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著作権について、このケースは違法でしょうか?

現在、個人で学習塾を経営している者です。 授業の関連で市販の教材を複数、買い込んでいますが、 それを生徒に教室内で「貸し出す」行為は違法でしょうか? コピーしたものを渡すのではありません。 ですので、その教材を生徒が使っていれば、他の生徒は使えません。 学習の自由時間を設けて、 好みの教材があれば、それをやってもらおうと考えています。 マンガ喫茶も同じようなこと(棚に置いてある本を客が読む)を していると思いますが、著作権に関してはどうなんでしょうか。 お詳しい方、ぜひご教授ください。

  • bindi
  • お礼率68% (22/32)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

平成17年に書籍・雑誌の貸与権が導入されました。 これ以降、出版社は漫画喫茶からの著作物使用料徴収を目指して業界団体と交渉していたのですが、法律改正を担当した文化庁自身が、漫画喫茶は閲覧・展示しているのみで貸与にはあたらないとの見解を示しました。しかし、最終的には、出版社と漫画喫茶の業界団体(一部の漫画喫茶が加盟)は著作物使用料の支払いをすることで合意しています。 日本文芸著作権センターの言う「図書館の規定」(法的根拠がよくわかりませんが)や文化庁の見解に従えば、閲覧展示ならば貸与にあたらないということですが、これらの見解は裁判所の判断を拘束するものではありません。だからこそ出版社と漫画喫茶の間も著作権は及ばないが使用料を支払うという微妙な結果にいたったものと思います。 現実に裁判で権利行使される可能性は低いでしょうが、裁判になってみないとなんともいえないというのが正直なところでしょう。

bindi
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 なかなか、難しい問題なんですね。 はっきりしない部分ですので、 今後、法整備がなされるのかもしれませんね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

まず、漫画喫茶やレンタルCDなどは著作権料を支払わなければなりません。 さて、あなたがおっしゃるような塾で教材を用意し図書館的に提供する件ですが、厳密に言えば著作権法にひっかることになると思います。 たとえば、あなたの生徒たちが各自その教材を買えば著作権者の収入になるわけです。学校教育の中では著作権はかなり自由に使える部分は多いですが、営利を目的とする私塾は私塾は他の一般的なものと同じく考えていいです。 実態的な運用面から考えるのは、都道府県教育委員会の著作権を担当する部門に照会されてみたらどうでしょうか。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
bindi
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 運用に関しては、専門機関に聞くのが一番ですね。 そのようにいたします。 ところで、法的な部分で補足質問しますが、 ご回答の中に「図書館的」という表現がありましたが、 細かく言えば「教室内で」使用するというのを想定しております。 あれから、自分なりにもネットで調べてみまして、 下のリンク先、末尾から8行目以降で見つけたのですが、 「NPO日本文芸著作権センター」 http://www.bungeicenter.jp/sinkotomanga.htm 「「貸与」は「館外貸出」であるという図書館の規定に従えば、 マンガ喫茶で行われているのは、展示、あるいは閲覧にすぎない」 とあります。 これはつまり、現行法では、マンガ喫茶なり、 今回の質問の事例なりを対象にしている法制度が まだ、整備されていないということでしょうか。

  • kamikazek
  • ベストアンサー率11% (284/2372)
回答No.1

その材、そのものを 用いて利益を得る場合 著作権等の問題は 関わりがあるでしょうけど。 例を挙げるなら・ 学校でレコーダーや・テレビ ビデオなどを用いる授業がありますよね。 あれはその機械などの著作権に ひっかかってますか。 それと同じ理屈ではないでしょうか。

bindi
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 すみません。 ご回答の内容をもしかしたら、把握し損ねているかもしれませんが、 つまりは「違反しない」ということでよいのでしょうか?

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