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歩行者との事故、示談について

先日このカテで質問させていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2705497.html バイク屋から修理代の見積りが上がってきたので、相手の方に電話して話しをしました。 最初は「その後具合いかがですか?」と聞くと「こっちは打撲とか2日くらいで治っちゃったから全然大丈夫だよ。」とのことでした。 それで、「バイクの修理代の見積りが出たので、その相談ですが。」と言うと「何?それは俺が払わなきゃいけないってのか?バカ言うんじゃないよ。だって俺は歩行者だよ。」と。 それで、「歩行者が赤信号を横断した場合、過失がゼロにはならないんですよ。」と説明しても全く納得していない様子です。 「それじゃあ俺だって今から病院行って治療費請求するぞ」とまで言われました。 ちょっと興奮していたようだったので「いや、何もきっちり7割払って下さいというわけじゃなくて、○○さんの事情も聞いて相談できればと思ってるんですけど。」と言ってから「明日またお電話します。」といって電話を切りました。 バイク屋の見積りは約35万でした。これは、事故でダメージを負った部分全ての修理費なので、実際に走れる程度に直せば10万前後くらいだと思います。 質問ですが、以下の通りです。 ・相手が今から病院に行った場合は人身事故扱いになるのでしょうか? (事故後約10日経過しています) ・相手に請求するベースとして35万の7割は妥当でしょうか? ・実際問題、今回のようなケースでいくらかでも修理代をもらえる可能性があるでしょうか? 個人的には相手の懐具合もあるので可能な範囲で応じてくれればそれでいいのですが・・。

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  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

>相手が今から病院に行った場合は人身事故扱いになるのでしょうか?  事故によってケガをしたということが明らかであれば、人身事故にはなります。ただ相手の発言からも伺えますが、今の時点で事故によって負傷したということの立証が難しいのかなぁと思われますね。また診断書が発行されたといって、時間が経過していることから警察で受理されないことも考えられます。人身事故になれば自賠責保険が使えますし、任意保険会社にも対応してもらえるでしょう。例え警察で受理されなかった場合でも、自賠責保険が使える可能性がゼロというわけではありません。その際でも「人身事故証明書入手不能理由書」を添えて請求書等と一緒に自賠責の方に提出することで、保険の使えることもあります。 >相手に請求するベースとして35万の7割は妥当でしょうか?  これは何ともいえないですね。以前扱ったケースでは同様の事故で歩行者側に8割の過失をとったことがあります。過失割合についてもそうですが、損害額についても果たして35万円が妥当なものなのか否かは判断できません。 >実際問題、今回のようなケースでいくらかでも修理代をもらえる可能性があるでしょうか?  相手の賠償しなければいけないという気持ちと、支払能力次第ですね。賠償義務のあることには間違いありませんので金額は兎も角として、少額訴訟制度等を利用して司法から支払命令を出してもらうことも可能です。しかし相手に支払能力がなければそれまでですし、某サイトの主催者のようにとことん逃げ回る人間がいることも否定できません。資産や給与等の差し押さえまでもが必要になるかもしれません。そこまで行くにはこちらも相当なエネルギーが必要ですね。

mercury1029
質問者

お礼

ありがとうございます。 「今から病院に行ってもいいんだ」と言われたときは正直、こっちが脅されているような気持ちになりました・・・。 相手には正直なところ支払い能力があるようには見えません。だからこそ過剰に反応しているのだと思いますが。 こちらとしては、たとえ小額であったしてもいくらかでも可能な範囲で出してもらって気持ちよく決着つけたいという思いなのです。

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その他の回答 (2)

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.2

こんにちは。  下記サイトなど、専門家に質問したほうがよいと思います。  また、専門家は過失割合を判断する際、判例タイムズの「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を調べるようです。 では。

参考URL:
http://www.jiko110.com/index.htm
mercury1029
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます!

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  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

バイクが歩行者にぶつかれば請求する根拠ないでしょう。 前方不注意、それだけです。自分が青で相手が赤だからぶつけていいことにはならない。 リンクの古い記事見ましたがいい加減な回答でしょう。人と車がぶつかって物損分請求なんて聞いたことありません。 弁護士はお金さえ払えばどんな裁判でも引き受けると思うが、勝訴でも強制執行つかなければ取り立てる方法ありません(まずつかないけど)。相手の預貯金口座番号をあなたの費用負担で調べなければ差し押さえも出来ません(^^) わずかな修理費(リンク先の額)なら赤字になりそうです。

mercury1029
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに相手が赤だからといってぶつけていいということは無いと思います。 しかし、何をしても歩行者に過失がないとするならば歩行者にとっては「交通法規を無視しても構わない」という事なのでしょうか? 確かに裁判したら赤字になりそうですね・・・。

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