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遺産相続について

遺産相続について教えてください。 母(独身)で銀行数社の預金総額が7,000万円あるとします。 自筆遺言証書にて3兄弟(ABCとします)のうちAに全て相続するとした場合、BCが相続放棄すればAが全て相続できるのでしょうか? その場合、法定相続人が3人→1人になるので相続税は掛かりますか? また、自筆遺言証書のため裁判所で検認手続きをすると思うのですが その際に遺産分割協議を行うのでしょうか? A以外のBCにも預金額などわかってしまうのでしょうか?

  • mugy
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質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

質問の真意がもうひとつよく理解できません。 遺産は預金などの金銭資産のみと言う事。不動産や生命保険金などはないと言う事。 相続人は子供3人と言う事。遺言でAに全額相続させたい意思がある事。 この前提での質問でよいのですね。 遺産分割は3人で合意しないといけないので、財産額はBCにもわかります。 控除額は5000万円+1000万円×相続人の数 ですから相続税はかかりません。 もし二人が放棄すると、1000万円に対して相続税の計算があります。 それとあとの二人は遺言があっても、法定相続分の半分1/6は、遺留分という侵害されない権利があります。 千数百万円の権利をあっさり捨てるような兄弟なら良いのですが、知られたくないという気持ちが働いていることから、まともな相続話ではないと考えられます。 もう少し関連の質問を参照してください。まともな回答が書かれていますから。

mugy
質問者

お礼

BCは1/6相続できる権利があるのですね。具体的にありがとうございます。他の記事も検索してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

#3訂正  相続人 1000万円 訂正します。 現在は、遺留分は考えなくてよいとおいます。 公正証書遺言を作成しとけば  後は、祈るだけでしょう。 相続放棄も生前にはできません。 遺言書のとおりとなるかは、だれも、実際の死亡してからでないと解らない。 BCも遺留分減殺請求するかは、死亡しないと解らない。 BCも気持ちが揺れ動く。 公正証書の場合は、他の相続人の印鑑が不要との銀行がおおい 公証人の先生は、他の相続人の印鑑は不要でよいのではないかと言っています。 預金している銀行次第。  

mugy
質問者

お礼

そうですね。死亡してからでないとどのようになるかはわからないですよね。金銭的なことなので気持ちも揺れ動くかもしれません。詳しく回答ありがとうございました。お礼は一つにまとめさせていただきました。

  • 4371743
  • ベストアンサー率26% (174/663)
回答No.4

他の人が適切な答えをしているのでアドバイスを載せます。 現金の分配よりも不動産(土地)の分配の方が税で持っていかれる分が減るはずです。 以上参考までに。

mugy
質問者

お礼

土地は持っていないのです・・・。回答ありがとうございます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2 の計算はでたらめ。 相続放棄すると、税法上も相続人になりません、その人の控除を受けられません。 一般的には、放棄でなく。遺産分割協議により、BCの相続分を0円とします。 遺言書があれば、何もしなければ、そのまま確定します。 相続税の控除額=5,000万円+500万円*法定相続人 (相続財産をもらわない人も含む、相続放棄者は含みません) よって、3人ならほとんど相続税を支払わない。 500万円が相続税の対象。 約50万円程度か(計算はしていません) 検認手続きがめんどくさいので、 公正証書遺言がよいです。検認不要

mugy
質問者

補足

相続税の控除額=5,000万円+1,000万円*法定相続人 と思っていたのですが500万円でしょうか? 私の勘違いでしたらすみません!

  • ryssh578
  • ベストアンサー率32% (24/74)
回答No.2

民法勉強したことがある程度で 専門家ではないので参考程度に。 相続人が3名で2名が相続を放棄した後であれば 遺産分割協議は行われないと思いますが? そもそも遺産分割協議は相続人同士で行うものですからね。 裁判所が出てくるのはこの遺産分割協議がまとまらない場合のみです。 相続税に関してですが、 取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に その超える部分に課税されます。 課税標準が7000万なので、課税標準1億以下が適用され、 税率は30%、控除額が700万となり、 6300万に30%の課税がされます。 自筆遺言証書の検認ですが、 家庭裁判所に、「遺言書検認申立書」「相続人目録」 「遺言者の戸(除)籍謄本」「申立人および相続人全員の戸籍謄本」 などの必要書類を提出して、申し立てします。 申し立てをすると、家庭裁判所から相続人と 利害関係人に検認期日の通知がなされますので、 申立人と、通知を受けた人は、その期日に家庭裁判所に行くことになります。 また、遺言書保管者は、遺言書を持参します。 そして、相続人や、利害関係人の立会のもと、家庭裁判所が、 遺言書を開封し、遺言書の用紙、筆記用具、内容、印、日付などを確認し、 検認調書を作成して、手続きは完了です。 この場で遺産分割協議になるわけではありません。 ともあれ最初に言ったように私も専門家ではないので(笑 心配であれば相続や遺言、遺産に関する専門の法律事務所に連絡してみると 無料で相談に乗ってもらえるはずです。 相続、遺産、相談なんかでぐぐるとけっこうHITします。 とりあえず1つだけ乗せときますね。

参考URL:
http://www.goirai.jp/isan/
mugy
質問者

お礼

詳しく回答していただきましてありがとうございます。もう少し調べて勉強してみます。ありがとうございました。

回答No.1

法定相続人の数はかわりません。3人のうち2人が、相続を放棄したということになるだけです。それと、何人いても、5000万以上相続した人に相続税がそれぞれかかります。(5000万という金額は正確でないかもしれません) また、どんな遺言書であろうと法定相続人には遺留分があります。この場合は3人ですから遺言書で相続させないといわれた2人にはそれぞれ、6分の1ずつの権利がありますので、どちらか一方でもそれを主張されれば、相続させねばなりません。 自筆遺言書であれ、なんであれ、相続を放棄させるにしろ、協議は行わねば相続の正当性が担保されませんから、財産のすべてがあきらかになります。

mugy
質問者

お礼

財産の全てが明らかになるのですね。そうですよね・・・回答ありがとうございました。

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