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別表5(1)の未納法人税はどの別表から転記される?

別表5(1)の27~30の納税充当金と未納法人税等の部分は、別表5(2)と別表4のどちらから転記されてくるのでしょうか? 別表5(2)から転記されてくると、転記が簡単にできてわかりやすいように思います。 しかし別表4では納税充当金や損金計上法人税、損金計上住民税が留保とされ、別表5(1)に転記されるようにもなっています。 一体どちらから別表5(1)には転記されていくのですか?

  • boki7
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noname#201411
noname#201411
回答No.5

#2,4です。gihumではなくgihun(和名=義憤)です。 結論を簡潔に記述します。 結局のところ、別表5(1)の1欄から30欄までの間で、別表4と繋がっていないのは、未納法人税等(28欄~30欄)の[増]の部分だけなのです。この部分は、法人税等の中間納付発生額と確定額のことで、いずれも税務署に「うん」と言わせなければならない金額でした。で、それ以外は"すべて"別表4と繋がっています。 (参考1) このことを念頭に、別表5(1)における期首利積と期末利積の関係を数式で記述すると、"論理学"を思い出すまでもなく、 期首利積+(繋がっている部分)+(繋がっていない部分)=期末利積 となります。期首利積と期末利積の間に介在するのは繋がっている部分と繋がっていない部分以外にはないのですから、上式は当たり前のことを言い表しているに過ぎません。 ここで改めて注書にある検算式の各項と対比してみると、 (繋がっている部分)というのは別表4の留保の合計、(繋がっていない部分)というのはまさに(中間+確定)のことであり、(繋がっていない部分)は現実には一般的にマイナスの数値ですね。つまり、検算式の左辺第3項は減算項を想定しています。 これで検算式の意味するところを理解できたと思います。 (参考2) 中間納付が還付されるときなど、税の還付が生じる場合には、正規には別表5(1)の25欄より上に、「未収還付法人税」などと記載し[増]欄にプラスの金額を記入します。この項目の本質は、「未納法人税」と同じで、符号がプラマイ逆なだけです。つまりこの部分も(繋がっていない部分)ということになります。勿論、税務署が「うん」という数値でなければなりません。 そして、還付がある場合は検算式における左辺第3項の「確定額」にはゼロを代入することになり、検算式は合いません。これが注書に「通常の場合には・・・」と記載されている所以です。 但し、未収還付法人税の金額を「マイナスの確定額(マイナスの未納法人税)」として28欄にマイナス記入したと考え、それを「確定額(但し、マイナスですが)」とおけば、検算式は合うのです。注書にある検算式は、還付ある場合のことには触れていないのです。

boki7
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほど確かに 期首利積+(繋がっている部分)+(繋がっていない部分)=期末利積という説明の仕方もできますね。 解りやすい説明の仕方だと思います。 ありがとうございます。 参考2についても凄く勉強になりますありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#201411
noname#201411
回答No.4

#2です。 >結局、別表5-1の28~30の欄には別表5-2から転記されるということでしょうか?それとも別表4から転記されるとお考えなのですか? ↑ 話を単純化するため、未納法人税等は28欄に代表させ、また、理解を深めるため27欄(納税充当金)についても転記の具合を記すこととします。 27欄、28欄の記入要領は次のようになります。 27欄(納税充当金)の[減] ・当期取崩額を別表4から転記・・・・・・・・a 27欄(納税充当金)の[増] ・当期計上額を別表4から転記・・・・・・・・b 28欄の[減] ・前期確定額を別表4から転記・・・・・・・・c ・当期中間納付額を別表4から転記・・・・d 28欄の[増] ・当期中間納付発生額を直接記入・・・・・e ・当期確定額を直接記入・・・・・・・・・・・・・f (注1)28欄の[減]は、二つの事柄が合算され、別表上では一つの数字で表示されていることに注意してください。 (注2)aとcは、別表4の一般的な書き方では出てきませんが、別表4の加算欄・減算欄から同額を消去してある、という理解をします。 (注3)eとfは「直接記入」としましたが、これは勿論「別表4とはかかわりなく記入」という意味であり、別表5(2)からの転記と理解されて結構です。 (注4)#2回答で「差を炙り出す」と申したのは、bとfの差額のことです。fが間違っていると税務署は「うん」と言いません。一方、bは会社によっては必ずしもfと同額ではなく、またその場合でも税務署は文句を言いません。ちなみに、当社は毎期b=fとしています。 〔考察〕 まぁ、一般的にc,d,e,fは税務署に「うん」と言ってもらわなければならない数値で、別表4にも別表5(2)にも同じ金額が記載されてしかるべきものです。そういえば、納税充当金だって別表4にも別表5(2)にも同じ金額が現れていますね。従って、「どっちから転記するのか」という疑問もあまり意味のないことのように思えます。とはいえ、別表4と別表5(1)はB/SとP/Lのごとき密接不可分な関係にあり、一方別表5(2)は単なる税の情報センターみたいなものであるから、「別表5(1)の数値の中で、別表4の数値とリンクしているのは一体どれとどれか過不足なく洗い出せ!」という命題も、別表4・別表5(1)の構造を解明する上で大いに意義あるものと考えます。 蛇足ながら、詳細は知りませんが、確定申告のソフトなんかでは、別表4や別表5(1)への数値は別表5(2)から引っ張ってきていると聞いたことがあります。でも、これはあくまでソフトの作り方の問題で、これをもって本件ご質問に「別表5(2)から転記するんだ」とお答えするのは当を得ていないものと考えます。 別表4、別表5、就中5(1)の構造・本質は極めて難解です。頑張ってください。

boki7
質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございます。 差を炙り出すというのはbとfの欄の場合のことですね。 ここに書いてある文章は本当に勉強になります。 法人税の別表4、5(1)、5(2)の勉強が楽しくなっているところです。 本当にありがとうございます。これからも勉強頑張りますね。

  • -9L9-
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回答No.3

法人税の申告書別表4、5の調整は、それだけで一冊の解説書がたくさん出ているほど色々な処理があります。こんな文字しか使えず限られた文字数しか書けないところで簡単に説明できるようなものじゃありません。ここで書けるのはせいぜいワンポイントだけでしょう。 そもそも財務諸表論と税法がせめぎ合っているところなので、会計学と税法の両方の基礎知識がないと簡単に理解することはできません。 どんな勉強をしたのか存じませんが、税理士試験の法人税科目の計算問題を徹底的にやる以外、理解を伴う適正処理の修得法はありません。

noname#201411
noname#201411
回答No.2

>一体どちらから別表5(1)には転記されていくのですか? ↑ それぞれから書いて、その差を炙り出すのです。 少し突っ込んで以下に補足説明します。 別表4は、課税所得を求めるにあたり、益金合計から損金合計を差し引くのではなく、P/Lの税前利益からスタートして、益金と収益の差分及び損金と費用の差分だけを抽出したものを加減していることはご存知だと思います。 同じように、別表5(1)は、利益積立金なるものを求めるにあたり、B/Sの利益剰余金からスタートし、各資産科目、及び各負債科目の税務・会計での認識額の差異を抽出し記載しているわけです。ちなみに、スタートとなる利益剰余金に該当するのは、別表5(1)の1欄(利益準備金)、2欄(各種積立金)、26欄(繰越損益金)の合計です。それ以外の各欄の金額は、税務・会計のズレ分を抽出記述しているのです。なお、利益剰余金にしても利益積立金にしても、税金を差し引いた後の概念であることに留意しておいてください。 例えば、固定資産です。減価償却費を税法より100多く計上したとしましょう。この場合、税務上の利益として、会計上の利益に対して100増やさなければなりません。それが「減価償却費繰入超過額100」なんです。 次に負債です。退職給付引当金を50繰り入れたとしましょう。これは損金にはなりませんから、やはり会計上の利益に対して50増やさなければなりません。それが「退職給付引当金繰入超過額50」なんです。 次に、同じく負債の未払法人税等(納税充当金のこと)です。これも、税務の認識とのズレが仮に20であれば、その旨同じようにどこかの欄に20と記載すればよいだけの話ですが、こと「税金」にかかわるものですので、他の項目とは違ってかなり詳細な記述を強いられています。それが別表5(1)の27欄~30欄なのです。ここでは、会計上の数字と税務上の数字を逆符号で併記せしめ、その差額を炙り出す形を取っています。例えば、法人税等の確定額が(話の複雑化を避けるため中間納付はないものとします)、 ・法人税280 ・事業税100 ・道府県民税30 ・市民税70 であった場合、上記合計額は480なのですが、未払法人税として丸めてB/Sに500を計上することはよくあることです。これも、先ほどの退職給付引当金と同じ理屈で20(=500-480)加えなければなりませんね。それともうひとつ、事業税の確定分(未払分)は、まだ加えておかなければならないのです。そのようなわけで、別表5(1)には、500を27欄に納税充当金としてプラスで記載し、法人税、道府県民税、市民税の確定額をそれぞれ28欄~30欄にマイナスで記載(△280、△30、△70)し、結果、27欄~30欄の代数和が「120」ということになるわけです。つまり、「負債として20余分に計上しましたね」、「事業税100はまだ払っていないから、まだ差し引かなくていいよ」と言っているのです。別表5(1)には「未納事業税」という欄がありませんね。 以上のように、固定資産も退職給付引当金も未払法人税等も、会社が勝手に置いた数字と税務当局が認める数字との差分を項目ごとに表記しているに過ぎないわけで、税金部分については両建てで記載せしめるなど、異様なほど詳細表示になっているだけの話です。 (追記)事業税の100は、翌期に減らすことになっています。別表5(1)の記載の仕方を見れば分かります。

boki7
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 お詳しい回答でした。質問して以来、いくつかの本を読んで勉強しましたが、なかなかスッキリと 理解することができません。 gihumさんの今回の回答を読んでみて勉強になりましたが、結局、別表5-1の28~30の欄には別表5-2から転記されるということでしょうか? それとも別表4から転記されるとお考えなのですか?

  • -9L9-
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回答No.1

別表5(2)です。別表4は所得金額(損益事項)について記載する表であり、利益積立金(貸借事項)とは必ずしも一致しません。 特に法人税等に関しては、未払法人税等のうち事業税とそれ以外の税目では全く取り扱いが違っているし、別表4では発生や納税の際の経理処理の方法によって書き方が大きく変わりますが、別表5(1)は経理処理の方法に関係なく、事実を記載しますから、転記するような内容ではありません。 それぞれの表を別個に記載し、検算式で内容が正しいかどうかをチェックするという作成手順になります。

boki7
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問して以来、色々な本を読んでみましたが、なかなかよく解らないでいます。 -9L9-さんは、 >別表4では発生や納税の際の経理処理の方法によって書き方が大きく変わりますが、 と言われますが、具体的にはどのような経理処理があって、どのように変わるのでしょうか?イマイチピンときません。 前期の確定分の税金を加算と減算に両建てで記入した場合には、純額(相殺)?で記入する場合とは別表4の記入方法が違ってきますよね。そのことを言われているのですか? 勉強しても、なかなかスッキリと解らずに困っています。 詳しく教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願い致します。

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