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彼女が産婦人科の領収書を偽造、法律に詳しい方、教えてください。

●2005年 12月 彼女が妊娠しました。 僕は『じゃあ結婚しよう』と彼女に伝えて、前向きに考えていました。 ●2006年 1月 しかしその後、すぐに流産してしまいました。 手術をして、取り除きました。 それから、一週間くらいが経ちました。 彼女には、仕事上という理由で頻繁に会っていた男性(既婚者)という存在がいました。 その存在は彼女の、元の彼氏という疑念が、あるきっかけをもって突然浮上しました。 その元の彼氏と別れた理由は。 僕と彼女が付き合う一ヶ月前に、別の女性と元彼が結婚したから、別れたそうです。 (彼女は二股を掛けられていたそうです) その仕事上という理由で頻繁に会っていた男性の婚期を調べてみたら、 ほとんど同時期だったので疑念はますます深まりました。 だから、その真相を彼女と会って直接、聞いてみました。 ●2006年 1月28日 彼女は「絶対に違う」と否定しました。 しかし、こちらが納得できるよう具体的に立証はしてくれませんでした。 「立証が出来ないなら別れよう」と、別れました。  その別れ際の最後に、彼女は言いました。 1.「一昨日(※1月26日)、病院へ行ったら、実はまだお腹の中には残留物が残っていて、取り残し除去の再手術をすることになります」 2.「そして子供が出来ない身体になったら、責任を取って結婚して」 3.「お金だって、女性の負担を少しでも軽くさせる為に男性は先に預けておかなければいけない」(僕は領収書をもらってから支払うという考えを彼女に伝えていました) 翌日、彼女に携帯メールを送りました。 『明日もう一度、話しをしましょう。 そして取り残し除去の再手術になったら僕も立ち合わせてください。 今までに掛かった費用を払うので、領収書のコピーも明日、持ってきてください。』 また翌日、彼女と会って話しをしました。 僕が依頼していた産婦人科の領収書のコピーを持ってきてくれました。 10枚あって、合計金額は約8万円でした。 その後の通院や手術のことも考えて、彼女にお金を渡しました。 (その日は3万円+後々10万円=13万円) その日が彼女と会った最後の日です。 そして最終治療日までの領収書を郵送してもらうという約束で、 彼女の銀行口座へ10万円を振り込みました。合計:13万円 ●2006年 2月下旬 その後、彼女から手紙と領収書コピーが郵送されてきました。 しかし、その中には、※2006年 1月26日以降分の領収書は入っていませんでした。 入っていたのは、前にもらったのと同じ内容の領収書コピーだけでした。 しかし、気長に待つことにしました。 いくら待っても届きません。 1月26日以降分の領収書が届かない場合は、1月26日以降の通院と手術の事実は無かったのが事実ということになります。 そして、妊娠の件と、別れ話の件は無関係だったということになります。 催促のメールをしました。 ●2006年 3月下旬 その後、ようやく1月26日以降分の領収書が郵送されてきました。 領収書のコピーは二枚入っていました。 2月6日と、2月9日の領収書コピーです。 「良かった、これで終わりに出来る」と胸を撫で下ろすのも束の間、疑問がひとつ浮かび上がりました。 2月6日は火曜日です。 確か、彼女の行きつけの病院は火曜日は定休日です。 タウンページに大きく記載されている病院で、火曜日は定休日とハッキリ載っています。 そこで、以前にもらっていた領収書のコピーも念の為、もう一度確認してみました。 1月9日(火曜日)が出てきました。 疑念は無視できないので、その病院へ電話をして聞いてみました。 『2月6日、その日は営業していないので2月6日はその方には領収書を発行していません』 『1月9日も定休日だったので領収書は発行していません』 と、病院側から答えてもらえました。 2枚の領収書は偽造ということになります。 ただの持病で数回通院しただけで、最初から妊娠などしていなかったという可能性が大きくなってきました。 「事実が知りたいので一緒に病院へ行きましょう」と言っても、 嘘がばれるのを恐れる彼女はきっと取り合ってくれないでしょう。 別れの原因は向こうにあるにもかかわらず、不倫を立証することもせず、 妊娠の相手をこちらと決めて、お金を請求しました。 (1) 僕には事実を知る権利が法律上あると思うんですが、それは民法第何条に当てはまるのでしょうか。 (2) 病院の事実を聞くために弁護士に相談しても良いケースなのでしょうか。 (3) それと、妊娠してる事実がなかった場合、民法は彼女を罪に当てはまるのでしょうか。 法律にお詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_chad_m
  • ベストアンサー率23% (12/52)
回答No.4

No.1で回答した者です。早速のお礼ありがとうございました。 補足ですが、彼女に郵送する場合は内容証明にして下さい。その方が後々有利になると思います。自分でもできますし、もし不安だったら行政書士でも(かなりの安価で)作成してくれます。 頑張って下さいね♪

noname#25814
質問者

補足

早速、行政書士の方を探してみようと思います。 後々は内容証明も考えてみます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (6)

  • akipiyo
  • ベストアンサー率56% (101/180)
回答No.7

#6です。 端から彼女を疑ってかかるような言い方をしてしまって申し訳ありませんでした。 >彼女とは約一年間付き合っていました。 >子供を作ろうという前提で付き合っていました。 >そして親戚関係です。 そうだったのですか。本当に結婚しようと(しかも子供を作ろうと)いう前提のおつきあいだったのですね。 それでこのようなことになってしまって、あなたとしては大変ショックでしょう。 この大前提があるのであれば、回答はおのずから変わってきます。 少し訂正させてください。 (1)事実を知る権利はあります。それは法律上というよりも、 ・どちらもお互いの両親を昔から知る仲で、両親とも公認の付き合いでした。 ・そういう理由で、子供が出来たときは前向きに考えていました。 こういった事実があること、つまりいわば婚約関係にあるということなのですよね?婚約関係にあったといえなかったとしても、もし彼女が「子供の父親はあなたである」ということを主張しさえすれば、胎児の父親はあなたということになりますので(法律というよりも社会通念上といいますか、少なくとも病院側ではあなたを胎児の父と認めます)、事実を知る権利はあります。 (2)弁護士に相談する権利はもちろんあります。相談してもいいケースかどうかとなると、いけないケースは基本的にはないので、答えは「相談してもいい」になります。しかし、相談するとしても、このケースの場合、あなたが何を弁護士に尋ねたいのかがわかりません。 親戚関係で、しかも両親とも公認の仲だったのなら、なぜ弁護士を通して事実確認をしなければならないかがわかりません。これはむしろ、本人および両家で解決した方がいい問題なのではないかと思います。 (3)妊娠している事実がなく、お金を騙し取ったのならば、やはり詐欺罪です。民法上は「あなたが彼女によって精神的苦痛を負わされた」と訴えて損害賠償請求をする権利があるだけで、罪にはなりません。 詳しい話をお聞きしたら、ますますよくわからなくなったのですが、あなたは彼女がどうなってほしいのでしょうか?あるいは彼女にどうしてほしかったのでしょうか? 「事実を素直に話してくれれば気持ちが治まった」だけですか? もしそうなら、なぜ弁護士の話や罪になるかどうかの話が出てくるのかがわかりません。 彼女を愛して結婚したい・子供を作りたいと思っていたならば、どうして彼女が流産したあと「絶対に違う」といった彼女の言葉を信用できなかったのでしょう? 他の男性の影がちらついていたから、とあなたはおっしゃるかもしれませんが、#6で答えたようにおなかの子供が誰の子供かは女にしかわからないのです。どうしても証明したければ、DNA鑑定でもしなければ証明のしようがありません。 流産のあと、信じて結婚するつもりだった男の人に「立証が出来ないなら別れよう」と言われる彼女のつらさがわかりますか?流産しただけでもショックなのに、その上「その子は本当に自分の子か?」と疑われ、挙句の果てには「別れよう」だなんて、あまりにもひどいです。 >一昨日(※1月26日)、病院へ行ったら、実はまだお腹の中には >残留物が残っていて、取り残し除去の再手術をすることになります この部分は彼女の精一杯の嘘でしょう。なぜなら流産後、1,2週間も子宮内に残留物が残り続けていたら、本当に大変なことになります。子供が産めないどころか子宮を摘出する破目になる可能性もあります。 そういうふうに嘘をついてでも、あなたを自分のもとにとどめておきたかったんじゃないでしょうか。 >お金だって、女性の負担を少しでも軽くさせる為に男性は先に >預けておかなければいけない これは「結婚・出産前提のお付き合いなら」普通はするでしょう。 領収書を持ってこなければ信用できないなんて言われたら、あんまりです。 彼女にしてみれば、あまりにも近すぎる関係だけに、たぶん親にも言えず、ひとり苦しんだのではないでしょうか。 プラス5万円は彼女にしてみれば「傷つけられた分の慰謝料」です。 もちろん、法的には何の根拠もありませんが、彼女にしてみれば 「信じて結婚・出産の約束をしていた男性の子供を身ごもったが、 残念ながら流産し、その失意の中で子供の父親が誰なのかを疑われ、 治療にかかった費用は全て自腹で、挙句の果てには領収書を持ってこい」 と言われたわけですよね。これの慰謝料は普通5万ではすみません。 もしかしたら本当に子供が将来産めなくなる危険を伴う流産だったのかもしれないのですよ?あなたとの約束が守れないどころか、一生子供を産めないかもしれない。こんなにつらいことはないです。 あなたは裏切られたと思っているかもしれませんが、不倫をしていない立証なんて、もし逆の立場だったらあなたはできますか? そんな事実がなければ、証拠なんて出しようがないのに、どうやって立証すればいいのでしょう?「自分を信じて」と訴えるしかないのではないでしょうか。携帯の着信履歴にその人とのやりとりが何もないことを彼女が見せたとしても、果たしてあなたはそれを真に受けるでしょうか?「消したんだろ」といわれてしまえばおしまいなだけでなく、そう言われることでますます彼女は傷つきます。 弁護士に相談したり内容証明を書いたりする前に、あなたにはするべきことがあります。まずは彼女を傷つけたことを謝ることです。 偽造の領収書は確かに罪ですが、あなたが「領収書をもってこい」と言ったが故の私文書偽造です。印鑑は押していないようですし、重い罪にはなりません。 また、「お金を騙し取られた」とあなたが思っているだけで、本当に妊娠した事実があって、その費用の負担を要求されただけならば、5万円分は余分に払ったとしても、婚約関係にある男女間での揉め事ですから、厳密には詐欺罪は適用されないでしょう。 逆にあなたが事実とは違うのに「彼女にお金を騙し取られた」と主張すれば、逆にあなたは彼女から侮辱罪で訴えられる可能性はあります。 もちろん、彼女はあなたを訴えたりはしないでしょうけれど。 こんなに大事な情報を後出しするようでは、あなたに必要な回答は得られないと思いますよ。1/26の分は嘘だったとしても、彼女をもう少し信じてあげてほしいです。

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  • akipiyo
  • ベストアンサー率56% (101/180)
回答No.6

よくある詐欺です。 つまり、刑法上の詐欺罪です。しかし、この手の恋愛のもつれの末の事件は、警察に言っても「これは民事だ」(本当は民事ではないのに)と言って、相手にしてくれません。 本気でお金を取り返したいのであれば、やはり弁護士を立てた方がよいでしょう。その方が、病院とのやり取りがスムーズになるからです。 (1)事実を知る権利はありますが、「おなかの子があなたの子であった」という事実を証明してからでないと、事実を知ることはできません。今回の場合、そんな事実はなさそうですから、事実を知る権利を主張してもあまり意味はありません。 (2)よいと思われます。上記のとおりです。 そのときにあった方がよいと思われる書類など、後述します。 (3)民法でなく刑法の詐欺罪です。「嘘をついてお金を騙し取っている」のですから、少額であっても詐欺は詐欺です。 領収書のコピーは保存してありますか? そのコピーは弁護士に説明する際に、また詐欺罪の証拠品として必ず必要ですから、大事にとっておいてください。 領収書を見るポイントとしては、 ・日付 ・病院名または医師名 ・金額 ・印鑑の有無 です。 日付は入っているようですが、何年かは書いてありますか?書いてなければ無効です。 もし、それが印鑑つきの領収書であれば、その印鑑がそこの病院のものであるか尋ねましょう。違っていれば「有印私文書偽造罪」になります。 病院名または医師名は印刷ですか?手書きですか? 印刷やゴム印の場合、印鑑がないと正式な領収書とは言えません。そもそも偽造ということになります。手書きなら印鑑は不要ですが、その医師が書いたものでなければ、医師としては大迷惑です。場合によっては医師が彼女を訴えるかもしれません(まぁ、この件は別件なので今回は触れません)。 いずれにしても >『2月6日、その日は営業していないので2月6日はその方には領収書を>発行していません』 >『1月9日も定休日だったので領収書は発行していません』 >と、病院側から答えてもらえました。 これは重要な手がかりになりますから、弁護士に必ず話しましょう。 各都道府県には弁護士会があって、だいたいの市町村では定期的に法律相談をしています。無料でしているところもありますが、無料ですむのは一回だけです。 継続してこの件をお願いするのであれば、有料相談を予約して(30分5250円くらいが相場です)、事前に頭の中を整理して、証拠の書類を用意した上で面談した方がよいですよ。 あと、メールの内容も証拠になりますので、必ずとっておいてください。 弁護士に話す内容は(30分はあっという間なので)、2006年 1月28日以降のことだけでよいでしょう。ただ、彼女と肉体関係を持ったのはいつなのかということだけははっきりとさせてください。 既婚男性云々は関係ないので、話す必要はありません。話すとすれば、「自分以外にも付き合っている男がいることがわかったから問い詰めたところ2006年 1月28日のようなやりとりになった」と簡潔に。 もし彼女がこの詐欺罪の常習者だとしたら、警察もマークしているのでもしかしたら動いてくれるかもしれません。この時に弁護士がついていれば「警察では扱えない」とは言えません。 あとは、どのようにしたいのか(お金を取り返したいのかなど)、どういう理由で彼女を追い詰めたいのかを明確にしておくことです。 実際にどのくらい費用がかかるかなどについては、弁護士に一度話をしてからでないとわかりません。 「内容証明郵便」を送りつけただけでお金を返してくれるような相手ではないような感じがしますので(なぜなら、証拠の品を渡してくるなど、かなり計画性のある詐欺だからです)、どういうふうに話を持っていけばよいかを、具体的に弁護士にご相談ください。 刑事事件にできれば、裁判費用は安く済みます。(あなたが払うのは弁護士費用だけだと思います。) ただ、少額なので、元が取れるかどうかというと、厳しいです。 得にならないような仕事は、弁護士もあまり受けたがりませんが、あとはあなたのやる気(と懐具合)しだいです。 ずいぶん長くなってしまいましたが、あなたがお金をかけずにできることは「これからはこういう手に引っかからないこと」です。 誰の子を妊娠しているかは、女にしかわかりません。(場合によっては女にもわかりません。) 妊娠費用などを請求された場合は、必ず手術の説明を直接医師に聞くことです。それに同席させないような場合は、詐欺だと思って間違いありません。 そして、妊娠が関係する手術の場合、産婦人科医は必ず父親の確認をします。それは結婚しているか否かに関わらず、それこそ「誰の子か」をはっきりさせた上で手術します。(どうしてもわからない場合は記入しませんが。)胎児の父親・母親両方の承諾を得ることが基本的なスタンスです。父親の可能性がある男性が「手術の説明を聞きたい」と言って、拒む医師はいません。このことはよく知っておくべきです。 あと、よく聞くのは「妊娠3ヶ月」という診断書を偽造するケースです。見抜くポイントは領収書と同じ部分+αがありますが、印鑑なしの診断書はないということを覚えておかれるとよいでしょう。

noname#25814
質問者

お礼

●領収書のコピーは保存してありますか?  ・日付  ・病院名または医師名  ・金額  ・印鑑の有無 はい、全て揃っています。 ●日付は入っているようですが、何年かは書いてありますか? はい、『平成19年』と書いてあります。 ●病院名または医師名は印刷ですか? 印刷です。 ----------------------------------------- 参考になりました。 長文どうもありがとうございました。 もう少し具体的にお話させてもらうと。 彼女とは約一年間付き合っていました。 子供を作ろうという前提で付き合っていました。 そして親戚関係です。 どちらもお互いの両親を昔から知る仲で、両親とも公認の付き合いでした。 そういう理由で、子供が出来たときは前向きに考えていました。 多分、最初は悪気もなく、結婚して欲しかったから「妊娠した」と偽ったのかも知れません。 詐欺をしようと最初から、企んでいたケースとは違います。 ただ結果的にはそうなっただけなので、本来、法律を武器にする気はありません。 『偽造領収書』を送りつけてくるなら、やはり話は別で法律を調べる必要があると判断したので書き込ませていただきました。

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  • shj24
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.5

騙されているのかもしれないし、本当のことかもしれない。 見えないことが沢山ある中で、一緒に病院に行かなかったことが、こういうけっかになっているんですよね?後悔先に立たずですが・・・ もし本当のことだったら??男性には分かりませんよ、女のからだのことなんて。避妊もせず、出来たときは結婚も考えた彼女なんですよね?? >良かった、これで終わりに出来る」と胸を撫で下ろすのも束の間、 この一文を見て、貴方こそ彼女に対して本気で付き合っていたとは思いがたいですね。ましてや結婚まで考えた??? 後になって、領収書がどうとかって、彼女任せにした貴方の代償ですよ。一人じゃ子供は出来ないのに、後始末は女の仕事?? じゃあ、お金ぐらいは当然でしょ。お金で解決できる男の体は 何の痛手もなく、ラッキーですね。 今さら、そこまでして取り戻すお金でしょうか。 自分に責任はこれっぽっ地も無い、被害者だ!!って思うから、 取り返さなくては!!って頭にくるんですよ。 相手のみになって考えたり、感じたりしてみましたか?? たとえ、うそでも、事実でも

noname#25814
質問者

補足

「良かった、これで終わりに出来る」と胸を撫で下ろした理由はちょっと言葉が足りなかったようですね。 「彼女は約束を守る人間で良かった、これで疑念から開放される」という安堵の気持ちからです。 2000文字まで文字制限がありまして、入りきらなかったので失礼しました。 >相手のみになって考えたり、感じたりしてみましたか?? 相手の身になって気持ちを汲んできました。 それがこの結果なんです。 こちらも苦しいのをどうぞご理解頂きたいと思います。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

私文書偽造 それを使って金品を略取したら 偽造私文書行使 詐欺

noname#25814
質問者

お礼

当方、法律に詳しくないため一人ではわかりませんでした。 もしまた、何か良い案がございましたらお教えください。 ありがとうございました。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

私文書偽造および同行使

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  • m_chad_m
  • ベストアンサー率23% (12/52)
回答No.1

民法何条かまでは分かりませんが、詐欺や偽造で罪になるのではないですか? 法律相談は何でもいいので、1度相談に行かれることをオススメします。弁護士会、市役所などで対応してくれます。 金額の問題ではないかと思いますが、13万でそんな彼女と別れられて良かったと、ややこしいこと抜きですっぱり縁を切られてもいいかとは思いますが。 ちなみに事務所によっては司法書士事務所でも相談に乗ってくれます。万が一、訴訟などになる場合は弁護士と比べてかなり安価です。

noname#25814
質問者

お礼

妊娠の真相を明らかにする事と全額返金を要求する手紙を彼女の自宅へ郵送しようと思います。 その逃げ道を蹴ったら、ご両親にお話するか、司法書士事務所に相談してみようと思います。 貴重な、ご意見ありがとうございました。

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