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確定申告して、さらに払うの?
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質問者が選んだベストアンサー
だぶん、必要入力項目に全て入力していないのではと思います 社会保険控除の所で、 1.源泉徴収票のとおり・・源泉徴収票の社会保険料転記 2.健康保険(11月、12月分) 3.国民年金(11月、12月分) 以上で1年分の支払になります あと、給与所得入力の際に源泉徴収税額の転記はされていますね ご確認下さい
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- hirona
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少なくとも「納付額は○円です」と表示された以上、それは「さらに払う」という事になります。 まず、確定申告の認識を変えてください。 確定申告とは、あくまでも、収入・所得や控除内容(12月末日締めで確定した物)のデータをもとに、税金の計算をすることです。 このうち、すでに源泉徴収で所得税を前払いしている場合、精算済みの税額から差し引きます。 前払いの金額が多いと、税金が戻ってきます。前払いの金額が少なかったら、もう少し払います。 前払いの金額が少なめでも、申告する控除額が多いと、払う金額が少な目になったり、お金が戻ってくることもあります。 ということで、確定申告をしても、必ずしもお金が戻ってくるとは限りません。 ただ、会社からの給与だけだったということは、源泉徴収されていたと思うのですが、微妙に多く源泉徴収されていることが多いみたいです。だから、年末調整なり確定申告なりすると、お金が戻ってくるケースが多いのです。 質問者さんの場合、納付額が発生した理由として考えられるのは、 ・源泉徴収されていたのが少なめだった ・入力すべきことを全て入力していなかった の、どちらかだと思います。 1つ目の方は、もうどうしようも無いのですが、2つ目の方は、たとえば社会保険控除を入力し忘れているとか、ありそうです。
- chie65536
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毎月、お給料から引かれていた税金は「毎月欠かさずお給料を貰って、毎月欠かさず天引きされる物として」毎月の金額を決められています。 この額は、例年の所得を元に決められ、毎年の昇給分を見込んでちょっと多めに設定され、年末に確定申告した時に「ちょっと多めに取った分」が返って来ます。 ところが、11月、12月は無職だったので、お給料を貰っていません。会社がお給料から天引きして代りに払ってくれる筈の税金も、収められていません。 なので、確定申告すると「11、12月分の所得が無くなった分を加味しても、11、12月分に会社が天引きして払う筈だった分が足りてないから、足りない分を納付して」って事になってしまいます。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8365/22183)
「確定申告作成コーナー」で作成すると、還付がある場合「あなたの還付金は何円です」とホップアップ画面が出ます。 >「納付額は○円」ですと表示されました 追加納付(追徴)です。 計算違いはないはずですが、入力漏れはありませんか? 差し支えなければおよその給与や税額、生命保険料などを掲出されると計算する方もおられるかも?
- yamyam_ooo
- ベストアンサー率26% (57/217)
> 確定申告をすると還ってくるものだと思っていたものですから・・・。 確定申告は、税金を確定する物ですので、払うこともありますし、還ってくることもあります。 > 申告は生命保険控除と昨年の10月までの1社だけの給与です。 源泉徴収票を元に計算してみてください。 源泉されていれば払うこともないと思いますが、細かい情報がわからないのでなんとも言えませんね。
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