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無職ですが確定申告は必要でしょうか?

昨年の6月に会社を退社して現在2月より家業を手伝って所得があります。10・11・12月と失業保険の需給を完了しました。 生命保険・国民年金・国民保険と会社在籍時の社会保険の控除を受けるために確定申告が必要かと考えているのですがどうなのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39625
noname#39625
回答No.2

退職した会社から源泉徴収票は受け取りましたか?まずそれをご覧下さい。まず初めに見ていただきたいところは、右上の方にある「源泉徴収額」です。 ここが0であれば、確定申告は不要、というかしても無駄です。控除を受けられません。控除とは、厳密に言うと違いますが、要するに税額を減らす措置のことです。 源泉徴収額0ということはあなたは税金を払っていないということです。払っていない税金を返してくれと言ってもそれは無理というものです。 0でない場合は、する価値があるでしょう。会社在籍時の社会保険料の控除は、会社がすでに年末調整で行なっているはずですが、 退職後に支払った国民年金、国民保険料、生命保険料に関しては、会社で控除はしていないでしょう。 その分の控除は受けられ、税金がいくらか戻ってくるかも知れません。 ちなみに、失業保険の受給は確定申告とは無関係です。また、2月になってからの所得も、今回の確定申告とは関係ありません。 次回から関係してきます。

その他の回答 (2)

noname#39625
noname#39625
回答No.3

#2ですが言い忘れました。 下の回答はあくまで会社が「年末調整」をちゃんとやってくれた場合です。 もしやってくれていなければ、源泉徴収額0でも#1さんがおっしゃるとおり確定申告はしなければなりません。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

控除を受けるため、というより、年末調整されていなければ、基本的には確定申告する義務がありますので、確定申告すべき事となります。 ただ、おそらくは還付になるとは思いますが。 失業給付については、所得税の非課税ですから申告には関係ない事となります。 確定申告に必要なものは、源泉徴収票、ご自身で国民年金・生命保険料・損害保険料を支払っていればそれらの控除証明書、ご自身で健康保険料を支払っていれば1年間に支払った金額がわかる書類(こちらについては証明書等の添付は不要です)、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものとなります。

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