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推計課税について

こんにちは。友人から推計課税について訊かれたのですが、私は税金の知識が全くありません。詳しい方に教えていただけると助かります。 友人が経営している会社に税務署の調査官が入ったそうです。 その友人はそれまで会社経営の経験がなく、過去3年の帳簿をしっかりとつけていなかったそうです。 そこで、記録に残っている数十日分の最終利益と経費から、過去3年の売り上げを推計し、法人税とその延滞金など1000万円の支払いを税務署が要求してきたそうです。 しかし、社員の給与など人件費は銀行を通さず、手渡しだったので、支払いの(総額の)記録はあるのですが、誰にいつ支払ったかなどの詳細な記録がなく、税務署が推計の根拠とした経費に、人件費は含まれていないとのことです。 友人が、人件費を含めると赤字になると主張したところ、「法人税が支払えないのなら、人件費総額から推計された、本来は源泉徴収されるべき所得税額5000万円を支払え」と言ってきたそうです。 これについて以下の質問があります。 ・資料がないのは、友人の責めに帰すべきところなのですが、推計課税が本来の税額よりも大きくなりそうな場合でも、(本来は赤字なので支払わなくてもいいはずでは…)税務署の指示に従わなくてはならないのでしょうか? ・残っている数十日分の資料から、過去3年分の税額を推計しても問題ないのですか? ・法人税1000万円を払わないというのなら、所得税5000万を要求するという税務署の主張は脅しのように聞こえるのですが、そんなことをしていいのでしょうか? ・友人は税理士、公認会計士にも相談し、現在、法人税の税額を低くする方向で税務署と交渉中とのことですが、なかなか埒が明かないみたいです。 税務署の主張に対し、不服申し立てや、最悪訴訟も考えているそうなのですが、どのような手続きをとるべきなのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#106175
noname#106175

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

・資料がないのは、友人の責めに帰すべきところなのですが、推計課税が本来の税額よりも大きくなりそうな場合でも、(本来は赤字なので支払わなくてもいいはずでは…)税務署の指示に従わなくてはならないのでしょうか?   反論するための資料を残してない方が悪いのです。指示に従うしかありません。 ・残っている数十日分の資料から、過去3年分の税額を推計しても問題ないのですか?  しょうがないとあきらめるしかないでしょう。 ・法人税1000万円を払わないというのなら、所得税5000万を要求するという税務署の主張は脅しのように聞こえるのですが、そんなことをしていいのでしょうか?  それは脅しではないです。人件費が出てるということは源泉徴収義務があったということです。従業員の所得税を会社が源泉徴収せずに納めてなくても「源泉徴収していたものとして納める義務」があります。所得税5000万円とはそういう意味ではないでしょうか。少なくとも法人の所得に対しての税金だけは支払えという風にも取れます。 ・友人は税理士、公認会計士にも相談し、現在、法人税の税額を低くする方向で税務署と交渉中とのことですが、なかなか埒が明かないみたいです。 税務署の主張に対し、不服申し立てや、最悪訴訟も考えているそうなのですが、どのような手続きをとるべきなのでしょうか? 税務署がする「更正決定」を受けて、それに対して異議申し立てをしていくという手続きがあります。 推計課税は税務当局も相当慎重に計算をして「これなら裁判でも負けない」という額を示し、その額が出た理屈もしっかりしてから行います。 果たして、数十日間分の資料が残ってるだけで、課税当局と争うという奇特な税理士がいるのかどうかわかりませんが、そういう手段があります。 天下のギャング「アル・カポネ」でも国税当局に脱税容疑で逮捕されてます。日本では結構緩やかな感覚ですが、それにしても、帳簿も残してない状態で、儲かってない、赤字だった、は通用しません。というのは、赤字でも消費税はかかるからです。 ご友人には「刑務所に入れられるわけではないから、自業自得とあきらめろ」とアドバイスしてあげてください。

noname#106175
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱりそうですよね。税金についてはよくわからないのですが、私もこの件に関しては友人の分が悪いと思っています。 ただ、 >推計課税は税務当局も相当慎重に計算をして「これなら裁判でも負けない」という額を示し、その額が出た理屈もしっかりしてから行います。 とのことですが、友人曰く、「資料をパラパラめくって、目の前で電卓たたいて、丼勘定で税額を提示された」「会話を記録しようとしたら拒否された」とのことです。 そこだけちょっとひっかかるのですが…

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「資料をパラパラめくって、目の前で電卓たたいて、丼勘定で税額を提示された」「会話を記録しようとしたら拒否された」件 もともとのどんぶり勘定は税務署ではなく納税者ですよね。 大体これぐらいになる、という目安を出して「この金額で期限後申告するなら、まあよしとしますよ。」という感覚で税額を提示してるのです。期限後申告(自主申告)に応じないなら、税務署長の職権で「更正決定」処分がされます。 この「更正決定」処分は行政処分ですので、そこに表す数字は裁判沙汰まで行ってもいいように、確実な数字を出してきます。 確実といっても帳面がない推計課税ですが、推計課税の場合にはこうしてああしてという資料があるのです。 また、会話の記録とは録音を言いますか、紙へのメモ筆記をいいますか。 メモ筆記は拒絶されるいわれがありません。 録音は拒絶されるようですが、理由はわかりません。 「録音されるのがイヤなら、調査協力はできません」とするのも手だったかもしれません。

noname#106175
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >もともとのどんぶり勘定は税務署ではなく納税者ですよね。 言われてみれば確かにそうですね。とりあえず、友人には慰めになる程度に話をしておきたいと思います。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

専門家がついておられるようですから、脇からモノをいうのもおかしいのですが、税務署の云い分が最終的なものではありません。不服申立や訴訟によって納税者の主張をすることは可能です。 この場合、つぎの順序によらなければなりません。 1.税務署長に対する異議申立(決定があったことを知った日の翌日から起算して2ケ月以内) 2.国税不服審判所長に対する審査請求(異議申立に対する決定から1ケ月以内) 3.訴訟の提起(審査請求に対する裁決から6月以内) ここで、青色の場合は1.の手続きを経ず、2.からできますが、お書きの状況では青色ではないと思われます。 なお、訴訟の提起は前の1.2.を経た後でなければすることができません。(不服申立前置主義)

noname#106175
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 以前、行政法を勉強したことがあったので、相談を受けたのですが、具体的にどこに申し立てればいいのかわかりませんでした。 早速、友人にアドバイスしたいと思います。 ありがとうございました。

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