源泉徴収票がもらえません

このQ&Aのポイント
  • 会社勤めをしておりますが、源泉徴収票がもらえません。一昨年分まではもらっていたのですが、昨年分がいまだもらえていません。会社の問題で、確定申告ができない状況です。
  • 昨年中にうちの社長が税理士さんと問題があり、契約を打ち切ったため、源泉徴収票がもらえない状況です。会社は小さな会社で、経理を専門にする人もいません。
  • 個人的には昨年家を購入し、出産による医療費がかさんだため、確定申告をしたいと思っていますが、源泉徴収票がなくてできません。社長に相談したところ、自分でやれと言われました。源泉徴収票がなくても確定申告はできるのか、他の方法はあるのか知りたいです。
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源泉徴収票がもらえません

会社勤めをしておりますが、源泉徴収票がもらえません。 一昨年分(平成17年)まではしっかりともらっていたのですが、昨年分(平成18年)がいまだもらえていません。昨年中にうちの社長が税理士さんともめて、税理士さんとの契約を打ち切ったのが原因です。 会社自体は小さな会社で、特に経理を専門にしている人もおらず、ほとんどが税理士さんまかせでした。 個人的には昨年家を購入し、出産にともなう医療費がかさんだため確定申告をしたいのですが、源泉がないのでできません。 社長に言ったところで自分でやれというだけで、らちがあきせん。 源泉徴収票がなくても、確定申告はできるのでしょうか? また、何か良い方法はありますでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.4

>もう少し詳細を説明しますと、昨年の9月頃まではしっかりと給料明細があり、源泉徴収もされていました。その後税理士さんとの契約を解除したのだと思いますが、それ以降は給料は手渡しで、明細がありません。給料自体は毎月同じなので、明細が出ていたときと同じ額はもらっていますが、会社としてどう処理しているのかはまったくの不明です。また年末調整もしていません。 なるほど、そういう状況なのですね。 ただ、そもそも会社は源泉徴収義務者ですから、毎月の源泉徴収をきちんとして(これは結果的にされているものと思いますが)、それを税務署に納めて(原則として翌月10日までに)、給与明細書も発行して、年末調整もして、源泉徴収票まで発行すべき義務があります。 その辺が会社でできないのであれば、やはり税理士に依頼すべきものと思います。 ただ、それもすぐには無理、という事であれば、会社の誰かが処理しなければならないものと思います。 それをご質問者様ができるのかどうかわかりませんが、いずれにしても、まずは給料から引かれた源泉所得税を支払っているのかどうかが問題となります。 納めていれば良いのですが、そうでなければ早急に、以前ある資料を見ながらでも納付書を作って、納付すべき事となります。 源泉所得税は、従業員から預った税金ですから、会社にとっては厳しい扱いとなっていて、基本的に1日でも遅れれば10%の不納付加算税がかかりますし、延滞税も遅れれば遅れるほどかさんできます。 もしも、納付していないのであれば、その辺の事の重大さに社長さんは気づいていないものと思います。 急場しのぎの方法としては、前年分を見ながらでも、源泉徴収簿を作成し、本来は年末調整すべきですが、急がれるなら引かれっぱなしで、計算して、源泉徴収票を作成されれば良いとは思います。 おそらくは、同じものが会社に税務署から送られてきているはずですが、「年末調整のしかた」のURLを掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm ついでに動画版も http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm まずは、どの辺までやっているのか、という事と、社長に事の重大さをわかってもらうのが大事とは思います。 (もちろん、ご質問者様にそれをする義務などないのですが、源泉徴収票は会社でしか発行できないものですから、そこからしか道がない事となります)

kawa8810
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 やはり自分たちでやるにはわからない点が多すぎるので、なんとか社長に言って、税理士さんにやってもらえるよう交渉していきます。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

そもそも源泉徴収票は、源泉徴収の有無には関係なく、会社が発行すべきもので、確定申告書にも添付が義務付けられていますので、給与明細では確定申告できません。 (例えば会社が倒産してしまって、物理的に源泉徴収票をもらうのが不可能というような状況であれば、税務署側の裁量で特別に給与明細等での申告も認められますが、会社が存在しているのであれば、それは一切認められません。) 税務署に言えば、結果的に会社に指導してくれるとは思いますが、それで社長さんが税理士を新たに頼むという行動に出られれば良いのですが、そうでなければ、結局、ご質問者様に、何とか作ってくれ、と御鉢が回ってきてしまいそうな気もしますよね(^^; となると、ご質問者様が作られるのが一番の早道とは思います。 ただ、会社でどこまで処理しているか、にもよりますよね。 毎月の源泉徴収はされているのでしょうか? 年末調整までされているのでしょうか? もしもそうであれば源泉徴収簿は作成しているはずですから、そこから転記するだけなので、さほど難しくないのですが、どうなんでしょうか? http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/h18/03.pdf 源泉徴収からされていないのであれば、ちょっと大変ですから、それこそ税務署から指導してもらった方が良いかもしれませんよね~。

kawa8810
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう少し詳細を説明しますと、昨年の9月頃まではしっかりと給料明細があり、源泉徴収もされていました。その後税理士さんとの契約を解除したのだと思いますが、それ以降は給料は手渡しで、明細がありません。給料自体は毎月同じなので、明細が出ていたときと同じ額はもらっていますが、会社としてどう処理しているのかはまったくの不明です。また年末調整もしていません。 このような状況でも確定申告する方法はあるのでしょうか? 小さな会社で、会社設立当時からやってきているので、なるべく税務署からの指導は避けたいのですが・・・。

回答No.2

給与から所得税は源泉されていないってことですか? 給与から毎月所得税が引かれているなら源泉徴収表はあるはずです もし引かれていないのならば毎月の給与明細で確定申告をできます 給与額と医療費次第ですが、所得税の納付になるかもしれません 所得税が毎月源泉されているにもかかわらず、源泉徴収表をいただけないのであれば税務署に相談しましょう

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

この質問は今の時期多いですね。。。 税務署に行き、発行してくれないのでなんとかしてくれと言ってください。 実は源泉徴収票は会社に発行義務があり、発行しないと罰則まであります。 なので、税務署はそういう会社に対しては指導してくれます。税務署に逆らう人はいませんから。。。。 ちなみに源泉徴収票がないと確定申告は出来ません。

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