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学資保険加入について

叔母なのですが、甥の学資保険に加入できますか? 現在、甥の母(私の妹です)は母子家庭で生活保護をうけています。 なので保険には加入できません。 病気が原因で生活保護をうけていますので、仕事をすることも貯蓄をすることも困難です。

みんなの回答

回答No.2

8mika15さん、初めまして。 まず、ポイントとなるのは3点あると思います。 一つ目は、妹さんが生活保護を受けているために、貯蓄性のある保険に加入出来ないとのことですね。生活保護を受ける場合は、基本的に貯蓄性のある生命保険は、すべて解約して解約返戻金を生活費に充てるということですが、2004年には「学資保険裁判」というのが全面勝訴しています。 (グーグル等で学資保険裁判を検索してみて下さい) この裁判では、病気により生活保護を受けていた人が学資保険を掛けていたという判例です。 二つ目は、契約者(保険料負担者)と被保険者(保険の対象となる人)の関係です。通常、学資保険と言えば、父または母が契約者となり、契約者が万一のことがあった場合は、保険料の払込が免除されるというかたちなのですが、契約者が父母以外でも可能な学資保険があります(このタイプは、契約者が万一のことがあっても保険料は免除されません。) このかたちの学資保険は、私が知る限りでは2社ですが他にもあると思います。アリコの学資保険とアフラックの学資保険が父母以外の契約者でも可能なのですがアリコの場合、契約者が祖父または祖母に限定されます。 アフラックの場合は、契約者と被保険者の関係が学資保険の場合は、三親等以内の親族または扶養する方でもOKですので 契約者=叔母(伯母)、被保険者=甥、という形が可能です。 3つめは、学資保険を受け取るときの税法上の取り扱いです。 1.契約者(保険料負担者)と受取人が同一で、被保険者が異なるときは、所得税(一時所得)の対象となりますが、受け取る満期金から払い込んだ保険料を引き、利益が50万円までなら非課税となります。 2.契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人がそれぞれ異なるときは、贈与税の対象となり、満期金が基礎控除の110万円を超えますと贈与税の対象となります。例えば、贈与金額が200万円の場合、 200万円-110万円(基礎控除額)=90万円(200万円以下の場合の税率は10%) 90万円×10%=9万円が贈与税額となり、税率が高いために、この形は敬遠されています。 話を整理しますと、学資保険としては、あなたが契約者となっても可能な商品があるのですが、この契約形態(あなたが契約者となること)で役所等が了解するかどうかだと思います。 また、最近の保険は以前のものより運用利回りが良くないために予定利率などが低い傾向にありますので、選択肢として、学資保険に加入なさってるおつもりで、貯蓄で賄ってもよろしいのではないでしょうか。 尚、贈与税の非課税枠110万円は毎年、110万円以下の贈与であれば非課税になりますので、学資保険に拘らなくても良いかと思います。

8mika15
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 おっしゃる通り、私名義でもし学資保険に加入できたとしても、育英年金等が適用されないのなら、学資保険のメリットが小さくなりますし、普通に定期預金で積み立てたほうがいいですよね。(あまり気にしてはいなかったのですが、学資保険は元金割れするケースも多いと聞きますし…) 税の点は全く考えていませんでした。目から鱗です。 確かに割合を控除されるのであれば、ちょっと…と考えてしまいますね。 妹の生活保護申請の担当の方がわりと親身になってくださる方なので、本件を相談してみてから(ダメ元で)、積立方法を検討し直したいと思います。 ありがとうございました。

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  • jap_taka
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.1

残念ですが、恐らく無理だと思います。 他の貯蓄性のある商品で検討してみてはいかがですか?

8mika15
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 ご返信の通り、定期預金積立等を検討しようと思います。

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