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駐車違反金を支払わなかったら、財産差押えとはどうなるのでしょうか。

去年の夏ごろでしょうか。駐車違反で黄色い紙を張られました。・・・が、違反金を支払っておりません。2.3日前に「これが最後の督促状です」というものが届きました。中には、もし払わなかったら、財産を差し押さえると書いてありました。このまま反則金を支払いしなかった場合、財産の差し押さえとなれば、反則金の18,000円分相当のの財産差押えでしょうか? それとも逮捕されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

最近は、道交法改正以降、反則金も税金と同様に差押がされます。 銀行預金などがポピュラーなようです。 担当となった警察の方が大変だよとグチまじりに話してましたよ。 逮捕はされませんが、いずれにしろ徴収されますから、差押などされて信用失う前に(銀行などは借り入れ断られますよ)さっさと支払う方が良いですよ。

その他の回答 (6)

noname#45843
noname#45843
回答No.6

 今の法律上では、駐車違反をしただけでは逮捕されません。 使用者(税金上の持ち主)が放置違反金を支払うことをあきらめれば、警察も運転者責任を追及しませんので・・・。  ただし、警察署などで青い切符を作られてそのときの振込用紙で振り込まなかったときには逮捕されることがあります。裁判所や検察庁からの呼び出しを無視していた場合です。  早く払ったほうがいいですね。夏ごろの違反で18000円ということは、年利14.5%の利息が付くことを考えるとすでに延滞金が1000円以上付いていると思います。単純計算では1200円か1300円くらいでしょうか・・・。  貴方の手元に送られてきたのは、「最終催告書」ですか?それとも「差押予告通知書」ですか?後者であれば、差押の日も間近ですね?  もしかしたら貴方の職場に「給与債権等なんとか支払計算書」が送られるかもしれませんね。

  • tilt1816
  • ベストアンサー率15% (64/423)
回答No.5

交通刑務所は悲惨だそうです。たかだか駐車違反のお金が惜しくてってのは馬鹿です。 指定した期日まで支払えない事情があるときは、管轄の警察署へ行って事情を述べましょう。警察本部長の名の赤切符を貰えます。貰っても嬉しくないのですが期日が延びます。素直に払えば良いのです。仕方ないでしょう。事実ですから。

  • hot100g
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.4

経験談です まず、略式裁判に呼び出されました。私はその時点で支払ったのですが、私の知人は交通刑務所で働きながら返済しました。 早く払いましょう。

noname#27051
noname#27051
回答No.3

悪質な社会ですね 誰が、生まれたくて生まれたのか?なぜ生きれる人間と生きれない 人間がいるのか?

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

反則金は、素直に払いましょう。 基本的には、貴方が悪いのですから。 人づてに聞いた話ですが最初の差し押さえは、貴方の銀行口座が一番最初でしょう。 銀行の預金残高が無い場合は、貴方の家の反則金相当の物になるでしょうか。 銀行の口座が差し押さえられたら2~3ヶ月は、手続等で使えない状態になるかもしれません。 直ぐに沈滞金を含めて払いましょう。

  • ellecon
  • ベストアンサー率18% (17/91)
回答No.1

参考までに 給料の差し押さえもありますよ。 動産の差し押さえは、家に来て車や、家具などを差し押さえられた後、売却され18000円と延滞金などが引かれ残りは返ってくるでしょう。 その際に、強制執行を妨げると逮捕されてしまうかもしれません。 悪質な場合は、現時点で書類送検されることもあります。 ご自分の経歴に消えない汚点を残すくらいなら、今すぐ18000円くらい払ってしまいましょう。 18000円くらいで・・・と、将来後悔するかもしれませんよ。

kaminariarasi
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。 依然に本で、支払うな!!等と書いてあった物を見たことがあったので 放っておきました。やはり支払った方がいいのですね。わかりました。ありがとうございます。

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