相続の遺産配分について

このQ&Aのポイント
  • 相続人AとBが遺産を分ける際の問題について
  • 被相続人の遺言書には相続人Aに全財産を相続させると記されているが、Bは1億円の負債だけを相続したいと考えている
  • 負債の相殺により実質的な損害はないが、Aには贈与税がかかる可能性がある
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相続の遺産配分について

相続が発生したと仮定して質問させていただきます。 相続人はAとBの2人です。 被相続人は公正証書遺言を残していて「全財産をAに相続 させる」となっておりました。 Bはこのことについて不満は全くありませんが、逆に 被相続人の負債(約1億円)だけ相続したいと考えました。 (遺言には書いていないことです) この1億円の負債は休業している会社に対する被相続人の 負債(借入金)なのですが、相続人Bはこの会社にもっと多額の貸付金 があるのでそれと相殺させれば実質の損害は無いのでそうしたいと考えた のです。(相続人Aは資産だけの相続になるので有利。) この処理は問題があるでしょうか? BからAへの1億円の贈与と認定され、Aに贈与税がかかるのですか? それが心配です。

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  • stella33
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回答No.1

もし相続が発生した場合、遺言があれば遺言どおりにするのが普通です。しかし、全ての相続人が合意すれば、遺言どおりの遺産分割を行う必要はありません。この場合には相続発生後に遺産分割協議書を作成します。資産と負債が別々の相続人になることも可能だと思います。 ただし、このとき気をつけなければいけないのは、相続税の問題です。仮に1億円の財産と1億円の負債が相続財産であった場合、通常ならば財産と負債が相殺されて相続税は発生しません。 しかし、相続税の計算はプラスの財産とマイナスの財産(負債)は取得した相続人ごとに相殺します。つまりAさんの取得した1億円のプラスの相続財産と、Bさんが負担した1億円のマイナスの相続財産は相殺をすることができません。相続税の計算の説明は省きますが、相続税の計算の中では、マイナス財産しか取得しなかった人のマイナス分相殺できなかったことにより切り捨てられます。その結果、このような遺産分割を行うと、1億円の相続財産があったことになり、Aさんに相続税が発生します。 理不尽なようですが、相続人が相続した財産の合計額で相続税を計算することになっているのでこのようなことがおきます。この点だけご注意ください。 なお、遺産分割協議書の中で合意した事項には贈与税は関係してきません。このケースの場合遺産分割協議書を作成し、その通りの分割を行っている限りは、贈与税の心配はいらないと思います。

otsukare30
質問者

お礼

非常に参考になるご意見をいただき、深謝いたします。 相続税の問題についてもよくわかりました。 実際の被相続人(仮)の全財産は少ない(あっても数千万程度)ので、 A=全財産 B=1億円の負債 という内容に公正証書遺言を作り直してしまう方向で考えたいと思います。 実は他にも相続人がいて、もめる要素があるので 遺産分割協議書の作成は省きたいのです・・・。 (その為、遺言中に他の相続人から遺留分の主張があった場合の  指定財産も書いてあります) 質問して良かったです。本当にありがとうございました。

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