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浮気相手に慰謝料を請求・親権について

旦那が居る人妻と関係を持った大学生。 始まりは、人妻が大学生を誘惑。そこから二人の関係が始まった。 旦那はかなりの自己中心的ですぐ切れる。 人妻は朝パートをして育児もキチンとやっている。子供が二人居る。 なんらかの理由で浮気がばれて旦那が激怒しました。 旦那が慰謝料を請求した場合、どのぐらい取れるのでしょうか? 又、浮気がばれずに離婚した場合、子供が母親の元へ行きたがっても子供の親権は旦那に行くのでしょうか? 子供は小学2年と4年です。 あと、遺産についてなんですが、3000万あったとして、その3000万を家に使ってしまい、残り100万になった場合、100万を半分にするんですか? 家を建てた場合、家の半分は旦那、もう半分は妻のものになるとおもうのですが・・・。

みんなの回答

回答No.1

とりあえず、人妻が大学生を誘惑したこと、旦那の性格、人妻の生活態度はまったく今回関係ありません。 関係あるのは、不貞行為を認識して犯したことです。 旦那が慰謝料を請求したところで、支払能力がなければ取れません。大学生なら、ほとんど無理でしょう。親になど支払い義務はありませんから。 離婚の場合は、親権は話合いにより、決別した場合は調停員などのアドバイスにより和解、それもむりなら裁判で争いますが、母親の経済能力が著しく低い場合は父親に。子供の意見を聞く調停員もいますよ。たいてい母親ですね。 遺産は、離婚した後にはさっぱり関係がありません。関係あるのは子供たちだけです。 財産分与として家を処分するにも、たいていローンがあると思いマス。それも分与しなければなりません。 家を売って、ローン清算したらお子さんの年齢から察するにマイナスになるのではないかと思われます。また、そのお金が、婚前のどちらかの貯金の場合は個人資産。結婚後の財産のみ共同ですので、一概には言えません。

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