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判決後に自分で強制執行した場合の法的リスクは?

判決後に自分で強制執行した場合の法的リスクは? 不法占拠などで自己の財産に損害を受け、民事裁判で勝訴した場合、 自身の手で強制執行してしまう人も中にはいるとは聞きました。 民事裁判で給付判決が出ると、通常は裁判所の債務名義に基いて、 裁判所の執行官が強制執行を行います。 本来ならば執行官に任せなければならないことになっていますが、 執行官がなかなかやって来なくて待ちきれない場合、 自分で強制執行をしてしまっても大きな問題は起きないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「自分で強制執行」とは何ですか ? 給付判決があるのに、任意に支払わないので、例えば、相手の財布の中の現金を強引に持ちだそうと云うわけですか ? それならば、明らかに、強盗です。 リスク云々の問題ではなく、如何なる場合でも、自力救済は認められていないです。 なお「執行官がなかなかやって来なくて待ちきれない場合」と云いますが、そんなことはないです。 執行の申立があれば、すみやかに処理しなければならず、これに不服ならば執行異議で是正を求めることができます。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 テレビドラマなんかを見ていると、 ヤクザなどに部屋を占拠された大家が ヤクザよりももっと恐い強面の仲間を連れて来て、 無理やり中にいる人をつまみ出して 家財道具を表に放り投げるシーンがありますよね? ああいう強制的な排除のことを言っています。 日本では給付判決を受けた後であっても 自分で強制排除を行うと自力救済に該当し、 刑事責任を追及されるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

テレビドラマはおもしろおかしくしています。 債務名義があろうとなかろうと、自力救済は禁止されています。 それが法事国家です。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 法律上は勝訴判決後であっても自力救済はできないようですね。 実運用上も自力救済で検挙されることはあるのでしょうか? 日本では自分で勝手に強制排除などを行う人も多いと聞きました。 給付判決後に執行官に任せずに自身で行動を起こしたとして、 警察に逮捕された人は実際にいるのでしょうかね?

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4816)
回答No.3

強制執行は民事執行法などの法により、強制力を持つのは国(執行機関)のみと規定されています。 >自分で強制排除を行うと自力救済に該当し、 権利が私人に与えられていないので、法に基づく強制執行とはなりません。 ですから >刑事責任を追及されるのでしょうか? されます。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 日本では民事の解決に際して、 「自分でやっちゃう人」も結構いると聞きました。 現日本国憲法下で給付判決後に自力救済をしたことにつき 刑事責任を問われた事例は実際に存在するのでしょうか? (当方は聞いたことがありません。)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

場合によれば=相手の出方で、不法侵入、窃盗(未遂)などの刑事犯となります。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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