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会社のお金

会社のお金を使い込み総額4000万円会社が警察に被害届を出した場合の法的処置と処罰、又会社との和解にはどの程度の金額で妥当か、和解の場合の法的処罰は、

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

警察で被害届を受理した場合は、恐らく「業務上横領罪(刑法253条)」が適用され、10年以下の懲役で審理されると思います。和解の場合は、初犯で、返済が済んだ場合のみ、刑法では執行猶予刑か最良の場合は罪を問わないが判決されるかと思いますが、刑法では問わなくても、民法での損害賠償での立件が考えられます。

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