• 締切済み

休業損害について

私の仕事は配送業で、個人事業主をしております。 給料は完全歩合になっていますが、1日でも遅刻や欠勤をすると皆勤手当ての歩合がつきません。 昨年11月に事故に遭ったのですが、ちょうど8月と10月に旅行でそれぞれ5日間休んでいたので、 売上が休んだ分少ない上にいつもより歩合が少ないので、給料がいつもより少ないのです。 (その2ヶ月以外の月はいつも皆勤手当てをもらっていたので) 参考に   いつもの給料       稼動日数:21日       売上 平均67万×60%=平均40.2万円   ですが、   休んだ月は       稼動日数:16日       売上 約56万×56%=31.36万円 その場合でも8~10月の給料÷90日で割って計算されるのでしょうか? お返事宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.1

事故前3か月の給与を基準に計算するのは、ふつうは収入にあまり変動が生じない給与所得者の場合です。まるで金太郎飴みたいにどこで切っても大差ないのだけれども、事故前3か月がより実態に近いとの経験則に基づくのだと思います。 しかし、質問者のような個人事業主の場合、月ごとや季節ごとで収入に変動があることが多く、したがって、事故前3か月に拘泥すると、その3か月の収入がたまたま少なかったり、逆に多かったりすると、おかしくなる。だから、より実態に近いスパーンで考えるのが通常です。一般的には、事故前1年間の収入を基準にすることが多いのです。

soumagan
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 その旨を保険会社に言いましたら、「給料明細が有れば」とのことでしたので、1年間の収入で下りそうです。

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