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医療費控除???

素人質問で すみません。 一応 もう郵送にて発送済みなんですが 確定申告の医療費控除について教えてください。 去年6月に退職して その後は無職です。 年末調整してなかったので 確定申告をしました。(収入80万ほどで 源泉徴収額が 15000ほど) ホームページで作成したのですが 還付される金額は =源泉徴収額でした。 去年は医療費が17万ほどかかったので それもあわせて作成したのですが コレすることによって 何が変わるんですか? 医療費分を 入力しても 自動計算された還付額は変わらなかったし… やり方が間違ってるんでしょうか? それとも どっちにしても 返ってくる額は15000(源泉徴収額)だけだったのですか? 全然わかってなくて すみません・・・

みんなの回答

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3035)
回答No.3

源泉徴収された金額は、所得税ですよね。 払った金額の再計算をし、払いすぎている場合に「還付」が発生しますが、税額がない人は「還付」もありません。 要するに、払った分を全部かえしてもらうので、全く損していないし、当然のことだと思います。 ただ、今後の住民税や健康保険税などはスライドで安くなる可能性「大」です。今後に期待しましょう。

  • -Daisy-
  • ベストアンサー率26% (12/45)
回答No.2

「医療費控除」とは、10万円/年間 を超えて支払った医療費について課税対象額から控除しますよ。ってことなんです。 ちょっとわかりにくかな。つまり源泉徴収税と記入されていた¥15,000.-は、貴方が会社を通じて先払いしていた税金なんです。 昨年度の所得が低く結果貴方は先払いした税金全てが返ってきたことになるのです。 だからそれ以上 返金すべき税金がないので さらに控除申請しても 引きべき課税がないことになります。 ごめんなさい。わかりにくいかも・・・

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.1

還付は、納付した税金の返却です。 税務署がお金をくれるわけではないですので、その他の事項で全額還付ならば、それ以上になることはありません。 給与収入が80万ですと、住民税もゼロになりますので、医療費控除は申告してもしなくても影響はありません。 住宅ローン減税などによる還付の場合など、所得税がゼロで住民税が発生する場合は、 医療費控除を申告すると、所得税の還付には影響はありませんが、住民税が軽減されるため、意味があります。

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