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被保険者期間の通算について

2006年の5月から7月末まで短時間労働被保険者(週20時間程度の就労)でした。 そこを退職後、今年の3月から再就職して一般被保険者となりました。(どちらも派遣です) 現在の勤め先は7月末までの契約で、更新しないで退職する予定です。 お聞きしたいのですが、私の場合、去年の短時間労働の期間も被保険者期間として通算できるものなのでしょうか? 通算できれば、ぎりぎり受給資格を得られると思うのですが・・・

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>1年以内に再就職した場合には、前職の被保険者期間を通算することができると思うのですが、間違っていますか?  ・通算できますが、この場合の通算は「所定給付日数」を決める際の被保険者期間の通算の事です  ・例:10年未満と10年以上の場合9年6ヶ月と7ヶ月を通算して10年1ヶ月   給付日数が10年未満90日が10年以上120日になります  ・失業給付の支給要件は#1の回答されている通りになります  ・今回の場合は、被保険者期間は通算されていますが、   離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること   の「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり」に該当しません

suginra
質問者

お礼

丁寧なご回答、本当にありがとうございました! とてもよく分かりました。 私が、勘違いして理解していたようです。 分かり易く解説して頂いてスッキリしました。 ありがとうございました!

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その他の回答 (1)

回答No.1

離職の日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月あること、というのが失業給付(基本手当)の原則的な受給要件です。 質問者さんの場合、今年の7月末に退職すると、離職の日以前1年間というのは去年の8月以降ということになります。したがって被保険者期間不足で受給資格は得られないと思います。

suginra
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 失業給付は6ヶ月以上の雇用期間がなくてはならないですが、 1年以内に再就職した場合には、 前職の被保険者期間を通算することができると思うのですが、間違っていますか? 私の場合、前職を退職後1年以内に就職していますので、 前職の被保険者期間3ヶ月(短時間労働被保険者なので 一般被保険者の半分の1,5ヶ月分)を合算できると思っていたのですが。。。 すみません、ご存知でしたら教えてください。

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