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課税を間違えた場合・・・

法人(有限会社)の決算をしてしまった事業年度の分なのですが、交際費で課税とならない祝い金等の分を課税としていた事に気付きました。 金額は年間で1万円程の分です(この1回分だけ課税にしてしまい、それ以外は非課税で計算しています) 今月か来月に税務署からの調査があるらしい話が出て過去の帳簿を見て気付いたのですが、この場合、指摘されたとして何か決算時の書類の書き直し等あるのでしょうか? また指摘されるとして厳重にお叱りを受けたりするのでしょうか? 前任者から引き継いだばかりなので、どうして良いのかわからず質問させていただきました。 わかる方、よろしくお願い致します。

  • kyon-p
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

お書きになられている内容からすると、消費税の事ですよね、その前提で。 申告内容に誤りがあって、調査の際に指摘された時は、決算時の書類の書き直しはありませんが、修正申告をすべき事となります。 お叱りというより、単に不足分の税額を納付すべき事となるだけで、金額によってはそれに対して延滞税や加算税がかかってくる事となります。 単純なミスは誰にでもあったりします、間違っていたとしても、悪質なものではなく、単なるミスであれば、厳しく言われる事もないものと思います。 ただ、この分は否認しますね、というぐらいと思います。

kyon-p
質問者

お礼

ありがとうございました。 それほど気にしなくても良さそうでホッとしました。 調査が入るとしてもどのような観点から見るものなのかも全く未知の世界で動揺していました。 あまりドキドキせずにしていたいと思います。

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