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駐車場賃貸契約の保証金、返還できないと言われました

■契約書の抜粋です。 第1条 賃貸借の期間は平成18年9月25日より平成19年9月まで向う1ヵ年とする。 第10条 甲乙(甲:貸主、乙:貸主)双方の都合により本契約を解除するときは__ヶ月前(※)に互に通告し期間満了と同時に乙は完全に明渡すこと。(※__は空欄) 特約事項 車庫法により(一部省略)保管場所標章を返還しなくてはならない (ここから甲の手書きで追記) 保証金について契約期間6ヶ月以上については解約時金額返還とする ━━引用おわり━━ 3月7日に乙(私)が甲に3月末付けでの解約通告をしました。 この契約書の文面から解釈すればてっきり保証金が返ってくると思っていたら、「6ヶ月未満だから保証金は返還できない」「7ヶ月使ってくれたら返還するんですけどね」「本来は解約通告は1ヶ月前に言ってもらうのが普通だけど、まあ、1ヶ月前、ということにしときますわ(契約書の当該欄は空欄でした)」と言われました。 これは当然返還されるべきですよね? もし、甲がそれでも返還しない、と言ってきた場合、どう対処すればよいですか? 場合によっては保証金+迷惑料(みたいなもの)を取れますか? よろしくお願い致します。

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  • heartpapa
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回答No.6

>「6ヶ月未満だから保証金は返還できない」「7ヶ月使ってくれたら返還するんですけどね」 契約期間は6ヶ月以上ですので、甲から保証金を返してもらえます。 甲の言い分には理由がありません。 >「本来は解約通告は1ヶ月前に言ってもらうのが普通だけど、まあ、1ヶ月前、ということにしときますわ(契約書の当該欄は空欄でした)」 仮に、この点が問題になれば、最悪、質問者さんが賃料1ヶ月分を甲へ支払えば済む事です。 空欄が〔1〕ヶ月ということは、甲自身この言葉で認めていることですから。 >もし、甲がそれでも返還しない、と言ってきた場合、どう対処すればよいですか? 保証金は60万円以内だと思いますので、より直截的なのは少額訴訟かと。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ >場合によっては保証金+迷惑料(みたいなもの)を取れますか? 保証金のみです。 解約の事前通知の時期が甲によって蒸し返されれば、保証金マイナス賃料1ヶ月分という事態はありえます。 個人的には以上のように考えます。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 先日、消費者センターに問い合わせました。 貴殿の回答が消費者センターの回答に最も近かったです。 消費者センターの回答は端的に申し上げると、「返還されない理由は何一つ見当たりません」とのことでした。

その他の回答 (5)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

空欄=無効としたとしても、その場合は民法など 法律がでてくるので、そうしたら 3か月だったかな そうなるということです。 どっちにしろ、あなたは分が悪いです。 保証金は返還されます。契約書にそう書いてありますから 返さないといってきたら、 1. 消費者生活センターなどに相談して、連絡してもらう。 2. 内容証明をおくり、返還を求める。 3。 小額訴訟を起こす。 というとこですかね、契約書に書いてある以上 6か月たてば、返さなければなりません。 また、あなたの契約の場合、 6か月以上だと返還すると 書いてありますが、6か月未満の場合、どうするとかいて ありません。あいてがもらうとも書いてません。 なので、保証金であれば、返さなければならないお金なので そこは、相手に主張できるポイントかなと思います。 まあ、6か月だけで相手の主張に正当性がないですから どうでもいいですけどね、その点は 保証金しかあいてから取れません。 裁判になった場合は、保証金に利息はつけてもらえますけどね。

Youyou
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.4

>もし、甲がそれでも返還しない、と言ってきた場合、どう対処すればよいですか? ●双方の見解が対立している限りは、裁判による決着しかありません。 >場合によっては保証金+迷惑料(みたいなもの)を取れますか? ●保証金そのものは返還すべきかどうかの判断ですが、迷惑料はとれません。 慰謝料のことをおっしゃっているのだと思いますが、これは不法行為によって精神的な苦痛を受けた場合に請求できるものです。 それ以外の損害賠償についても、保証金の未払いが不法行為に当たり、それにより損害を受けた場合でないと請求できません。 >通告は__ヶ月前、というふうに明記されていません。 ●明記されていないから無効となるものではないと考えてください。 通常、この部分には数字が入るものと推定され、2ならばまだしも、1ならば争えないと思います。

Youyou
質問者

お礼

度々のご回答、ありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.3

「3月7日に乙(私)が甲に3月末付けでの解約通告をしました」とのことですが、契約の解消はいつなのですか? 6ヶ月の契約期間の終期は3月24日です。3月23日ですと6ヶ月に満たない。 したがって文理解釈上は、契約の終了時期が3月24日以降なら契約期間は6ヶ月以上であると言え、保証金は返還されなければなりません。 終了時期が3月23日以前ならば、契約期間は6ヶ月未満なので保証金は返還されないという解釈になると思います。 (本来は6ヶ月以内は返還せずで、7ヶ月以上は返還する主旨ではないかと・・・) なお、名目が保証金だからと言っても、契約の中でこれを返還しないとするのは問題ありませんから認められます。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#39145
noname#39145
回答No.2

数値化するために、一ヶ月 = 30日として計算すると、 6ヶ月未満だから~ = 180日未満 7ヶ月使ってくれたら~ = 210日以上 これでは空白の一月ができてしまいます。 相手の言っていることは滅茶苦茶ですよね。

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 折角回答いただいているのに大変恐縮ですが、肝心の >もし、甲がそれでも返還しない、と言ってきた場合、どう対処すれば >よいですか? >場合によっては保証金+迷惑料(みたいなもの)を取れますか? この件のご回答もよろしくお願い致します。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

9月26日からですから、3月26日で6ヶ月を超えます。 ですから、6か月を超えています。 その特約だけでは、 大家さんが保証金を受け取る根拠がないです。 そもそも保証金である以上 契約が解消されたら、 返還すべきお金です。 なので、返さないことを正当化することが書かれていない以上 たとえ3か月とかでも、大家がもらう根拠はないと思いますけど ただ、1か月云々に関しては、あなたは分がわるいです。

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 折角回答いただいているのに大変恐縮ですが、肝心の >もし、甲がそれでも返還しない、と言ってきた場合、どう対処すれば >よいですか? >場合によっては保証金+迷惑料(みたいなもの)を取れますか? この件のご回答もよろしくお願い致します。 また、 >ただ、1か月云々に関しては、あなたは分がわるいです。 とありますが、本文中「契約書の抜粋」で >第10条 甲乙(甲:貸主、乙:貸主)双方の都合により本契約を解除 >するときは__ヶ月前(※)に互に通告し期間満了と同時に乙は完全に >明渡すこと。(※__は空欄) で、通告は__ヶ月前、というふうに明記されていません。 ここが明記されていたら確かに私のほうが分が悪い、というのは解りますが、これで分が悪い、とは納得できません。

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  • 賃貸住宅の立ち退き

    約10年ほど前に入居した賃貸アパートの立ち退きについてお伺いします。今年(平成18年5月1日付けで)家主が変わったということで、新規に契約を求められ「建物賃貸借契約書」を結びました。『契約期間平成18年5月1日から平成20年4月30日まで2年間とします。』契約書にはそうなっていました。ところがその3ヵ月後の平成18年8月8日付けで突然といった感じで『老巧化によるビル解体のお知らせ』という文書が「本人限定受け取り」郵便で送られてきました。その書類によると「建物賃貸借契約書の特約条項9条でで解約及び明け渡し義務」と云うのが記載されていて、平成19年2月迄に明け渡すよう記載されています。 その内容は(解約予告明渡義務) 『第9条 本契約を解約する場合は、第3条の規定に拘わらず、甲(貸主)は正当事由に基づき6ヶ月前に、乙(借主)は1ケ月前に相手方に予告しなければならい。予告なく本契約を解約した場合は、相手方に対して予告期間の賃料相当額を違約金として請求することができる。この契約が終了したときは、乙は本物件を完全に明渡し、いかなる場合であっても、移転料その他これらに類する請求をしないものとする。』 2年契約しておきながら、3ヵ月後に「老巧化により解体」という、明け渡し理由は如何なものでしょうかお伺いいたします。2年間の賃貸借契約をした時点で、すでに老巧化状態が判明できるはずなのに、特約条項を理由にするために、わざわざ新規契約をさせたと云う事になり、定期借家契約法に違反しているのではと思われます。貸主からの中途解約に合理的な理由が欠けているのではないのかと思い、もし、この申し出(立ち退き)に応じる場合は「立ち退き料の請求」が出来ないものでしょうか。その場合立ち退き料はどの程度の金額を請求できるものでしょうか、重ねてお伺いいたします。

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