- ベストアンサー
損害保険料控除証明書
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
控除証明書が発行されているのならかまいません、しかし申告で控除して貰える金額はしれてますけどね~。 長期で返戻金がある場合で15,000円税金にして約1,500円 短期、長期でも掛け捨ての場合は3,000円税金にして約300円 でしょうから。
関連するQ&A
- 損害保険料控除について
個人事業主ですが、確定申告について教えてください。 店舗兼住宅の火災及地震保険(長期)に入っているですが、 これを経費に算入すると、確定申告書の「(15)損害保険料控除」には書いてはいけないのでしょうか? 1 経費の「損害保険料」に算入して、決算書の(15)には書かない 2 経費には計上しないで、決算書の(15)にその額を記入する 3 経費にも計上し、決算書(15)にもその額を記載してよい どれに該当しますか? 保険会社から掛金払込証明書は届いております。 この証明書には生命保険料も一緒に載っていますが、 生命保険料も同様でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 損害保険料の扱いについて
確定申告の準備をしています。個人事業主、青色申告です。 事務所のある建物の損害保険料は控除対象でしょうか?事業用自動車の保険のように経費にはなりませんか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 個人事業主の生命保険控除について教えてください
個人事業主で確定申告(白色)をする際に 国税庁の確定申告書作成コーナーで入力してプリントしたもので 申告しています。 控除の欄を記入する際に 保険会社から来た生命保険料控除証明書の申告上の留意点を見ると 「個人事業主がご契約者で、保険料を必要経費に計上している場合は 控除対象にはなりません。」 と書かれています。 国税庁の http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm で生命保険料の控除額の上限は5万円だと思っていたのですが 個人事業主が保険料を必要経費で計上することで 全額経費として認められる場合があるのでしょうか。 ネットで検索すると 個人事業主自身の契約の場合は経費で落とせないと税法上きまっていると 書かれているHPがあるのですが 個人事業主自身の契約という意味が良く理解できないのです。 個人事業主でも経費で落とせる種類の契約があるのか それとも契約者の名義の問題なのでしょうか。 事業の代表者として契約すれば経費になるというようなことが あるのでしょうか。 どのような契約の場合に経費計上できるのか教えてください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 個人事業者の損害保険料の控除
個人事業をやっている者です。 自宅と事務所は兼用(割合は3:7)で、火災保険に入っています。 控除対象保険料は10000円です。 この場合、まず経費として3000円計上し、 所得から3000円(7000円の場合3000円控除となっているから)控除すれば よろしいのでしょうか。 よろしくお願いします。 参考 http://www.taxanser.nta.go.jp/1145.HTM
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 確定申告の控除証明書の添付について
昨年の6月に個人事業主から法人なりしました。そこで去年の1月から5月までは個人の事業所得に対する確定申告をし、6月から12月までは役員報酬としての給与所得を源泉徴収して申告します。その際、個人で入っている生命保険や損害保険の控除証明書は1月から5月までは個人の確定申告書に添付するのでしょうか?それとも6月以降の会社の年末調整時に提出する個人としての生命保険や損害保険の控除証明書を会社に提出するのでしょうか?どちらに出してよいのか?また、両方で控除の対象になるのかわかりません。アドバイスをお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 保険の控除証明書について
7月よりサラリーマンとなり、まもなく年末調整があるのですが、 サラリーマンとなる以前の個人事業の所得については確定申告を 行う予定です。 そこで質問なのですが、生命保険の会社より送付されてくる、 控除証明書は年末調整と確定申告のどちらに提出するのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 損害保険料について
サラリーマンをしながら個人名義でアパート経営をする予定で勉強を始めました。 そこで基本的な質問で恐縮ですが、アパート建物の火災保険と地震保険に加入した場合、保険料は経費として損金算入出来る旨を聞きましたが、それは地震保険料控除とは違うものなのでしょうか? 自分としては事業収益に対する経費なので年末調整で申告するものではない、と思うのですがイマイチよく分かっておりません。 どなたか御教授の程をお願い申し上げます。
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
お礼
出来るんですね!! 確かに節税というほどの金額ではないですけどね。 ずっと気になっていたのですっきりしました。 控除証明書は添付してしまうので手元に残りませんが、 税務署に提出してあるのだから、特に問題は無いですよね。 ご回答ありがとうございました。