解決済みの質問
ある病気の治療のため、有給休暇を使い果たし、給与が少なくなり、そのことについて教えてください。
普通の月(有給がある場合)
基本給185000円 皆勤手当12000円 住宅手当12000円 食事手当 8000円で手取り約162000円でした。
それが今月、1日欠勤で、基本給 140600円 すべての手当0円 手取り約96200円。
1日欠勤があるだけで手取りが7万円も少なくなるってこれは仕方ないんでしょうか?それに、基本給算出方法ですが、会社側は通常時の185000円を25日で割り、1日当たりの基本給を出し(7400円)それを出勤日数(19日)でかけて140600円という基本給を出してますが、これで良いんですか?185000円を月平均30日として、30で割り、185000円からその金額(欠勤日数分)を引いた額が今月の基本給になるのが合理的だと思うんですが。(都合良すぎる解釈かな)どちらにしても、185000円から欠勤日数分の日給を引くのが当たり前な気がするんですが…それと、有給休暇が0になった時点で、年内残りの給与は欠勤の有無に関わらず、すべて諸手当が0で、基本給も7400円×その月の出勤日数になると言われました。通常時、基本給が同じってことは月給制だと思うんで、仮に欠勤が1日も無かったら通常時の基本給、手当が支払われるべきだと思うんですが間違ってるんでしょうか?
有給休暇が0になってるので、あくまでも7400円×出勤日数で、185000円にはならないと言われました。これは普通なんでしょうか?今後(年内だけですが)仮に1日も欠勤がなかっても、皆勤手当を含め、手当は全く支給されないなんて納得出来ないんですが。大変長くなりましたが、お聞きしたいのは
●1日欠勤で7万円も減額されるのは仕方ないのか
●基本給の算出方法は問題ないか
●今年の残り月の対応は合法か
勤続23年の女で会社の規模は小さく、就業規則はない状態です。助けてください。
投稿日時 - 2006-08-27 15:21:03
すいません。前の方ともかぶりますが一応補足します。
●今年の残り月の対応は合法か
・皆勤手当の支給要件について
決め次第ですが、月単位で手当を支給しているのであれば、その月に皆勤しているにもかかわらず、手当を支給しないというのは問題ありだと思います。その他の手当も名目から見れば完全出勤で不支給は問題ありということで間違いないと思います。
投稿日時 - 2006-08-28 00:24:42
お礼
お礼が遅れてしまい申し訳有りません。
ありがとうございました。専門家の方で、しかも自信ありの
回答でとても心強かったです。
会社側に教えて頂いた内容を伝えました。
もう一度検討するとの回答でしたが、感触としては
いい感じでした。
もし、意見が通らないなら、監督署に相談する旨も伝えました。
投稿日時 - 2006-09-03 18:52:59
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
皆勤手当は一ヶ月単位で計算することが多いのです。(つまりご質問者さんのように翌月欠勤がなければ「もらえる」という考えかたになります)年間を通してと言うことで在れば、分割の支払いという考え方になりますから、前半の部分を返せ!という事にもなりかねませんね。住宅手当や食事手当もそうですけど・・・・。
基本給の日割り計算は月によって変わるのが正しいと思います。
一律25日というのは?ですね。該当月の出勤日数が25日なら仕方ないですけど。19日の出勤だとすると該当月の出勤日数は20日ですね?だとすれば20日で割るのが正しいと思います。従って基本給は¥175750になるかな?年間の規定出勤数が25×12として計算する年俸計算ではないでしょうから・・・・。
諸手当についても就業規則に明記されていれば争い用がないのですが、とにかく就業規則がないのであればチャンスです。労働基準局にこの内容を話せば改善出来るかもしれません。
匿名でも相談に乗ってくれますから、一度お話しされたらいかがでしょうか・・・。
ちなみに弊社ではこのような計算ではありません。もう少し温情があります・・^^;欠勤しても家族手当・職務手当・職能手当・基本給は支給されます。稼働手当のみ日掛けです。皆勤は欠勤数にもよります。一日なら1/3の支給になります。つまり三日休むとなくなりますね。
年間40日の有給休暇を使い果たす人がいないので、最近はこの計算も忘れそうです^^;
がんばって正確な給料をゲットして下さい!
投稿日時 - 2006-08-27 17:53:07
お礼
ありがとうございます。なんか涙がでるくらい励まされました。
やはり年俸制で雇用されていない以上、たとえ残有給数が無くなっても、欠勤がないのに皆勤手当が支給されないのはおかしいですよね。それに、住宅手当や食事手当という名目ならやはり出勤日数に応じた分の支給があってもと思います。
基本給の算出方法も含めもう一度会社側に相談し、解決しなければ、退職も覚悟で監督署に相談してみます。
投稿日時 - 2006-08-27 18:17:17
月給制ということを前提に回答すると、
●基本給の計算方法
会社の対応は問題ありです。25日というところが一番の問題でしょう。ただし、185000円にはならないというのは正しいですね。
計算方法としては、
185000円-1日当たりの金額
ということになります。
この計算方法としては、月の出勤義務日数を割る方法と、年間でみて月の平均出勤義務日数で割る方法と2とおり考えられますが、前者の場合であれば、基本給を20分の一の175750円というのが正しい計算方法かと思います。
●その他の手当について
これは支給要件によるのでなんともいえないところですが、一般論としては
・皆勤手当
通常は「すべて出勤すること」が要件でしょうから不支給は妥当だと思います。まあ、完全出勤=1万円、1日欠勤=5000円とかするケースもありえますが。
・住宅・食事手当
労働に対する対価ではないですから、あまりこういうやり方は感心できませんね。名目だけで実質は皆勤手当なんだ、といわれればそれまですが・・・支給要件を確認すべきでしょう。
投稿日時 - 2006-08-27 15:41:49
お礼
ご意見ありがとうございます。
一番、お聞きしたいのは今後のことで
仮に欠勤がなかっても、皆勤手当がないというのが
納得できないんです。
欠勤がないということは全く休んでない状態なのに
皆勤手当を支給しないのは問題ありだと思うんですが・・・
ありがとうございました。
投稿日時 - 2006-08-27 16:12:14