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年金一時金について相続税の課税方法
被相続人がすでに受給していた個人年金について、被相続人が死亡後に相続人が一時金として受け取った場合の年金一時金は、通常の相続税でいうみなし相続財産としの取り扱いでよかったでしょうか? 具体的には、被相続人が60歳から個人年金を受取っていましたが、63歳で死亡し相続人の一人が年金一時金という形で受取りました。
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補足
ありがとうございます。 参考のURLは、遺族が年金形式による年金受取権を相続に取得した場合に「相続税→所得税」という課税経路をとる説明になるようです。 今回のケースでは年金受給権を一時金によって取得するケースですので所得税の課税関係はでないと思います。 >最後にアドバイスですが、タックスアンサーでも 税務署でも、相手の名前を必ずメモすること。 私の周りにもタックアンサー利用による失敗経験者がいます。税務署は申告書の提出に対して受付けはしてくれますが、問題は申告書提出後、調査官からの問合せからだと思っています。税法の判断は最終的には納税者が行い、その判断が誤っていた場合の責任は結局納税者にあるという事のようです。文書による事前照会制度による回答書にも、その旨が記載されているようです。結局のところ、税務署へ相談へ行こうが税理士のところへ相談へ行こうが、その申告を誰かが保証するものではなく、申告書の提出後に事実関係を調査されてそのときに税法の適用解釈が間違っていれば取られる税金は取られるということだと思います。税務訴訟でもそうなっているようですね! また、最終的にはトータルコンサルティングを受けないと節税にはつながらないので、有料によるコンサルと申告書作成を頼む予定ではいます。ただ、色々と自分で事前に調べるということは社会勉強になりますね。