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バイクの窃盗

中型二輪のバイクを05年の9月に盗まれました。 約2週間後にバイクは見つかりましたが部品を取られたり傷がついていたりの被害に遭いました。 盗んだのは少年グループで、その少年グループの溜まり場になっている場所の近くの管理人が 見慣れないバイクを少年たちが乗り回している。という通報でバイクが見ったと警察署の方から連絡がありました。 それで、そのときはバイクが見つかった喜びで特に犯人については考えていなかったので、 犯人を捕まえたのかもわからず、捕まえたとしても何も連絡はなかったので損害賠償のようなものは取っていません。 ですが、日がたつにつれ悶々とした怒りがこみ上げてきて、さらに最近またバイクを盗もうとする輩がいるので困っています。 そこでお聞きしたいのですが、窃盗をした犯人を捕まえていた場合、そのことを警察は被害者に伝えるのでしょうか? また、事件から1年以上たっているのですが、犯人が特定できている場合にこちらから犯人に何か行動を起こすことはできるのでしょうか? 今更なことなのかもしれませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.6

ロコスケです。 補足回答をしましょう。 警察が少年を逮捕したときの取り調べの中で、与えた被害に対して どの様にするのか、必ず問います。 そして親権者に対しては少年の犯罪行為と被害状況を報告します。 普通の親であれば、ほとんどと言って良いくらい、被害者を警察に 連絡先を尋ねて被害者に連絡を取ってきます。 そして、親権者は損害を弁償して被害者と示談書を作成して警察に 提出します。 少しでも少年の罪を軽くしたい親心でしょうね。 実は、2回、僕もバイクを盗られております。 しかし、どちらも犯人は少年でした。 少年だと言って犯罪の被害に対して免責はありません。 責任は親権者が負うもので、こちらは請求先は当然に親権者であります。 回答者のみなさんで、どなたか警察が 少年の身元を明かすと回答された方がおられるのですか?

shiking
質問者

お礼

少年が捕まった場合、普通は親が変わりに謝罪や手続きをするんですね。その親から連絡がないということは、警察が捕まえてないか親もそれなりの親だったということでしょうか。 みなさんの回答を参考に行動しようと思います。回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • lex_lata
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.5

ANo.1さんの回答にあるとおり、相手が少年なら、弁護士に対しても警察は少年の身元を明かしません。

shiking
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少年は何やってもいいような感じですね・・・。もう少し少年犯罪も厳しく扱ってほしく思います。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.4

ロコスケです。 弁護士に依頼して親権者に損害賠償の請求をしましょう。 依頼された弁護士は警察に照会して相手を特定します。 個人情報を保護する意味で弁護士しか公開に応じません。 相手が逮捕された時に請求すれば、情状が認められるので 相手側も請求に容易に応じやすかったと思います。 当然に子供が犯した罪に対しては親権者たる親にも綿密な連絡が 行っている筈なので、本来の親なればお詫びと損害について、 被害者に出向くのが普通なのですが、それを放置しているということは、 それなりの親だと思います。 弁護士報酬が高額になる可能性もあるので、日本司法支援 センターの全国にある支部(弁護士会や役所で教えてくれます)に 電話相談して良心的な弁護士を紹介してもらうのも、一つの選択肢 でしょう。 バイクは、警報付きのシートを購入して、車輪のロックを 追加して取り付けるなど、簡単には盗めないようにしておくのが、 心理的プレッシャーとして有効であるとの警察の見解もあります。

shiking
質問者

お礼

回答ありがとうございます。弁護士に頼むにしても犯人を捕まえていることが前提ですよね。バイクが戻ってきたときには警察の人から「犯人を捕まえました」の言葉がなかったので捕まえているのかもわかりません。溜まり場がわかってるなら捕まえてくれてるはずなんですが・・・。 バイクには現在、警報機+シート+前タイヤ施錠+後ろタイヤ施錠しているのですが先日、いたずら目的と思われる行為をされナンバーが折り曲げられました。前の犯人とは別だと思いますがやりきれない気持ちでいっぱいです。ほんとに、少年犯罪はどうしようもない感じですね・・・。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

#1です。  被害弁済を受ける権利はありますが、少年犯罪の場合には少年の親御さんの名前や住所を知ることができるかどうかがネックになります。少年審判が終結していれば調書などの閲覧謄写を申請できますが、認められるかどうかは家庭裁判所の判断にゆだねられます。そこで、弁護士を通じれば可能性は高まるとは思います。

shiking
質問者

お礼

少年犯罪は難しいですね。罪の重さを解っていない少年にほど今後のことも考えて2度としないように厳しくあるべきだと思うのに。弁護士に頼むにしても、実際に警察がそのときに犯人を捕まえたかがわからないんですよね・・・。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

>>窃盗をした犯人を捕まえていた場合、そのことを警察は被害者に伝える >>のでしょうか?  基本的には伝えないことが多いようです。ただし被害物品を返還 する際にはお伝えすることもあります。 >>事件から1年以上たっているのですが、犯人が特定できている場 >>合にこちらから犯人に何か行動を起こすことはできるのでしょう >>か?  民事賠償は、刑事責任とは別個ですので、当然できます。  また相手が少年で弁済能力がない場合、親権者に請求することも できます(民法714条)。  そして加害者が複数の場合、全員に対して請求することができま す(不真正連帯債務、民719条)。  ですので加害者の方々に、特に少年であるならば親御さんに対し て、内容証明で出されてみてはいかがでしょうか。

shiking
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり少年犯罪の場合はやりとりに問題がありますね。警察の人が「犯人捕まえましたよ」といってくれたほうが気持ちだけでも落ち着くのに。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 不法行為の損害賠償請求に係る消滅時効は3年ですから民事で損害賠償請求は可能です。しかし、相手が未成年であるとすれば少年法の趣旨から少年個人の情報開示は制限されており、殺人などの重大事件でもなければ被害者連絡制度を利用することができません(少年法5条の2)。  少年事件の場合には事件後すぐに担当警察官を介して、非行少年の両親に連絡をつけてもらえるように依頼すべきでした。それでも良識のある両親にあたらずに全く音沙汰のない場合もあります。複数の少年が絡んで責任割合がはっきりしない場合には特にそのようになるでしょう。  成人がなした事件の場合でも、窃盗事件の場合には盗まれたものはほとんど戻ってきませんし、損害賠償請求もスムーズにいかない場合が多く、泣き寝入りというのが現状です。  ご質問者様が「どうしても被害弁済が欲しい」とお考えであれば弁護士にご相談ください。

参考URL:
http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/index.htm
shiking
質問者

お礼

やはりすぐに手続きをとったほうがよかったようですね・・・。後悔。 しかし分かりやすい説明で少し心が落ち着きました。回答ありがとうございました。

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