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食品添加物について
日本では食品添加物の使用にあたって、厚生労働大臣の指定したものだけが使用可となているそうですが、食品衛生法における食品添加物に「既存添加物」というのがあります。この添加物は大臣の許可を受けていないのに使用できるものですよね?? 指定したものだけしか利用できないはずなのに何故このような既存添加物というのがあるのでしょうか?? ちなみにこれは 「食品添加物は指定されたものを除き販売を目的とする食品に添加してはならない」正か語かという問題でどう答えたら良いのか…という疑問です。 わかる方教えて下さい。よろしくお願いします。
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実際に「既存添加物」には 天然物や天然物から抽出された物質が多く、 指定添加物には化学的合成品が含まれている。 また、告示の備考に「第1号から第451号までに 掲げる添加物には、化学的手段により元素又は 化合物に分解反応以外の化学反応を起こさせて 得られた物質は含まない。」とある。 しかし、天然添加物という呼び方は既存添加物の 実態に合わない表現であるため、行政や学会、 産業界では使われないものである。 また、「天然」という呼び方のせいか、 「既存添加物は指定添加物より安全である」と 誤解されることが多い(いわゆる天然信仰)。 既存添加物は、今まで習慣的に使われてきたもので 事故が報告されていない(いわゆる「食経験が豊富 である」)というだけで収録されており、 安全性についての科学的な裏づけはされていない。 現在、厚生労働省は既存添加物についても順次、 食品安全委員会において食品健康影響評価を行っている。 ということです。 つまり、既存添加物は「これまでに習慣的に 使用して問題ないんで、厚生労働省も食品安全委員会も OK的な許可がある位置にいる」ので使用OKですよ。 多分。 でも既存添加物は451種類あったうち 1種類は2004年に使用不可になりました。 一応チェックしているらしい?
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お礼
OK的な許可があるというう事は一応指定されているものとして考えていいという事ですね。それなら納得できました。わかりやすいご回答ありがとうございました。