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小額の強制執行で豪邸を競売

例えばの話なのですけど、100万円を返してくれないので民事訴訟で勝訴し、強制執行しようとしました。 そしたら、そのひとは100億円の豪邸しか持っておらず、年金生活者で、貯金などはゼロとします。 この場合でも執行官は競売しちゃうんでしょうか? ちなみに債務者の老人はその豪邸には愛着があるので 手放したくはないとします。 つまり法律的に言って、100万円の為に、100億円のものを強制執行できるのか? ということです。宜しくお願いいたします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

正解は「可能です。」となります。 現在の民事執行法では請求債権に制限はないです。 いくらの請求債権でも、差押不動産の価格がいくらであろうと、それらを規制している条文はないです。 そして、動産の差押えは実務上していないので、その不動産の差押えはできます。 結果は、もし、その競売で100億円で売却されたとすれば、裁判所の手数料など引き、残り約99億9900万円は、その建物所有者に配当されます。他に債権者がないとして。 なお、文章のなかで「執行官は競売しちゃうんでしょうか?」と云いますが、その場合執行官で競売するのではなく裁判所の「執行部」と云う部署で競売します。

karasu4649
質問者

お礼

よく理解できました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

ANo.1の続きです。 「固定資産税を払えるだけの塾経営利益がある」というのもありえないでしょう。 「100億円の豪邸」は「100億円かけて建築した豪邸」ではなく「100億円の資産価値を持つ豪邸」でないと設問が成立しません。 しかし、100億円資産価値があるとすれば固定資産税も相当になるはずで....「ちょっとした塾経営」の利益すべてで払えるような金額ではないでしょう。 ANo.2の方の回答が正解でしょうね。 また、豪邸の極一部の土地を分筆して売ればすぐに100万円以上で売れるでしょう。 つまり「100億円の豪邸を差し押さえ・強制執行しなくても再建回収できる方法がある」ですね。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 本当に面白い設問ですね。あり得ない話です。  実務上,どうしても強制執行をしないと払ってもらえないのであれば,100億円の豪邸ですので,家具調度品などで100万円程度の債権回収できるでしょうから,動産差押をします。    差し押さえるほどの価値のないものばかりだったとして,不動産しか財産がないとすれば,不動産差押の強制執行をしたとしましょう。登記簿に差押の登記がされます。さて,100億円の資産に対して100万円の差押なら,競売されることはないでしょう。100億円もの資産がある人が金融機関と付き合いがないとは考えられません。金融機関に話を持ち込めば,すぐに100万円程度は,その不動産を担保に融資されるからです。    結論とすれば,強制執行・差押はできるが,競売に至らないということになります。

回答No.1

「設問」としては面白いですが、その状態だと100億円の豪邸の固定資産税を支払えないので豪邸を所有し続けていられないと思うのですが。

karasu4649
質問者

補足

ありがとうございます。 その豪邸で小さな塾を開いていて、ちょうど税金は払えるだけのもうけが出ている という設定でお願いします。

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