です。タクシーを利用されても、支払いは、他の公共交通機関へ変更しての支払いになります。治るとか治らないよりも、タクシー以外での通院が全く不可能でしたら、一度、保険会社へ相談してみて下さい。3ヶ月もたってての相談は、無理だと思いますし、診断が1ヶ月であることも関係していると思います。単なる甘えと見られても仕方ないです。

sunshine7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ございません。 参考にさせていただきます。

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