• 締切済み

お金を払ってもらえません・・・

少しややこしい話ですが、私が以前在籍していた制作会社が倒産してしまい、クライアントである代理店に迷惑をかける訳にも行かず、個人的にディレクションをしながら、制作物を作成して納品までいたりました。しかし、そこでその代理店に請求をしようとした所、倒産した会社の社員がその代理店に請求することが出来ないとの事情の為、別の制作会社から代替請求をしてもらうこととなり、その制作会社から代理店に請求を立てて貰うことにしました。無事代理店には請求が立ったのですが、私がその制作会社に請求書を提出したところ、代理店の支払いサイト(現金になるのが)半年かかるのでそれまで待ってくださいと言われたので、待つ事にしたのですが、先日約束の日になっても入金がされませんでした。問い合わせしたところ、営業譲渡になる可能性があり、何かいい方法を考えております・・・、との事。それから2週間何の音沙汰もございません。(債権者あり) 営業譲渡になるのかどうなのかもわからないし、お金は貰えないし、 どうしたらいいのか悩んでいます。どなたかお金をもらえる方法を教えてください

みんなの回答

回答No.2

補足説明ありがとうございます。 >◎「在籍会社」倒産後、「クライアント」より私に引継ぎ仕事を行っていただきたいとの要請もあり、業務を引き継ぎ(個人で) →では、この仕事に関して、旧「在籍会社」のことは考える必要がないと思います。「クライアント」と質問者さんの関係として考えれば足りるでしょう。 >◎納品後、「クライアント」に請求しようとしたところ「他の制作会社」をワンクッションおいて請求できないかと言われる。 →代金の支払いについて、「他の制作会社」を代理に立てたいと「クライアント」が申し出たという形になると考えられます。まあ、質問者さんの立場としては代理人であろうが本人であろうが回収ができればよいのですからこれを拒む理由はないでしょう。 >◎「別の制作会社」の社長と私個人との口約束において、代わりに請求をしてもらう。 →どういうわけかここで、代理人を立てたいというのが「クライアント」の意思であったにもかかわらず、質問者さんが代理人を立てた形になってしまっています。本来は「別の制作会社」が質問者さんの代わりに回収を行う形にする、という話になったときに「代理人を立てるつもりはない」と主張するべきでした。しかし、「口約束」ができた時点で代理人契約成立ですから、今になって翻すわけにもいかないでしょう。 >このときの約束事で、「クライアント」は手形発行なので、現金化できるまで、支払を待ってもらう事と、マージンとして金額の一部を下さいといわれたので、条件を受け入れる。 →任意代理人にマージンを払うかどうかは、本人である質問者さんと代理人である「別の制作会社」との契約の内容次第ですので外部からは口出しできませんが、代理人である「別の制作会社」は理由はどうあれ「代金回収」という任務を果たせていないわけですから、これを理由に代理人契約解除の形をとり、ご自身で回収する方向に話を持っていってはいかがでしょう?解約の意思表示をすればすむことです。ただし証拠保全はしておくべきでしょう。「自分で代金を回収する」と「別の制作会社」に通知します。内容証明・配達証明郵便が使えるかと思います。 >◎無事「クライアント」への請求がたち、現金化された月となったので、「他の制作会社」に連絡を入れたところ、支払うことが出来ないと言われる。 →横領になると思います。ですが、「別の制作会社」に回収を代理させるという契約について何か証明できるものがないと、裁判になったときには厳しいかもしれません。今からでも遅くないので、こっそりボイスレコーダーでも内ポケットに仕込んだ上で、「別の制作会社」の社長と直談判で請求してみてはいかがでしょうか。社長が「払う意思がある」と確認されればそれでいいわけですから、証拠としては十分かと思います。その上で少額訴訟を使ってみてはいかがでしょうか。代金がいくらかわかりませんが、30万円までなら対象になります。 話の持って行きかたとして、代理人契約ではなく、「クライアント」に対する債権を「別の制作会社」に譲渡したのだ、という契約だったことにするのもひとつの手だと思います(契約が曖昧だからこそできる手ですが)。そうであれば、代金の回収ができるかできないかは「クライアント」と「別の制作会社」の間の話であって、「別の制作会社」と質問者さんとのやり取りは別契約にできますので、「別の制作会社」が「クライアント」から手形債権を回収できたか否かにかかわらず、質問者さんは「別の制作会社」に対して請求できることになります。 全体的に契約が曖昧なままで話が進められている部分が非常に多いので、それが問題を生んでいるわけですが、逆に言うと話の持って行きかたで有利にことを運べる部分も多いはずです。「クライアント」が手形債務を払える状態にあるのなら、「別の制作会社」とは「代理権契約を結んだ」ということに、払えそうにないなら「別の制作会社」に債権譲渡したということにすれば質問者さんの損がないと思います。 ただし有利に話を持っていくには法律知識を必要とする部分が多いと思います。代金の額によっては行政書士など法律家を間に入れたほうが安全ではあるはずです。

nagimomo
質問者

お礼

ShirokumaXさん、 本当にありがとうございます。問えも解りやすく説明文を入れていただき、私でも簡単に理解が出来る内容と成っておりました。 また、何かのときはご相談にのってください。

回答No.1

行政書士資格を目指して勉強中の者です。ですので以下の回答は専門的知識と言えるほどのものではないと前提してお読みください。 まず、 >個人的にディレクションをしながら、制作物を作成して納品 この権利義務関係が問題になると思います。勤務されていた制作会社は倒産後清算法人になったと思いますが、質問者さんはその清算法人の従業員として仕事をしたのでしょうか。そうであれば、従業員として、清算法人に対する最優先の債権者となりますので、勤めておられた会社の旧経営者に請求することができます。 次に >別の制作会社から代替請求をしてもらう この権利義務関係はどうでしょうか。清算法人が請求事務を行うところまで手が回らないために、「別の制作会社」を正式に代理人として立てた、というのであれば、清算法人の代理人が「別の制作会社」に回収した代金の引渡しを要求すればいいことで、質問者さんとは別の権利義務関係になります。したがってこの場合、質問者さんはやはり旧経営者に請求すればいいことになると思います。 上記に該当しない場合、ちょっと面倒そうです。「質問者さん」と「在籍していた制作会社」と「別の制作会社」と「代理店」の4者の権利義務関係が明らかではないからです。 「クライアントである代理店」は、制作物を誰との契約で受け取ったのでしょうか?それについてきちんとした定めなく、なんとなく質問者さんが情緒的に「代理店が困るであろうからやってあげた」という状況であるなら、極端に言えば代理店は「契約がないのだから支払い義務もない」と逃げられてしまうことになります。 また「別の制作会社」は誰の代理として請求を行ったのでしょうか?誰とも正式に契約せずに「代替請求」したのであればこれは下手すれば架空請求(つまり詐欺)として刑事事件にもなりかねません。しかしこれをもって質問者さんが「別の制作会社」に支払いを迫ると、今度は逆に脅迫として質問者さんが窮地に立つ可能性もあります。 順当なのは「在籍していた制作会社」を清算している清算法人に対して「別の制作会社」から代金を引き渡してもらい、その清算法人に質問者さんが請求する、という手順だと思います。営業譲渡になるのであれば、譲渡を受けた側の会社に質問者さんが請求すればいいということになります。 しかし上で述べましたように権利義務関係があいまいになっている部分が多いので、面倒なことになるかもしれません。法律家(弁護士でなくても行政書士くらいには)の手を借りることも視野に入れたほうがいいと思います。

nagimomo
質問者

補足

ShirokumaXさん有難うございます。 ◎「在籍会社」倒産後、「クライアント」より私に引継ぎ仕事を行っていただきたいとの要請もあり、業務を引き継ぎ(個人で) ◎納品後、「クライアント」に請求しようとしたところ「他の制作会社」をワンクッションおいて請求できないかと言われる。 ◎「別の制作会社」の社長と私個人との口約束において、代わりに請求をしてもらう。このときの約束事で、「クライアント」は手形発行なので、現金化できるまで、支払を待ってもらう事と、マージンとして金額の一部を下さいといわれたので、条件を受け入れる。 ◎無事「クライアント」への請求がたち、現金化された月となったので、「他の制作会社」に連絡を入れたところ、支払うことが出来ないと言われる。 これは「他の制作会社」の横領になるのではないでしょうか? また、「在籍していた制作会社」の経営者は連絡先がわかりません。 いかがでしょうか?

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