• 締切済み

失業(雇用)保険 妊娠、未加入、期間etc…

複雑な内容ですが、どなたか教えて下さい。 パート雇用で、勤続1年間のうちの6ヶ月以上の期間、週3日(週20時間以上、月11日以上)勤務していた職場を、妊娠のため退職します。 仕事柄、「妊婦の労働は困難」として、会社側から退職を促され現在に至ります。雇用保険には未加入でした。 職安に問い合わせた際、勤務時の週の所定労働時間を聞かれ、以下の様な回答をされました。「週の所定労働時間が20時間以上の月が12ヶ月以上あり、全期間に加入している事が必須、妊娠による特定受給資格者には該当しない」。これは、平成19年10月の改正前の要件だと思うのですが、いかがでしょうか?厚生省のホームページを見る限り、現在では、特定受給資格者の資格要件Ⅲの②に該当すると思うのですが…勘違いでしょうか?また、未加入の件も、遡って保険料をまとめて納めれば加入とみなすと聞いたのですが、間違いないでしょうか?当然、就労出来る状態でないため、受給延長措置が必要だという事は重々承知しています。 私の認識のままであれば、加入も可能、特定受給資格者の要件にも該当、となるかと思いますが…。相違がありましたらご指摘下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • w-spirits
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回答No.5

申し訳ありません。 先ほどの回答で、改正法施行日が『平成22年』になってましたね。 平成21年です。ボケボケで何度もすみませんでした。

  • w-spirits
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回答No.4

こんにちわ(^^) すみません、基本平日しかログインしないもので、回答が遅くなってしまいました(>_<) 改正される点ですね。 給付に関わるところだけあげると、 ①短時間労働者の加入要件が、『1年以上の雇用見込みが必要』だったのが『6ヶ月以上の雇用見込みが必要』に改定 ②契約更新されなかった期間雇用者にかかる受給要件について、 雇用保険期間12ヶ月必要だったのが6ヶ月に改定 平成22年4月1日施行 ざっくばらんですが、こんなところだったかと思います。 あとは、育児休業給付の暫定措置延長や、雇用保険料率の引き下げなどなど… 自宅にネットがなく、URLをご紹介できず恐縮ですが、たぶん厚生労働省のHPには載ってるのではなかろうかと思います。 もし興味があれば覗いてみてください(^^) そして何度も長々すみませんが、特定受給資格者について誤解があるようなのでひとつだけ… 『特定受給資格者』は加入期間6ヶ月で受給できます。 職安からどのような説明をうけたかわかりませんが、 たぶん、前回答(♯3)でわたしが説明した①のことを職安は言っていたのではないでしょうか。 質問者さまは②に該当するかと思いますので、特定受給資格者になる、つまり、6ヶ月の加入期間で受給できるはずです。 あきらめることはないですよ。 こんなことを言うとまたまた混乱させてしまうかもしれませんが、 整理した上でのアドバイスとして、 まず質問者さまは、とにかく遡及取得ができるかどうかから確認されてみたらいかがでしょうか? これだけをとりあえず適用担当者に聞くとよいでしょう。 その後、遡及取得が可能であることを確認したら、給付担当者に、 妊娠でやめ、しばらく就職できない状態が続くが雇用保険加入期間が12ヶ月ない旨伝え、受給できるかどうかを確認。 その上で、実際手続きをとるか否かを判断する。 このような順序で進められたら、スッキリとするのではないかなと感じます。 ご参考になれば幸いです。

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.3

おつかれさまです、♯1の者です。 適用担当の方でしたか。 うーん…それでは解釈が管轄によって違うと考えるべきなのでしょうかね… なんにしろ、管轄の職安の適用担当が『手続きできない』と言ってしまえば、何もできませんからね… 職安で言われた事に対して不服がある場合は、都道府県労働局に相談する形になります。 そうですね、 一度手持ちの資料などを持参して納得行くまで説明をうけるしかないかと思います。 残念なことに、雇用保険について頼れるのは職安だけなので…。 ちなみに、厳密にいうと『妊娠・出産による離職』は、原則一般の自己都合による離職者の扱いとなるそうです。 詳しいところはよくわからないのですが、(スミマセン) ①90日以上の受給延長措置をした場合は、3ヶ月の給付制限が免除となる。 (離職理由区分33) これは特定受給資格者ではありませんので、受給要件や給付日数は一般の離職者と同じ扱いです。 ②受給資格にかかる加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であり、かつ受給期間延長事由に該当しその措置を講じた場合、特定受給資格者となる。 (離職理由区分32) と、いうことのようです。 特定受給資格者になるのは、妊娠による離職のうちの一部の人ということですね。 なので、適用担当者が当初に『妊娠は適用外』と言ったのも、まぁあながちわからない話ではないのかな、と。 それと、質問者さまの加入資格の有無についてですが、はじめの4ヶ月は20時間に満たない勤務形態とのことでしたが、その後週20時間を越える形態に『契約変更』されたのでしょうか? というのも、♯2の回答でも少し触れましたが、あくまで契約内容で加入要件を判断しますので、実態で週20時間を越えていても、契約上20時間未満であると加入できない可能性があります。 このあたりも含めて、職安にでむき、不安がなくなるまで話を聞くのが、解決には一番の方法なのかなと感じます。 職安で納得いかなければ、雇用保険審査官のいる都道府県労働局へ、 納得の行く結果が得られるよう祈っています。

mi-yu-ko
質問者

お礼

有難うございます。職安より#1さんの方が余程頼りになり、有難いです(笑) 今日またも電話してみました。そこでちょっと、分かった事があります。 まず特定受給資格者というのは、雇用保険への加入が6ヶ月あれば受給可能なのではなく、給付制限がなくなるという事のようです。 ですので、実質、今回私の要件では残念ながら該当しない事になります…。 それで、参考までに伺いたいのですが、 来年度からまた雇用保険法が改正されるとの事、どのように変わるのでしょうか?ご存知でしたら教えて下さい。当然、私は該当しないでしょうが、この際なので知識として知っておきたいです。おんぶにだっこで申し訳ありません(^^; 因みに労働条件が変更になる際ですが(入社5ヶ月目)、確かに契約書を改めて書きました。労働時間が○時~○時で、毎週○曜日出勤、といった内容でした。私はコピーを渡され保管しています。

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.2

♯1の者です。 うーん… わたしも混乱してきました(^^;) 今日聞かれた職安の話ですが、管轄によって加入要件の解釈が違うのでしょうかね、、 わたしの管轄局が示す加入要件に、 ・月11日以上の勤務 ・1年間の勤務実績 の条件はありません。 わたしの知る限りの加入定義と照らし合わせると、質問者さまが聞かれた職員の説明にはどうにも疑問符がつきます… また、11日勤務に満たない月があるからといって、その月は雇用保険から抜けなくてはならない、雇用保険加入対象でなくなるというわけではなく、 (そんなことしてたら事務処理が大変煩雑です) あくまでも入社時点の契約内容で判断するはずですので、 入社当初の契約が、 ・週20時間以上の雇用形態 ・1年以上の雇用が見込める といった内容であれば、雇用保険に加入させる義務が発生します。 契約内容が変わらない限り、実際の勤務状況には左右されません。 極端な話、上記の条件を満たした契約で入社すれば、全日欠勤していても雇用保険には入っていられるということです。 (実際そんなことをしてもあまりメリットがありませんが…) 質問者さまがいつからお勤めなのかわかりませんが、 文中から、 契約内容は1日の所定労働時間7時間前後、週3日勤務(これで週20時間以上)。 過去1年間勤務され、そのうち11日以上出勤されている月は8ヶ月しかなかったと解釈して話を進めますと、 入社当初に、1年以上雇用される見込みがあったのであれば、本来ならその時点で雇用保険に加入していなければならなかったはずです。 ですから、遡って入社時点から雇用保険に加入することが可能となります。 途中で11日以上の出勤がなかった月があったとしても、契約内容が変更になったのでなければ、加入し続ける形となります。 この状態で特定受給資格者になる要件で離職したとすると、 勤めた1年間のうち6ヶ月以上は11日以上出勤されているので、受給することは可能です。 ですから、質問者さまのお考えで間違いないはずです。 …と、思うのですが… 質問者さまが聞かれた職安の話だとよくわかりませんね(^^;;) だいたいからして、特定受給資格者の給付日数表に『雇用保険加入期間1年未満』の区分があるのに、 1年以上の雇用保険加入期間が必須って、おかしな話だと思うのですがね。 話を聞いたのは給付の担当者でしょうか? もしであれば、適用得喪担当者が遡及加入や加入要件について直接担当してるはずなので、相談すれば正確に教えてくれると思いますよ。 給付担当者は、適用事務についてあまり詳しくない場合があります。 スッキリ解決するといいですね。

mi-yu-ko
質問者

お礼

おはようございます。 そうなんですよね…。加入要件は原則1年以上、特定受給資格者は半年以上 なので該当する筈なのですよね…。 因みに適用課の方に聞きました。が、気にかかるのが、二人ともはじめは「妊娠は適用外」とおっしゃいました。 もしかすると、平成19年10月以降の改正後の内容、特定受給資格者の要件においては特に、きちんと把握していないのでは?という可能性があります。 その場合、一体どこに相談すれば良いのか?と困惑してしまいます。 厚生省のホームページでもプリントアウトして、持参してみれば何か結果は得られるでしょうか…。 私の勤務内容ですが、厳密に言うと入社から4ヶ月は時間数が週20時間に満たない状態でありまして、その後8ヶ月間、前述の勤務形態となりました。 入社当初から、特に期間限定の勤務ではなく、妊娠がなければ雇用継続が可能(一般的な非正規雇用者)な状態にありました。

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.1

まずは、職安からあった回答からですが、 『~全期間に加入していることが必須』まではよく意味がわかりませんね。 そのような回答では混乱してしまっても無理もないかと思いますが… 【雇用保険の加入要件(パートタイマー)】 ①週20時間以上の労働契約 ②1年以上の雇用見込み有 ③労働条件の書面提示 【雇用保険受給要件(19年10月改正後)】 ①原則 離職日から遡って2年間に、11日以上出勤のあった雇用保険加入の完全月が12ヶ月あること ②特定受給資格者 離職日から遡って2年間に、11日以上出勤のあった雇用保険加入の完全月が6ヶ月あること 質問中にもありましたが、妊娠による離職は特定受給資格者の要件ですので(勘違いではないですょ)、質問者さまは②の要件をみたしていれば受給可能ということになるかと思います。 さて、 〉平成19年10月改正前の要件だと思うのですが… 改正前は、短時間以外の労働者・短時間労働者に区分され、受給要件が異なっていました。 短時間労働者(週労働時間20時間以上30時間未満のパートタイマー)については、現在の受給要件と変わっていませんので、その意味でいえば改正前のものともとれますが、職安の回答そのものは改正前のものではないと思います。 『妊娠による離職』が特定受給資格者の要件のひとつとなっていたのは、本改正前からです。 〉未加入の件も、遡って保険料をまとめて納めれば… 遡って2年前までの遡及加入は可能ですが、それはあくまで『加入要件を満たしている場合』です。 単に保険料だけを納めたとしても、事業主が雇用保険資格取得手続きを行い、職安がそれを受理しなければ加入したことにはなりません。 遡及加入ができるか否かは、冒頭の加入要件を参考にしていただければと思います。 ①~③すべてに該当するようであれば、遡及取得は可能であり、受給も可能となるでしょう。 ちなみに、離職したあとに、受給するため1年未満の加入期間を遡及取得しようとすると、職安の審査は不正受給を防ぐためにも多少厳しくなるかと思われます。 また、事業主側からの手続きが必ず必要になりますので、遡及加入をされるのであれば在籍中に早めに事業所の担当者なり職安なりに相談されるのがよいのではないかと思います。 ご参考になれば幸いです。

mi-yu-ko
質問者

お礼

詳しいご回答、有難うございます。 本日、再度職安に確認しました(別の担当者でした)。 まず雇用保険の加入要件としては「1年以上従事し、週20時間以上、月11日以上勤務している事」で、受給資格としては「上記加入要件において加入しており、特定受給資格者においては、半年以上加入していれば対象となる」 雇用保険の加入要件と受給資格は見解が違うので、つまりは雇用保険自体に1年間加入している事が必須ですよ、という事でした。 改めて、よく分からなくなってきました…。 私は、雇用保険加入要件→週3日20時間以上、11日以上勤務 と勤務形態ではありましたが、1年間勤務したうちの上記に該当するのは実質8ヶ月程度しかありません。 しかしながら、妊娠のためという理由でⅢの②にあたる事が確認出来、8ヶ月でもクリアになるのでは?=遡って保険料を納め、かつ受給延長措置を取り、産後、就活開始になれば受給出来るのでは?と思うのですが…混乱しています。再度、お教えいただけたら幸いです。

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