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確定申告はできませんか?

よろしくお願いします。 一昨年秋に会社を退社し、昨年は確定申告をしました。 退社後は傷病手当金、出産手当金、失業保険の給付を受けていましたので、夫の扶養には入らずに社会保険の任意継続をし(現在は国保に変更)、国民年金も加入しました。 この場合、収入は非課税で所得税が発生しないので、確定申告は必要ないという事になるのでしょうか? 医療費控除は夫の確定申告をする予定ですが、他にできる事はありますか? お手数ですがご返答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

そうですね、ご質問者様自身については、所得税の課税対象となる所得もありませんので、確定申告する必要はない事となります。 ご主人の申告に関してですが、ご質問者様の健康保険の任意継続や国民年金の保険料については、実際にご主人が支払っている、という事であれば、ご主人の確定申告の際に控除できますので、もしそうであれば、医療費控除と一緒に申告されたら良いかと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

naotaku01
質問者

お礼

早速ご返答ありがとうございます。 保険料は主人の確定申告の際に控除できるのですね。 参考のURLも助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

傷病手当金、出産手当金、失業保険の給付は、確かにお金を受け取ったことには変わりありませんが、税法上「収入」ではありません。 収入とは、次のようなものをいいます。  ・給与所得者の場合、給料など  ・国民年金法などに基づき支払いを受けた年金など  ・生命保険契約等に基づき支払いを受けた一時金など 確定申告は、個人の所得について、税金の過不足を調整するものなので、所得関連について申告すべき項目がなければ、必要ありません。 ご質問者様は、株はされますか? 多額の配当金や売買益があれば、確定申告は必要ですが、そうでなければ、今回は必要ないと思います。

naotaku01
質問者

お礼

早速ご返答ありがとうございます。 株はやりませんので、申告は必要ないですね。 助かりました。ありがとうございました。

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