• ベストアンサー

医療費控除の対象について 確定申告

捻挫をして薬局で「包帯」と「サポーター」と「湿布」を購入しました。「湿布」は医療費控除の対象となると、私は解釈をしたのですが、捻挫を治療する為に購入した他の二つも対象となりますでしょうか? ちなみに病院へは行ってません。その時妊娠中だった為、産婦人科の先生には「湿布をして安静にするように」とは言われましたが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

(2) 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm と言うことですから、だいじょうぶですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

morokko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

morokko
質問者

補足

「医師の指示に基づく医療品」とよく聞くのですが、病院に行っていなくても大丈夫ですか?産婦人科の先生は口頭だけで、専門じゃないので・・。何度もすみません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 100円ショップで買った「包帯」・・・医療費控除の対象?

    医療費控除の申請について質問です。 100円ショップで、「包帯」や「サポーター」など医療目的の物を買いました。 これは、控除の対象となるんでしょうか? ちなみに、レシートには、「包帯」や「サポーター」との表記はなく、 「雑貨×○個」というふうに書いてあります。  

  • 確定申告の医療費控除について

    確定申告の医療費控除を申請しようと思っています。 遠視の治療用のめがねの代金は対象になりますか? 薬局で買ったかぜくすりなどはどうでしょうか? それと、医療費控除の申請はどういう手順でやればいいのでしょうか? (提出するもの、提出機関、期間など) よろしくお願いします。

  • 医療費控除、対象ですか・・・。

    医療費控除を行う予定です。 そこで、自分で調べましたが分からないものが数点出てきてしまいました。もし分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。 ●薬局にて口内炎の軟膏薬 ●接骨院の治療費(旦那さん分)  (領収書未発行の為、昨年末の治療費の領収書を発行できるかどうか明日にでも聞きにいく予定です) ●また、この医療費控除は今回行う分は平成20年分だけが対象になりますか? 3点をよろしくお願い致します!  

  • 確定申告・医療費控除の対象について・・・

    確定申告・医療費控除の対象について・・・ 昨年中に支払った医療費が多くかかったため控除を受けようと思っています。 子供が小さく付き添い人が必要な場合、付き添い人の交通費も対象になると聞きました。 で・・・小さい子供の治療費は「負担ゼロ」の場合が多いです。 この場合の交通費も対象になるでしょうか?

  • 確定申告の医療費控除について

    平成18年に子供が産まれて家を購入しました。 出産費用で保険適応の医療費が40万円程度かかりました。 産婦人科の保険適応外の医療費も結構かかっています。 それは医療費控除の申請の金額に入れても大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 確定申告・医療費控除の対象について

    医療費控除の対象になるか教えてください。 人間ドックを受診し要精密検査の判定が出たため 精密検査を受けました。結果は異常なしでした。 この場合、人間ドック受信料と精密検査代は医療費控除の 対象となりますか? 治療したわけではないので対象外かとも思いますが ご存知の方教えてください。

  • 医療費控除の対象

    ドラックストアーで購入した絆創膏は、医療費控除の対象になりますか? かゆみを伴う皮膚疾患で、引掻き傷がを治療する為に絆創膏を使用しています。

  • 医療費控除の対象は?

    医療費控除とは、ドラッグストアなどで購入した医薬品も含みますが、うがい薬やバンソーコ、マスク等も対象になりますか?また、通院時の交通費も対象になると思うのですが、その通院というのは、定期的に同じ病院に行く際の交通費と言うことを指すのでしょうか?例えば、突発的に風邪を引いて、その際に病院に行った交通費も対象になりますか?また、現在月に2-3度、妊婦検診のため、産婦人科に行っているのですが、その交通費は対象になりますか?よろしくお願いします。

  • 「自費診療につき医療費控除の対象にはなりません」と

    よろしくお願いします。 自営業をやっています。 家内が東京23区内のとある産婦人科で保険外負担(自費)で診療を受けたところ、わざわざ赤字のスタンプで「自費診療につき、医療費控除の対象にはなりません。」と押してありました。 初めてのことです。 <教えてほしいことその1です> ・この文章自体が論理矛盾していると思うのですが。。どう読んでも自費診療「だから」医療費控除の対象にならないというふうにとれますが、どう思われますか。過去にもなんどか自費診療の領収証をもって医療費控除したことがあります。(私自身の医療で、産婦人科ではなかったのですが) <教えてほしいことその2です> ・そう押してあっても医療費控除はしてほしいので、来年の確定申告のときはこの領収証を貼付することになるのですが、税務署に事情をいえば納得してもらえるでしょうか。

  • 医療費控除について

     病院で主治医から「治るまで装着するように」と言われて渡されたサポーターの代金は「医療費控除」の対象になるでしょうか?  今年の3月、右手首が痛くて整形外科病院へ行き、詳しい検査をすると「右手首の三角繊維軟骨に傷がついている」とのことで右手首をサポーターで保護をすることになりました。  病院での治療費や処方された薬の代金は「医療費控除の対象になる」というのは知っているのですが、病院で渡されるサポーターの代金は「医療費控除」の対象になるのかどうか分かりません。