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売買契約成立後の売主の責任

どうか教えてください。 先日、インターネットショッピングで商品を注文し、注文が受け付けられました。注文した際には、商品の画像と商品名が掲載されていました。 ところが、後日、注文したはずの商品に注文時とは全く異なる画像がアップされていたため、不審に思い、当該サイトに確認したところ、『商品の画像を間違えて掲載し注文を受け付けていました。お客様が注文された商品は、掲載訂正後の画像のものになります。注文のキャンセルは受け付けます』とのことでした。 当方が、『注文時に掲載されていた商品が欲しい。確保して欲しい』と申し出ると『すでに売り切れており確保できません』との回答でした。 この場合、双務契約成立後の売主の責任は、どこまで生ずるのでしょうか。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

1.売買契約自体は商品が異なっていたという錯誤があるので、注文者は錯誤を主張して売買契約締結の意志を撤回することが出来て、売り主はそれに応じなければいけない。 売買契約が成立していなければそれ以上の責任はない。 2.売買契約が成立している場合においては、買い主が売買契約破棄により実損害が生じれば、その金額の弁済義務を売り主は負う。 ちなみにインターネットショッピングでは、注文してそれが受け付けられただけでは売買契約は成立していないのが通例です。受け付けたとのメッセージや受け付けたという自動返信メールは単に受け付け登録が完了したとの意味しか持たない) これは各ショップにどの時点で契約成立となるのかが大抵は書いてあります。それに従います。

chopin_nocturnes
質問者

お礼

契約が成立していても、キャンセル以上の主張はできないのですね。 実は、「欲しかった商品と違う。欲しかった商品の販売はいつか?」という事前の問い合わせをしたにもかかわらず、欲しかった商品が他の商品名で売られ、すぐに完売してしまいました。不誠実極まりない対応に憤慨していたところです。 ご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 商品名が新画像と対応しているそうですから、新画像の商品についての売買契約が成立したと見るべきです。業者の重過失の有無(実は判断が意外に難しい)は画像と商品名の対応関係とは関係ないものと考えます。  新画像の商品について売買契約が成立するが、購入者は錯誤に陥っており、その錯誤の原因は業者の謝った画像にあるので、無効を主張できる、と考えます。反面、旧画像の商品の引渡を求めることはできません。  不特定物売買においては、画像は絶対的な意味を持ちません。商品名があったらそれを優先させるべきです。もちろん、画像が誤っていたことは、購入者の錯誤の重過失を否定する方向に働きますが…。

chopin_nocturnes
質問者

お礼

キャンセルは受け付けるとのとこでした。 ただ、画像を信じて注文した。その商品を確保して欲しい」との当方の申し出に対し、欲しかった旧画像商品はその時点では未発売だったため、「1つ確保する」等の対応が可能であったにもかかわらず、「あらためて注文して欲しい」との依頼があり、依頼どおり注文しなおそうとしたらしたで、「すでに完売しました。注文は受けられません」との、あまりにも不誠実極まりない対応だったので、単にキャンセル受け付けますでは納得できない心情です。 ご回答ありがとうございました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

丸紅パソコン9割引のツケ--損失2億円超 http://www.nikkeibp.co.jp/archives/277/277893.html 入力ミス事件がありましたよね。 状況はよく似ていると思います。 結果から言うと、会社側が錯誤無効を申し立てることにより「契約無効」にすることが可能だったわけですが、企業としての責任から、そのまま販売してしまったそうです。  chopin_nocturnesさんの事例では、会社側が、画像アップの際に、正規のものとは異なる画像をアップさせてしまっていたならば、錯誤無効を主張することはできます。   それとは異なり、総合的に、商品型番号や商品名なども間違えていたならば、企業の重過失により無効主張はできないでしょう。 民法 95条 錯誤 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000009500000000000000000000000000000

chopin_nocturnes
質問者

お礼

丸紅で、こんなことがあったのですね。 私の場合も、おっしゃるように、よく似たケースです。 丸紅の件と異なる点は、このケースとは逆に、掲載されていた販売価格が、販売予定価格よりも1.5倍ぐらい高かったです。ですが、欲しかった商品なので購入手続きをしました。

chopin_nocturnes
質問者

補足

旧商品画像の掲載時に記載されていた商品名は、別商品のもので、掲載されていた値段も、その別商品の値段でした。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 商品名は、新旧どちらの画像と合致するのですか?不特定物売買であれば、画像は単なる手がかりで、商品名を優先的に考えるべきかと思います。

chopin_nocturnes
質問者

お礼

商品名は、新画像と合致するとのことです。旧画像も新画像も、同じメーカーの商品で、新画像も新商品のようです。旧画像商品を、掲載されていた商品名で売り出した思ったので、購入手続きをしました。 ご回答、ありがとうございました。

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