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銀行が、なくなった母の定期を、カッテに解約し母の借入金と相殺した
実は、現在遺産分割調停中です。 相手方の弁護士が、わたしが、母の死後、カッテに母の定期を解約しているという出鱈目なことを、裁判所に申告していた。 私は、いろいろ調べたら、母の普通預金に、200万の定期を担保につけて、198万の借入をしていた。ところが、銀行は、かってに、200万を解約し、その198万の借入と相殺していた。 銀行側の説明だと、母の家に2回通知をだしたが、返答がないので、そのように処理したとのこと。もちろん、母の家は、空き家で、私も訪れなかったので、そのような、通知があったことは、知らなかったのですが。 銀行が、このように、被相続人の定期を、かってに解約することができるのでしようか。
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補足
私の質問文章で、説明不足があったことを、おわびします。実は、母は、平成16年に死亡し、銀行は、平成17年に実行していたのを、先月27日の調停で、調停委員から、教えられて、びっくりしたのです。 私は、調停で相手方の弁護士に、「定期を、遺産分割前に、密かに解約し自分のものにした。」という濡れ衣や「その金額を、私の特別受益」として、カウントされることを、恐れており、銀行が、相殺したことを、証明してもらいたいが、そのようなことが、可能かという質問趣旨をうまく表現できなかったことを、反省しています。