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物損事故で示談書を作成しました。 私は被害者です。 示談内容には十分納得して署名捺印しました。しかし、未だ相手の署名捺印した原書が送付されてきておりません。署名捺印時には納得しておりましたが、わずかな点で不満な事がでてきたので示談を一旦撤回したいのですが、現時点で撤回は可能でしょうか。ちなみに、捺印後、約1カ月経過しております。 撤回可能な場合、どうのような書面を相手に送ればよいでしょうか。 初歩的な事でしょうが、どなたか御知恵拝借させていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

要するに、《先日の示談案はまだ加害者様からご同意を頂けておりませんので、当方も先日の示談案への同意を撤回させていただきます。》と内容証明配達記録付郵便で加害者に送れば良いわけです。 民法で相手が同意するまでは何時でも自分の同意を撤回できることになってますから。

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