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示談後の医療費

去年、車同士の事故を起こされ(10:0) 幾らか示談金を払ってもらって和解、と言う形で落ち着いたのですが、最近になって相手方がどうやら(私側にかかった)入院費、その他医療関係のお金を未払いらしく、病院関係(病院の受付・医療機器メーカー・薬局)からこちら側に催促が度々来る様になりました。 相手は保険に入っておらず、連絡も取れない状態です。 病院側からは、相手との連絡が取れない限り支払いの義務は法律上そちらに有る。と言われましたが納得できません。 たしかに自分の体を治療する為に病院には通いましたが、支払いは全て相手側がする約束。しかし示談書には○万支払う事により今後一切関与しない旨も記載されており、病院の支払いの約束もいわゆる口約束だけなのです。 やはり泣き寝入りしか無いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.1

泣き寝入りの可能性が高いと思います。 示談交渉中は既に入院及び治療していたのですよね。 その状態で、一切関与しないと言う条項があればそれが有効になると思います。 ただ、口約束でも契約として法的には有効なので連絡が取れるのであれば請求は出来ます。 (相手が約束したと認めるとは思いませんが) あなたの保険で弁護士特約が付いていればそれを使って相談されるのがいいと思います。 ちなみに、示談成立後に体に異常が生じて治療した場合は、示談内容にかかわらず改めて請求できます。

msfy1107
質問者

お礼

今相手に連絡が取れました。 一応口約束の事を認め、支払うともう一度念を押しました。 が、やはり不安なので勤務先も押さえ、友達、と名乗る人も押さえました。 こまめに病院・相手と連絡を取り合って行きたいと思います。 有難う御座いました。

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その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

支払いを相手がするという約束はあくまでご質問者と相手との間の契約になるので、病院はそれに影響は受けません。 治療を受けて治療費を支払うというご質問者と病院の間の契約は有効なのです。 ご質問者は病院に支払い、その分を相手にご質問者が請求しなければなりません。 病院が直接相手に請求することは出来ないのです。病院と相手との間にそのような契約はありませんので。

msfy1107
質問者

お礼

やっぱりそうですよね・・・。 有難う御座いました。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

ご自分の保険会社には相談しましたか? 人身傷害特約に入っていれば、治療費も自分の保険会社から出ますし、それによる等級変動はありません。 入ってないとしても、何かしらのアドバイスはあると思います。

msfy1107
質問者

お礼

私自身任意保険に加入していなかったもので・・・。 今、色々と病院側と相談している最中です。 有難う御座いました。

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回答No.3

自賠責のほうはどのようになっているのでしょうか? そちらは調べました? ジダンしようが自賠責はでるのでは?ケガで一人、120万までですが。

msfy1107
質問者

お礼

払うのは仕方が無い、と諦め始めていますが・・・ 相手となんとか連絡を取ってから考えようと思います。 有難う御座いました。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

これは非常にまずいことになってますね。 病院への支払いについては、やはり患者である質問者さん側に支払いの義務があります。その支払った分を示談相手が補填するというのが本来の流れになります。 質問だけの説明では、「人身事故届の有無」「自賠責保険の処理」「人身傷害補償保険の有無」等々…いろんな条件が絡んでくるので、うかつに回答することはできません。示談内容も気になりますしね。 早急に弁護士に個別具体的に相談することをお勧めしますね。

msfy1107
質問者

お礼

今、何とか相手に連絡が取れました。 居場所も解ったので、これから支払いの話を進めていこうかと 思っています。 有難う御座いました。

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