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示談書について

先日 ここで暴行傷害の被害にあって いろいろ相談させていただきました。 結局 私の住所を知られたくないので 裁判にはせずに 見舞い金という形でお金を(私は顔に怪我をさせられてるので本当は不満な額) 支払うので、治療費(傷害事件なので保険証が使えず実費です)および 慰謝料を勘弁してほしいということを申し入れてきたので、今後の治療費を請求するたびにそいつに会わないといけないのもいやなので 申し入れをうけることにしました。 そこで、私の住所を知らせたくないので(犯人のくせに犯人側も 住所および親のフルネームも名前を知られたくないといまだ 苗字しか 知らせてこないふざけた状態)示談書を警察に提出して お互いの住所は知らせずに和解することにしました。 が、私は「今回の件は示談金を受け取って 和解しました」と言う内容の示談書の下書きを作っていきましたが、 犯人側の親も示談書の下書きを用意してきていて、 「示談金を受け取り、告訴を取り下げます。今後は会社や自宅に(住所も知らされてないのに)連絡をいたしません。今回の事件は公にいたしません。 これ以降双方に債権債務が発生しないことを約束いたします」 というような文面がかかれており、 またもや 犯人側の住所の欄は省かれていました。 それはどうでもいいとしても 警察に示談書を提出する以上 双方に債権債務がそれ以降発生しないことは百も承知ですし かかわりたくないので公にもするつもりもありませんし いきなり殴りかかってくる人と違って私はこんなに頭にきていても 相手に復讐など考えてもいません。 それを どっちが犯罪者かわからないような ずうずうしい 示談書を作って(私に誓約書を書かせているような内容) それにサインしてくれというのは なんだか腹が立つのですが 示談書とはサインはお互いにするとしても 普通どちらが文面を作成 するものなのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

住所が特定できない場合、法律文書としては、不完全です。 「念書」という形か、「誓約書」で、相手の住所・氏名を完全な形でもらうべきです。文案は、こちらで決めたらいい。 また、印鑑も実印(印鑑証明をつけて)でないと、あとあとトラブルになります。

hanahana-chi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 まったく知りませんでした。 危ないところで トラブルになるかもしれないところでした。 相手に連絡をしました。印鑑証明や実印のこと、住所氏名を書いてもらうこと。。   どうもありがとうございました

その他の回答 (1)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

どちらでもかまいません。相手が作成した示談書の内容に納得がいかなければ署名しないだけです(お互いに)。示談書は、紛争を解決するために作成する文書なので、後日、相互の見解の相違や示談書の不備を利用した申し入れなどにより紛争を再燃させないためには、わかりきったことでも文書化しておくのが妥当です。 なお、住所・氏名は示談の当事者を特定するための記載なので、苗字しか記載されていない示談書は、法的に不完全です。 ただ・・・ 文面から推察するに、hanahana-chiさんは示談の条件に本当は納得していないのではありませんか?後で後悔しないよう、十分考えてから示談しても遅くないと思います。

hanahana-chi
質問者

お礼

ありがとうございました。 文書に不満があるので 一度サインする前に見せてもらって 確認させてもらうことにしました。 住所氏名のことは相手に連絡しました。 (いいたくないと ゴネてました) >察するに、hanahana-chiさんは示談の条件に >本当は納得していないのではありませんか? 本当はそうなんです。 でも 腹の立つ相手にいつまでもかかわると なんだか心がだめになりそうで 示談に応じてしまいました。。

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