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自己破産前の名義変更

父が経営している会社を閉鎖し、自己破産を考えているようです。 父は近々弁護士さんに相談に行くようですが、1人の弁護士さんだけではなくいろいろな方の意見を伺いたいと思い、こちらに質問致します。 現在、公団の分譲住宅を保有していますが、私たちは住んでおらず、私の父の母(私にとっての祖母)が住んでいます。 市場価格は600万円前後、ローンもまだ450万円くらい残っています。 あと数ヶ月で自己破産申請をする場合、今、名義変更をしても無駄でしょうか?2、3ヶ月あれば大丈夫という人もいれば、1年以上前でも無理という方もいます。 また、この物件だと利益がほとんどでないから、そのままでも取られない可能性があるとも言われました。 名義変更すべきか否か皆さんの意見を教えてください。

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

名義変更という言葉が曖昧ですので、以下の流れに沿って再確認して下さい。 (1) ローン抵当権付のままで家族の誰かに贈与・低価で売却 父親が破産した後もローン債権者は抵当権をよりどころに物件の処分・換価回収が可能なので、贈与等を行う意味が薄い。競売・破産後の物件処分となった場合、ローン債権者以外の債権者にとっても差額150万円(600万円―450万円の部分)に追及を掛けるかどうか、は費用対効果の問題になる。 (2) 適正価格で家族の誰かに売買する この場合には当然抵当権の解除(登記抹消)が前提なので、売却代り金600万円からローン債権者へ450万円の返済が行われます。残りの150万円をどうするか、については父親の判断次第です。自分の所有物件を任意のタイミングで処分する事を「否」とする法律はありません。尚、親族間での売買には銀行ローンを使える可能性は低いので、現金での買取しか無さそうです。 (3) 物件にローン債権者以外の担保設定がある場合 一族の手元に当該物件を置いておきたいのであれば、売却残額150万円で残り担保を抹消してもらう事に合意を取り付ける必要があります。 以上、基本的には抵当権設定中の不動産というのは、本人の意思で処分できる資産ではない、という考え方が大前提になりそうです。(本件の場合はローンのみ担保設定であれば本人がどうこうできる資産は150万円部分だけ、他に担保がついていれば名義移転をする意味が無い) 債権者にとっても、特定債権者が担保設定している物権の名義がどう変わろうが本人の取分には影響しないので、当該行為を債権者への詐害行為とする主張をする意味合いは薄い、と考えられます。(物件時価が担保設定額よりも相当大きい場合は又別の判断になります) 回答1にある考え方へは、「担保債権者が破産者に対する債権をそのまま放置する事が考えられないのではないか」、という点で疑問を挟んでおきます。

その他の回答 (1)

noname#46616
noname#46616
回答No.1

もし、財産(一定額の金銭などは破産者の保護のため対象から除外されます)を処分しても 破産の手続費用(管財人の報酬など)さえ出ないようであれば、 同時破産と言って、破産手続開始決定と同時にただちに破産手続が終了し、 免責の効果だけが出ます。 その場合は名義変更をしていなくても、本件不動産はとられません。 むしろ、その名義変更行為が不誠実な行為とみなされれば、 免責が許可されない可能性があります。 他方、もし財産を処分すれば破産手続費用以上のお金が出来るようであれば、 破産手続がなされます。 管財人が破産者の代わりに管理処分権限を持って、財産を換金し、 債権者に配当するのです。 このときは、名義がお父様のものであれば、本件物件も対象になります。 これを避けるために名義変更をした場合、詐害行為として、 管財人によって後から否認される可能性が非常に高いです。 というのは、支払停止6ヶ月前の無償行為 、あるいはこれと同視できる有償行為は、否認対象だからです(破産法160条3項)。 破産開始申立てまでの期間は関係ありません。 仮に600万円支払って名義変更したとしても、 家族が名義変更の相手方なので否認される可能性が高いです。 以上より、名義変更はしないほうがいいと思います。 まだ、支払停止状態(手形不渡りなど)になっていなければ、 早く名義変更すれば否認されない可能性もありますが、 文面からはもう債務超過に陥っていらっしゃるようですので、 厳しいかもしれません。 というか、そもそも同時破産になる可能性が十分あると思うので、 名義変更する必要がないケースではないかと思います。 私はただの弁護士の卵なので、実務に携わっている弁護士なら、 もっとずっと適格なアドバイスをしてくれるはずです。 どうぞ早く弁護士に相談なさってください。

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