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赤字会社の申告書・別表五(二)と別表三(一)

先ほど、赤字会社の申告書について教えて頂いたのですが、 また疑問が出てきました。 本にならって、均等割は、損金経理することにしたのですが、 そうなると、納税充当金がなくなりますよね。 別表五(二)を書こうすると、 道府県民税の利子割以外はすべて「0」になると思うのです。 それでも書かなくてはいけないのでしょうか? また別表三(一)「同族会社の留保金額に対する税額に関する明細書」 は、留保金額がないので書く必要はないと思うのですが、 その判断で合っているでしょうか? ご教授のほどよろしくお願い致します。

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  • MSZ006
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回答No.1

別表五(二)の道府県民税と市町村民税の当期分確定の当期発生額の欄と期末未納額の欄に均等割額を書きます。 (別表五(二)に書いてある記号で言うと、10の(2)、15の(2)、10の(6)、15の(6) です。なお、利子割は8の(2)と8の(5) に書きます。) また、利子割の還付を受ける場合は、10の(2)と10の(6)欄にマイナス表示で先ほどの県民税均等割と区別して書き込みます。 ※丸付き数字はここのサイトでは使えないので()で書きました。 別表三(一)は課税留保金額がない場合は書く必要はありません。

sunuinu
質問者

補足

ご教授ありがとうございます。 均等割を翌期に損金経理する場合でも、書かないといけないんですね。 利子割の還付を受ける場合ですが、 たとえば利子割が100だったとしたら、 別表五(二)8(2)→100 別表五(二)8(5)→同上 別表五(二)10(2)→20000 と △100 の二段書き 別表五(二)10(6)→同上 別表五(二)11(2)→19900 別表五(二)11(6)→同上 と、こういう書き方で正しいでしょうか?

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