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保証人が破産した主債務者の代わりに返済したら

連帯保証人が自己破産をした主債務者の代わりに業者に返済をした場合,その保証人は主債務者に少しでも返してくれと言えるのでしょうか.免責を受けたら,無理なのでしょうか.ぜひ教えてください.

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

破産手続きの所定の期間中に届け出れば、破産手続きにおいて配当を受けることができる可能性はあります。 ただ、破産者に配当すべき財産が無ければ配当はありませんし、破産手続きが終了して、免責となれば、それ以上請求することはできません。

yukihiro21
質問者

お礼

主債務者が免責を受けた後に,連帯保証人が支払をしてもダメなんでしょうかね.参考になりました.ありがとうございました.

その他の回答 (1)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

ただの保証人なら可能性があるんだけど, 連帯保証人なら免責の決定を受けているかどうかによらず全く無理だと思う. 債権者は債務者とその連帯保証人のどちらに返済の請求をしてもよく, また連帯保証人が返済した場合には仮に債務者に返済能力があったとしても債務者に補填を求めることはできなかったはずです. 一方, ただの保証人の場合には「先に債務者に請求する」ことを債権者に要求でき, また保証人が返済した場合には債務者に対してその補填を要求できるんじゃなかったかな.

yukihiro21
質問者

お礼

どうも無理っぽいですね.ご意見ありがとうございました.

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