交通事故の慰謝料と通院について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の慰謝料と通院に関する疑問について解説します。
  • 事故後に首の違和感があり、頚椎捻挫と診断されましたが、最近頭痛がするようになりました。
  • 賠償金の金額提示の書類が届いてから通院を再開しても治療継続とみなされるのか、自賠責の場合の治療日数について、なぜx2となるのか、頭痛の件は医師に相談すべきかについてまとめました。
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交通事故の慰謝料と通院について

3月に追突事故に遭いました。首に違和感があり2日後に病院へ行くと頚椎捻挫とのことでした。数日たちその違和感もなくなったので、相手方の保険会社へ休業証明や通院交通費等の書類を送ったところ、慰謝料について金額提示の書類が届きました。同意したら署名して返送、とありました。まだサインしていません。 その後ふとしたときに首が突っ張ったりだるい感じがありましたが、寝違えたのかと思ってそのままにしていました。よく考えると先月頃(事故後2ヵ月後)から1日おきに頭痛がするようにもなりました。今月(事故後3ヶ月目)に保険会社に連絡し別の病院に行きはじめ、ここでも頚椎捻挫との診断でした。(素人なので事故と頭痛の因果関係がわからないのでまだ頭痛については医師に話していません。)週1の診察とリハビリとして首の温熱治療?をできるだけ多く来てくれと言われました。 1. 金額提示の書類が来てから再度通院をはじめても治療継続とみなされるのでしょうか? 2. いくつか過去の質問をみたのですが、自賠責の場合、治療日数x4200円x2とあるものと、治療日数x4200円のもの、治療日数x4100円のもの、といくつか回答がありましたがどれが正しいのですか? 3. どうして"x2"になるのですか? 4. 頭痛の件も医師に言うべきでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

1.保険会社に連絡し、了承を得たのなら大丈夫です。 2.慰謝料の事と思います。 自賠責の慰謝料は実通院日数×4200円×2又は総治療日数×4200円のどちらか少ない方で計算します。 3.自賠責の支払基準では『慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。』とあります。 なぜ×2?判りません。 4.自覚症状を確りと伝えなければ駄目ですよ。 問診も大事な事で、伝えなかった事で重大な症状を見落とすと言う事も考えられます。

beachman
質問者

お礼

ありがとうございました。 頭痛の件は医師に伝え、治療は継続することになりました。まずは治療を終わらせることに専念します。

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