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景品プレゼントしていない企業!
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質問者が選んだベストアンサー
顧客の誘引になっていないので、景表法にはあたらないと思うのですが。 >実際はプレゼントしてないそうです これを証明できたとしても罰する法は無いのでは。 そもそも証明が難しいし。やり方間違えば名誉毀損、威力業務妨害ですよ。
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- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
事実なら不当表示です。法律違反は処罰の対象です。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/
お礼
ご回答ありがとうございます。なるほど、不当表示ですか。
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お礼
間違って補足に書いてしまいました。すいません。
補足
ご回答ありがとうございます。私も景表法かなと思ってざっと見たものの該当しないような気がしてここで質問しました。証明は、送り状の控えや使用した商品の伝票等でなんとかなるかな?なんておもいつつ。 しかし、罰する法もなければどうにもなりませんね。残念です。