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ボランティアの旅費は課税対象?
事業所得があるため申告をする必要があります。 その他にもボランティア活動をしています。ボランティアで無報酬なのですが,年に数回,遠くに活動に行った後に援助金として,所属している団体から実費以下の金額をもらうことがあります。 それは,非課税でしょうか,課税対象でしょうか。 課税対象の場合,雑所得でしょうか。 課税対象の場合,実費を必要経費として差し引くことは可能でしょうか。 (雑所得だった場合) 実費以下の金額ですので,当然赤字です。その部分を,関係のない他の雑所得からも差し引くことができるのでしょうか。
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- hinode11
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お礼
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補足
いろいろ調べていて,一時所得でもいいような気がしてきましたが,一時所得として考えるのは無理があるでしょうか。 ボランティアですので,営利を目的とする継続的行為でもなく,交通費ですので労務や役務の対価でもなく,援助金があるから行くわけではなく,年に数回,行った後にもらうのでそう思いました。