還付の場合の未収入金計上について

このQ&Aのポイント
  • 法人税の中間納付過多で還付が生じ、期末に未収入金として計上しましたが、その際に均等割額を含めるべきか疑問に思っています。
  • 均等割額は別途計上するべきであり、未収入金に含めるべきではありません。
  • 申告書作成時に別表5(2)の期末納税充当金の状況や未払い計上分の残存についても確認する必要があります。
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還付の場合の未収入金計上について

法人税の中間納付過多で還付が生じました。 期末に 未収入金/法人税  の仕訳で還付分を未収計上しました。 ここで疑問に思ったのですが、還付を受けるといっても、法人県民税、市民税の均等割額は支払わなければならないので、期末に計上した 未収入金には均等割分は含めてはならなかったのでしょうか? 均等割り分は 法人税/未払法人税  で計上すべきだったのでしょうか? 申告書を作成しててこのような疑問を持ったのですが、別表5(2) の期末納税充当金が0なのか、均等割り分の未払い計上分を残さなければならないのかも教えてください。 決算では均等割り分も未収計上しているため、未払い法人税は0になっています。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

「法人税等」勘定は法人税、住民税、事業税を計上する科目ですから、均等割を含む住民税は当然に含まれます。均等割を計上すべきかというよりも、基本的に申告書の下書きをして正しい税額を計算して計上するものです。実際に計算してみないと、この質問だけでは均等割がどう影響するのか不明です。 >別表5(2)の期末納税充当金が0なのか、均等割り分の未払い計上分を残さなければならないのか 「納税充当金=貸借対照表の未払法人税等」ですから、別表5(2)は未払法人税等に一致するように記載します。

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