• 締切済み

相続債務の時効と自己破産について

父が6年ほど前に死亡したのですが、家業を継いだ兄からの要請で、すべての遺産を兄に譲るという遺産分割協議書に捺印して、家庭裁判所へ、遺産放棄の手続きはしませんでした。 父には4,000万円ほどの借金があって、兄は、土地家屋と共にその負債も継承するという約束でした。 ここ6年ほど、兄は、約束どおり父の借金を返済していたようで、債権者から私のところには、何も言って来てはおりません。 今年になってから、兄の仕事がうまくいかなくなったようで、最悪の場合は、自己破産になるかもしれないと言う話を聞かされました。 もし、そういうことになった場合、父の借金の残債は、免除されると考えても良いのかどうか分からなくて悩んでおります。 尚、債権者との間に免責的債務引き受け契約書は、作っておりません。 あるいは、あと10年たてば、時効により、私の支払い義務は消滅するのでしょうか?

みんなの回答

  • mineyan
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

質問からだいぶ時間が経ってしまっているので、役に立つかわかりませんが、結論から申し上げると、すでにあなたの債務は消滅している可能性があります。 まず、相続時点で、あなたの債務は4千万円の半分の2千万円です。これは資産の相続分とは関係ありません。しかし、お兄様が資産をすべて相続されたということですと、おそらく債権者は債務のすべてを資力のあるお兄様に請求するため、お兄様に債務引受をお願いしている可能性が高いです。債務引受には免責的債務引受と重畳的債務引受がありますが、免責的債務引受の場合は免責される原債務者の署名は不要ですので、債権者とお兄様との間ですでに債務引受契約が締結している可能性があります。 また、仮に債務引受契約が締結していない場合でも、債務が商業債務(金融機関からの借入)の場合には時効は5年です。相続してから1度もご返済をされていなければ、すでに時効が成立しています。ただし、民事上での債務の場合は時効は10年ですので、まだ時効は成立していません。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 6年間も債権者から私のところになんら催促が無かったということから、時効が成立していると主張は出来ないのでしょうか? この主張は、法的に何の意味も持ちません。 誰かがその債務の支払いを継続している限り、時効のカウントはゼロです。 その兄の破産が成立し、財産が各債務者に配当された後に時効のカウントがスタートします。まだ時効のカウントは始まってすらいないのです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

免除されません。遺産分割は自分達に対して効力を持ちますが、他人には効力を持ちません。法的相続分の借財を引き継いだこととなります。 相続の発生を知ってから3月以内に遺産放棄の手続きを家裁で行わない限り逃れられないのです。 商事債務の時効は5年。最後の支払い又は最後の正式な請求からカウントが始まります。

yamato07
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 よくわからないのは、兄は、債権者に対して自分が債務を支払うといって、もう6年ほど、債務を支払い続けており、相続のあった時点から、今まで、私のところには、債権者からまったく債務支払いの要求がありません。ということは、債権者はすでに全額を兄の債務として処理していると思われます。その場合は、兄の自己破産と共に債務は消滅するのではないでしょうか? また、6年間も債権者から私のところになんら催促が無かったということから、時効が成立していると主張は出来ないのでしょうか?

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