• 締切済み

農地の砂利売買契約書

農地の砂利売買契約書を結びました。しかし7.8年たった現在も工事は始まりません。契約書には日付けが入っておりません(2通作成したので、相手側には日付が入っている可能性もあります)し、いつまでに工事を始めるかの記載もありません。 この契約書は有効でしょうか。 いつまで待てばよいのでしょうか? 契約者が死亡した場合、契約は相続人に引き継がれるのでしょうか? 「埋め戻しに当たっては、市町村の関係機関と協議の上その指示に従う」との記載がありますが、産業廃棄物などを埋めるようなことにはならないのでしょうか?口答では山の土を埋めると言われましたが、その記載がありません。契約書を作り直したほうが良いでしょうか?

みんなの回答

  • maxmilean
  • ベストアンサー率14% (58/409)
回答No.1

農業委員会へは書類提出されていますか? 一応、一時転用になりますので、届出が必要かも? とりあえず農業委員会等へ御相談されてはいかがでしょうか? 農地に関する法律にも絡む部分ですので、無料の法律相談も視野に入れてみてください。

関連するQ&A

  • 永小作権と農地の売買

    役場に実際に赴いて、種々の調査を依頼し台帳なるものを実際に確認してきました。 今後の進め方について、下記と考えております。 助言頂きたく。 1)農地の台帳には貸主として私の祖父の名前が記載されている 祖父は1957年死去している。 2)農業委員会事務局はこれは「永小作権」であると説明した。 3)設定時期と期間の確認を求めたたが、台帳には、時期と期間の明記はない・・その他の農地も同様・・現認 保管している契約書の写しの冊子を1970年まで遡って調べさせたが当該農地に関する契約書は見当たらない。 4)1952年農地法の制定時期まで遡って調べるよう役場に依頼した。 役場からの返信待ちの状態ですが、 a)契約書がみつかり、設定時期及び期間の設定がされている場合はそれに従い現状を判断する。 b)期間の設定が無い場合、祖父逝去後30年以上経過している。 現在の耕作状態は闇小作である。 c)1952年以降の冊子に契約書(写し)が見あたらない場合、 期間の設定があったとしても50年以上経過しており、現在の耕作状態は闇小作である。 として、現小作者と農地の売買交渉を行う。 永小作権がまだ有効であるならば、底対上を5:5程度として交渉する。微調整はする。 永小作権がない場合、闇ではあっても実際に小作し、小作料を役場(農業委員会)の定める標準小作料(上)程度は受領している時、土地の上地権はどの程度と評価しなければならないか? 現在の小作者は生計を別の業種でたてており、当該農地は下請け耕作させている・・永小作権(物権)ならこれは可能だが闇小作の場合の判断は? 当該農地は私の曽祖父時代からの小作であり、祖父が貸主として登記されているが、相続による貸主である可能性はある。 又、台帳には、当該農地の内1,000m2と記載されており、昭和30年台のメートル法が実施されて以降、台帳に記載されたものであろうとは考えられる。

  • 不動産売買の契約違反になるのでしょうか?

    不動産売買の契約違反に該当するでしょうか? 父が所有の農地をある不動産屋に売る事になりました。不動産屋が 持ってきた契約書には測量や造成等の費用は不動産屋持ちですが、 父の名義のままで地目変更(宅地に)し、宅地を売ったら代金を払う というような契約書であったので、それではいつのなったら全額 頂けるのか分からないから不動産屋が銀行融資してもらい一括で 払ってもらって所有権移転を行うという契約書を作り契約は成立 しました。(手付けは頂いています) 農地転用の許可もおりた所で何だか不動産屋の動きがおかしく、 まさか代金決済、所有権移転を行う前に造成工事にかかるのでは なかろうかと思い、代金決済、所有権移転を行う前に造成工事は 契約に反します、代金を払って所有権移転をしてからにしては どうですかと内容証明郵便にて送りました。 すると、今度は不動産屋から内容証明郵便が来て、代金の決済日 までに造成工事を完了する予定であるのに、私どもの方から工事 差し止めをされているので契約の履行が出来ない。日に日に損害が 増すばかりで、信頼を裏切った私どもに対して慰謝料の請求もすると 言っています。造成計画なんて見せて頂いてもいませんし、 造成工事後でないと融資が受けれないという不動産屋に対して、 父は農地転用の許可がおりたらそれで融資は可能でしょうと話して そうでなけれな契約しないとし、後日不動産屋は銀行と話がついた からと言いました。 ここで質問ですが、契約書には造成工事の開始時期については何も 書いてはいません。違う言い方をすれば、農地委員会の許可が おりたら代金決済、所有権移転前でも造成工事をしても良いとも 書いてはいません。ただ、現状有姿のまま引き渡す、売主は 瑕疵担保責任を負わないとはしました。 契約書に定められていない事項は法規又は一般慣習によるものとする とあります。 不動産売買の法規や一般慣習では、売主が認めてもいないのに決済と 所有権移転を行う前に造成工事を行う事は通常の事なのでしょうか。 またおかしな事に測量し境界の確認を立ち会いましたが、 不動産屋や言う造成工事開始までに境界を了承する確認書にこちらは 印鑑も押してはいません。それなのに造成工事を行っても良いので しょうか。手付をだまし取ろうとする詐欺にあたり、刑事告発の 用意もあると書いています。 宜しくお願いします。

  • 同じ件で2つの契約書があるとき

    私が所有している農地についての売買契約書で、最初に契約したときの11月10日付けで押印した売買契約書と、その後に条項の一部を訂正する必要が生じたために一部の文言を訂正した内容の11月20日付けで押印した売買契約書との、計2つの売買契約書があるのですが、前の契約書は、そのまま放置してよいのでしょうか?  それとも廃棄するなど、何らかの処理が必要でしょうか?

  • 売買契約と請負契約について

     本当に初歩的な質問で、すみません。先日、建売住宅の契約で、不動産売買契約書(建築条件付土地)と建設工事請負契約書を交わしました。  契約前、営業担当者から「最初は土地と建物別々で2つ契約を結びます。建物が出来次第、契約の1本化をします」と説明があり、建設工事請負契約書の約款にも「本契約は建築確認受領後、土地・建築工事請負契約を1本化することに甲・乙は同意いたしました。」と記載されていました。  ところが、今日営業担当者から「やはり、色々手間と費用が掛かりますので、1本化はしません。ご了承してください。」といわれて、困惑しています。  これは一体、どういうことなのでしょうか?買主に不利になるようなことがあれば、教えてください。  また、下水道の工事も契約時はかからないといっていたのに、1本化を希望するなら、お金を払ってくださいとも言われました。

  • 土地の売買契約不履行について

    新築を建てるため昨年12月に不動産業者と土地の売買契約を交わし、手付金(40万円)を渡しました。3月には県の認可もおり、4月には造成も完了するということでした。しかし1月になり市に申請を出したときに、農地転用ができていない土地がある事が発覚し、農地転用の手続きを行い、再度申請の出し直しをする必要があるとの連絡が不動産業者からあり、土地の引渡しが6月末か7月になるとのことでした。仕方なくそれまで待つとの回答をし、待っていたところ、不動産業者から5月の半ばになり、香川県より申請を却下するとの連絡があったとのことでした。4月1日より禁止とされていた手続き(申請)をしていたため却下となりました。どうにかしてほしいと不動産業者に言っていたところ、今度は土地の売主から売らないと言われたようです(工事費が嵩む事がわかり、その費用を売主に要求したようです)。 結局、不動産業者から「いつ土地ができるかわからないし解除しないか」との打診があったため、家族と話し合い、解除することを業者に伝え、契約不履行だから違約金(手付けの倍返しと契約書に記載)を払ってほしいと言ったところ、「うちには非がないため、違約金は一切はらわない。裁判でも何でもしてもらって構わない」と言われました。 このような場合、契約不履行にならないのでしょうか。

  • フリープランにおける売買契約について

    やっと念願のマイホームが手に入る手前、売買契約について疑問があります。人生をかけた買い物ですからしっかりと考えたく、質問投稿させていただきます。 「建築確認申請前の建売物件ですので今ならフリープランで検討可能、半注文住宅としてご検討いただけます」 という事に魅力を感じ、購入検討を進めています。 ですが、工事請負契約し、確認申請が通ったのち、土地+建物としての売買契約書に差し替える旨を言い渡されています。 (不動産会社としてはあくまでも建売であることを強調しています) そこで下記ポイントになります。 ・土地の売買契約前に工事請負契約をしてしまったが法的に問題ないか(手付金として50万円支払い済み)(契約書には後程、契約を差し替える旨の記載はなし) ・最終的に建売として契約差し替えにて売買契約を行う行為自体に問題は無いか。(自分でも調べましたが自治体によっては厳しい規制を受けるとのことです。要するに法的にグレーゾーン) ・上記契約に対して仲介料が土地+建物含んで計算されているが不当ではないか。 ・別途建築確認申請費として50万円諸費用として必要と工事請負契約に記載があったが、そもそも建売物件として取り扱っているのであれば建築に係る総額で価格表示されていることから、確認申請費は既に建築工事費に含まれているのではないか。 ・ローン仲介手数料が諸費用として計上されているが、宅建法的に直接売買にかかわらない手数料は請求できないのではないか。 (仲介手数料上限の範囲内にローン仲介手数料が入っていてもダメな気がします。) 上記の事を直接不動産会社に申し入れても素人では言い負かされそうな気がし、結局払わなくてもいい諸費用を払う事になるのは絶対に避けたいです。 知見のある方、すいませんが助けてください。

  • 不動産売買契約書について

    個人間取引で土地の売買契約をすることになりました。 契約書(不動産売買契約書は全宅を使用)の記載で解からない箇所があるので教えて下さい。 土地の値段が1200万円で手付金として5%の60万円を平成20年6月20日に支払い残代金1140万円は2ヵ月後の平成20年8月19日に支払う事とし契約締結することになりました。 「手付解除の期限」という項目があり「契約の日から○ヵ月後 平成○○年○月○日」とあります。手付金から残代金決算まで2ヵ月期間がありますがこの「手付解除の期限」の日付は一般的に「契約の日から○ヵ月後 平成○○年○月○日」にすればよいのでしょうか? どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • 私道道向かいの農地の隅切りをお願いしたい

    田舎にある私の家の駐車場は、先が行き止まりになっている狭い私道に面しており、行き止まりは隣家(の門)になっています。 私道を挟んだ向かい側は野菜類を栽培している農地で、私の家、農地それぞれが私道に接道する公道(市道)にも面しています。この公道も狭隘なものです。 農地の持ち主は遠隔地に居住され、休日農作業(?)の方が利用、管理しています。 私道奥のお宅、我が家の車の出入りには、公道/私道の角を隅切りしている私の家側の角を使っており、隅切りが無い農地側の角方向は車の出入りが出来ない―即ち、常に公道の片方向にしか車の出し入れ出来ない―不便な状態です。 説明が拙く判りにくいかと思いますが、ご容赦下さい。 このため、向かいの農地の角も隅切りをしてくれたら、と思っています。 農地の持ち主の方に、無償で角部分を提供いただいて、隅切り工事はこちらで行うことに出来れば一番宜しいのですが、ご近所のお話では、中々難しいお方のようです。 田舎の小さな(精々半坪程の)土地ですので有償で買い取らせて貰っても良いと思いますが、測量や立会い・分筆登記が大きな出費になると考えます。 そこで、隅切りのための角半坪等と明記した土地売買契約書を締結し、農地全体を共同持分(部分持分?)登記。勿論、工事はこちらで実行、を提案してはどうかと思っています。 素人のため、共同持分(部分持分?)登記などと訳の分からぬことを言っているかとも思いますが、このような提案が相手方に受け入れて(勿論条件次第でしょうが)貰える余地の在るものか、ご意見を伺いたくお願い致します。 また、斯様な小さな土地の売買と測量・分筆費用の問題は比較的頻繁にあると考えますが、良い方法があれば、ご教を示戴きたくお願い致します。 追記:ここまで書いて、隅切り充当の土地を有償で取得し、工事をするが、登記には全く反映させない方法もあると気づきました。 勿論、売買契約書を取り交わし売買受領書をしっかり入手しておくこととしますが、農地の持ち主が変った際にトラブルが起こる可能性は排除出来無い訳ですが如何でしょうか? 他方、早々に隅切り工事を行い既成事実を作ってしまえば大丈夫ではとも思えます。 尚、私道は、奥のお宅、私の共同所有(6/10と4/10)で地目は宅地。 ‘向かいの農地’の地目は未だチェックしていませんが、宅地の可能性も有ります。

  • 道路工事で使用する材料と廃材の比重について

    今度道路の掘削工事の積算をすることになったのですが、もう全くの初めてなので… 工事に必要なアスファルトや砂利の量を計算するときに、縦×横×道路の厚み=使用する材料の体積というのは判りますが、その大まかな重さを計算するには“比重”というものが大事、ということしか判りません。 そこで道路工事で使う材料や、工事に伴って出てくる産業廃棄物の比重について知りたいのです。できれば、いろいろな材料についての比重一覧表みたいなものが欲しいです。 「掘削土」や「砂」「土」「アスファルト」「砂利」「アスファルトガラ」等の比重を教えてください。 なにせ門外漢の言うことですから詳しい方からすれば意味の通じないおかしな点もあるとは思いますが、是非とも御教授下さい。よろしくお願いします。

  • 契約無効提出の要件

    平成8年農地売買契約、代金を納付した後、買主は農地法第5条仮登記のままで亡くなった、本登記しなかった。当時の契約者2人が死亡、私は所有者(第三者)、仮登記を抹消したい。 買主の長男(相続人)は代金を納付した理由で所有権があると主張。契約内容解除権を記載されてない。 本登記請求権は10年で時効消滅、本件契約の時効消滅のは何年?私は契約者ではない、解除権がない、契約無効を提出したい、いかに契約無効を説明すればいいのか?