赤字会社の申告書作成ゼミナールで学んだ法人税申告のポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 「法人税申告書作成ゼミナール」という本を通じて、赤字会社の申告書作成について学んでいます。
  • 赤字会社は均等割のみ納めるため、法人税等の仕訳について疑問があります。
  • 法人税申告は難解ですが、本を参考にしながら学んでいます。
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赤字会社の申告書

「法人税申告書作成ゼミナール」という本を読みながら、 申告書の作成をしています。 その中で赤字会社の申告書の例が出てきます。 (ウチもそうなので、それを参考にしたいと考えています) 赤字会社は均等割だけ納めますよね。 それは「法人税等/未払い法人税等」という仕訳になると思うのですが、 別表五(一)の「納税充当金・当期中の増」とか、 別表四の「損金の額に算入した納税充当金」に、 数字が入ってきていないんです。 本には、翌期の支払時に「租税公課/現金預金」と仕訳する、と 書いてありますので、その関係かとも思うのですが、 均等割だけでも「法人税等」には違いないですよね。 均等割だけの場合は、所得がある場合と違って 「法人税等/未払い法人税等」の仕訳をせず、 したがって納税充当金(未払い法人税)にも計上されない、 ということなのでしょうか? それとも私が根本的に勘違いをしているのでしょうか? 噂には聞いていましたが法人税はかなり難解で、 頭から煙が出そうです。 よろしくお願いします。

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

通常は均等割だけでも納税充当金を計上します。 仕訳は、法人税等/未払法人税等 です。 この場合には仰るとおり別表四、別表五(一)、それから別表五(二)に納税充当金の金額を記載します。 参考にされている本では納税充当金を計上しないで翌期に納付した時点で損金経理しているようです。(>「本には、翌期の支払時に「租税公課/現金預金」と仕訳する、と書いてあります」) この場合は当期の確定申告書の別表四など先ほどの書類に納税充当金の金額の記載は必要ありません。(翌期の確定申告書の別表四で加算します。)

sunuinu
質問者

お礼

よく分かりました。 本で勉強していくと、どうしても分からない疑問が出てきたりするので 助かりました。 ご教授、ありがとうございました。

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