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会社側から「返せ」といわれても
営業の従業員が取引先から集金してきたお金を、会社側から「返せ」といわれても「嫌だ」とかいって返還を拒んで、お金を返してくれない場合、その従業員をそれだけで横領の罪で警察に被害届をだすことはできますか? 実際に使い込んだという証拠がなければ、ただお金を返してくれないだけであって横領として警察は取り扱うことはほぼないのでしょうか?
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>民事的な要素が強い為、昨日今日の話だと警察官は相談程度しか聞いてくれないと思います。 これですね