遺産相続で遺留分を請求するかどうかで迷っています

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、妻の父親の遺産相続について迷っています。遺言公正証書の内容や相続人の関係について詳しく述べています。
  • 妻の名前が遺言公正証書にないことに対して質問者の妻は落ち込んでいます。また、質問者は遺産の放棄をしてもらう話があったが、話に乗らなかったと述べています。
  • 現在、相手側で相続財産の調査が進んでおり、葬式の前に相手から少額のお金がもらえる可能性があるとしています。質問者は相手の話に乗るべきか、遺留分減殺請求の手続きをするべきか迷っています。
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遺産相続で遺留分を請求するかどうかで迷っています

妻の父親(再婚し別の家庭を持っている)の遺産相続の件で質問します。 先日、下記の内容の遺言公正証書のコピーが送られてきました。 ――――――――――――――――――――――――――― 遺言公正証書の内容。 1.会社の株式を妻と長男に2分の1ずつ相続させる。 2.1の株式以外の財産全てを妻に相続させる。 3.遺言執行者は妻とし単独で、遺言執行に必要な一切の権限を有する。 ――――――――――――――――――――――――――― 遺産相続人は妻の父親の今の奥さんと、その子供3人(男1人、女2人)、そして、先妻の娘である妻の合計5人になります。 しかし、遺言公正証書の中に妻の名前はなく、妻は腹が立ったり、落ち込んだりしています。 父親が再婚後は、ほとんど付き合いがなかったため、やむを得ない面もあると思いますが、先妻の娘であれ、実の娘に遺産がないのは、少し納得がいかない面があります。 ただ、妻の父親が亡くなる数年前に相続人の放棄をしてくれれば、いくらかの金額を生前贈与するという話がありましたが、この時は話しに乗らず、生前贈与の件はなしになりました。 また、現在、相手側(父親の今の奥さん)で相続財産の調査をしている段階ですが、葬式の前に、気持ち程度のお金はくれるという話しになっています。 このため、穏便に相手の話に乗った方が良いのか、それとも、遺留分減殺請求の手続きをした方が良いのか迷っています。 今まで同じような経験のある方や専門家の方の意見をお聞きできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#226867
noname#226867
回答No.2

私自身が経験したわけではないですが、母が少し相続でモメました。 詳細は省きますが、母の身内の遺産を、姻族とどう分けるかでした。血のつながった人が間に一人でもいれば譲り合いのような流れになったのでしょうが、故人しか間に立つ人がいなかったので、かなりドライな間柄での相続です。 姻族からの「気持ち程度の遺産をお分けするので」と言う提案にのったのですが、手続きに何かと呼び出され、足りないものがあればまた役所まで出向き、手数料や移動費など自腹での支払い、しかしあちらからはねぎらいの言葉一つなく…とかなり後味の悪い経験になったようです。 奥様も、相手は一切関わりのない人なので、あちらはなるべく渡すモノは少なくしたい腹積もりでしょう。今回、娘たちに相続分がないのも後妻が亡くなればあちらの子ども3人でもらえるようになっていますので、今回奥様が「気持ち程度のお金」でOKすれば、向こうにすれば願ったりかなったりだと思います。 私が奥様の立場なら、そして納得できない気持ちがあるなら、ドライに遺留分の請求をします。そこでもらうべきものは頂いておかないと、一生モヤモヤが晴れないと思うからです。

kokoron_h1
質問者

お礼

早速、回答していただき、ありがとうございます。 また、大変、貴重なご意見を頂き参考になりました。 今回頂いたご意見も取り入れて、今後の方向を判断したいと思います。 親身になって回答していただき、感謝しております。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

NO3です。相手が教えてくれれば問題はないのですが、教えて くれない可能性もあります。 教えてくれなければ自分で調査するしかありませんが、難しい ですし、調べたら必ずわかるという訳ではありません。 特に、債務や保証債務は難しいです。 具体的な方法は具体的な事情で個別にアプローチが必要ですから 行政書士などにアドバイスを貰ってください。

kokoron_h1
質問者

お礼

重ね重ね、適切な回答を頂き、ありがとうございます。 一応、現在、相手側の方で遺産総額を調べているようですので、この結果を待ってみます。 教えてくれない場合は、行政書士に相談してみます。 親身になって回答して頂き、ありがとうございました。

回答No.4

まずは遺産総額を明確にすることが先決ですね。 (1)負債(借金)の方が多い場合は、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとる。 (2)プラスの資産の方が多い場合は、遺留分減殺請求をすることになりますが、これは1年以内にすればよいことです。

kokoron_h1
質問者

お礼

明確な回答をしていただき、ありがとうございます。 遺産総額が分からない今の段階では先に進めないということですね。 遺産総額については現在、相手側で調べているとのことですので、もう少し様子を見てみます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

普通に考えれば貰えるものは貰ったほうがいいのですが・・。 ちょっと気になるのは相続財産に会社株式があるということは 父は会社のオーナーだったということですね。 であるとすると一般的には会社の借金に対してオーナー社長と して連帯保証していると思います。 もし遺留分減殺請求すると、そうした連帯保証債務も法定相続分 で相続しなければならなくなります。 相続財産が明らかになれば判断も容易ですが、相手が協力しない 場合には自分で調べる(か法律家などに代理で調べてもらう) 必要がでてきます。 借金がどれぐらいあるかはわかりませんし、その保証債務が即 支払債務になるわけではありませんが、相続放棄の期限は3か月 ですからそれまでの判断は必要になります。 ついでに、遺留分減殺請求の期限は1年以内です。 少し悩ましいところかも知れません。

kokoron_h1
質問者

補足

専門的なご意見を頂きありがとうございます。 確かに会社に借金があった場合には、お金をもらえるどころか持ち出しになりかねないですね。 相続財産に関しては相手側で調べてくれることになっていますが、相続放棄の期限が3か月ということになると、早めに知る必要がありますね。 とりあえず会社に借金があるかどうかだけでも調べてみたいと思いますが、どういう方法があるでしょうか? (会社は株式会社にはなっていると思いますが、小さな会社だと思います。) 重ね重ね、厚かましいお願いだと思いますが、もし、ご意見があれば教えていただければと思っております。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

遺留分減殺請求をするにしても、財産額が分からないので、せいぜい不動産に関してくらいしかできません。 もっとも、調停や和解で終了するでしょうが。

kokoron_h1
質問者

お礼

早速、回答していただき、ありがとうございます。 なお、相続財産については現在、相手側の方で会計事務所に頼み調査中ですが、全体の相続財産額が分からないと遺留分減殺請求をするにしても、きちんと出来ないということですね。 このことも今後の参考にさせていただきます。

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