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お願いします!示談書の効力について教えて下さい!

身内(未婚女性)が、顔を殴られ3針縫うケガをしました。 加害者が知り合いの友人だったので示談にすることにしたようなのですが、 最初に約束した事と全く違う内容の示談書を作成され署名、捺印をしてしまったのです。 その時の状況が加害者側の数人に囲まれ被害者一人だったようで…諦めて書いてしまったと言ってました。 最初の約束(口約束)は治療費全額と働けない間の収入(11万)そして傷痕が残ったら整形手術代でした。 加害者側の作成した示談書では、11万のみで被害届を出さない約束をさせられたらしいのです。 この示談書に効力はありますか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 害者側の数人に囲まれ被害者一人だったようで 微妙ですね。 錯誤や脅迫による無効を主張できると思います。 実際に暴力で怪我をさせられた相手とその仲間に囲まれている状態で威圧された中での契約ですから。 > 被害届を出さない約束をさせられたらしいのです。 民事的な約束ですね。 > 顔を殴られ3針縫うケガをしました 縫ったということですから、治療の記録があります。 殴られて怪我をしたということなら、傷害の刑事事件です。 刑事と民事は別物です。 殺人をして、その家族と「届を出さない約束」の示談をしても、逮捕は全く別問題ですよね。 程度は違いますが、別問題と指定医と思います。 傷害と、傷害事件のもみ消しの脅迫を受けたとして告訴(示談で禁じているのは被害届で告訴ではない)しては。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

>加害者側の数人に囲まれ ここをそれなりに納得させられれば無効です。強要による契約は無効ですから。 また、被害届はそれと関係ありません。 被害届を出す事でその示談書が破棄されるだけの事です。 もちろん、捜査の段階で示談書の内容が証拠として採用されるでしょう。 加害の事実を認めているのでしょうし。相手にとっても不利な文書になりうる。 だいたい、そんな奴と1人で会っちゃダメでしょ。押し掛けて来たら速攻で110番すべきです。 面会強要。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 あるでしょうね。  でも、11万ですんだのならそれはそれでラッキーだと思った方がいいかも。  相手もそれ以上の請求は出来ませんから。  しかし、加害者個人の作成なら覆すことは出来ます。  客観的に11万の金額の裏付けがなければですが・・・・・。  示談とか和解文書には双方に効力がありますから、その点相手も忘れてますね。

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