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労働基準に詳しい方、教えてください!!

連休前、主人が会社から転勤を言われました。返事を連休明けにしてほしいとのことで、夫婦で相談した結果断ることにしました。理由はいろいろあります。 まず、自己所有の家で現在も住宅ローンを返済していること。数年前に主人の父が亡くなって母がうちの近くに越してきたため、母を置いていけないこと。単身で行くのはもっと厳しい状況で、今でも私がパートにでて、それでも生活していくのにやっとなのに二重生活はとてもじゃないけどできません。 結局、ことわったところ今月いっぱいで自己退職してくれ、といわれました。 これは、正当なのでしょうか? 自己退職にすると失業保険もすぐにいただけないようですし、これは実質的には会社側の解雇になるのではないでしょうか? これから、会社側との話の中で気をつけることや、退職にあたっての保障のことなど全く知識がないので、よく知っている方、どうかよいアドバイスをお願いします。

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  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.3

 貴社就業規則をご確認ください。おそらく、従業員は転勤がある旨謳われてあると思います。その場合当該転勤命令に関し権利濫用がない限り(業務上の必要性・合理性)従業員は当該指示に従わざろう得ません。  非常にデリケートな問題でもありますが、従業員である以上、法に抵触していない部分の就業規則には従わざろう得ません。場合によっては業務命令違反にて懲戒規定に抵触する恐れもあります。  転勤・配転に関し過去の判例を見てみると最高裁第二小法定昭和61年7月14日「東亜ペイント事件」において、転勤命令権につき「会社の労働協約及び就業規則には、会社は業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨定めがあり、現に会社では、全国に数十か所の営業所等を置き、その間において従業員、特に営業担当者の転勤を頻繁に行っており、被上告人は営業担当者として会社に入社したもので、両者の間で労働契約が成立した際にも勤務地を大阪に限定する旨の合意はなされなかったという前記事情の下においては、会社は個別的同意なしに被上告人の勤務地を決定し、これに転勤を命じて労務の提供を求める権限を有するものというべきである。」としています。最高裁は合理的な労働条件を定める就業規則は法規範性を持ち、労働契約の内容となるという見解に立つところです。        今日の企業において、人事異動は(1)業務の継続的な能率・成果増進のため (2)人材開発・育成のため (3)組織活性化のため (4)人材の適材適所また均質な人材配置を行うため (5)組織の意思疎通を促進させるため (6)社内的な雇用調整を図るため 等々の理由により頻繁に行われており、企業にとって合理的と認められるものです。  以上のことより人事異動を命じることができる旨の就業規則の定めは合理的であり、その定めがあればこれにもとづき、転勤を命令することができます。  「しかしながら配転は業務上の必要性があり行うものであり、理由もない配転はできません。企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである」としています。(同最高裁第二小法定「東亜ペイント事件」判例)  また、単純に単身赴任になるという理由のみでは、当該転勤は無効とはされていません。(同最高裁判例も夫婦別居をもって権利乱用とはしてません)家族との別居は「甘受すべき程度のもの」としています。しかし、単身赴任というのは民法752条(夫婦同居義務)を勘案し、好ましいことではないが、必要悪とみて特別手当の支給、帰省旅費の一部支給等の方法で手当てするのが好ましいと考えられます。 参考事例:大阪地裁昭和37年8月10日「呉羽紡績事件」  こう見てくると転勤がある旨、就業規則に謳ってあれば現実受け入れざろう得ないでしょう。当該業務命令を拒否し懲戒規定にかかるよりは自己都合退職の勧奨に関し受け入れることも視野に入れることも必要なのかもしれません。  内容にもよりますが(先にものべた権利濫用)、gaorinさんが書きこまた内容を見させていただく限りでは、会社都合解雇とはならないでしょう(解雇権の濫用とは考えにくいです)。

gaorin
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 主人ともいろいろと相談して、転職しました。 ここでは書ききれないほどあきれた事をされたり言われたりしたので、会社を相手にしても仕方ないという結論になりました。 今は転職してよかったと思っています。 詳しくアドバイスしていただき、ありがとうございました。 でも、法律って何か納得がいかない!!っていうのが、正直な気持ちです。

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その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

通常は就業規則に、転勤についての規定があり有り、この転勤命令を拒否した場合についても規定されていますから確認してください。 一般的には、会社の転勤命令を拒否することは出来ず、拒否した場合は懲戒処分の対象となり懲戒解雇もあり得ます。 その様な規定の場合、自己都合での退職は処分としては緩やかな処分と云えます。 ただし、合理的な理由のない転勤命令については労基法で拒否できることになっています。 その様な場合は、労基署に相談してください。 もう一度、良くお考えになり、転勤を受け入れる方向で検討それたらいかがでしょうか。 参考urlと、下記のページをご覧ください。 http://www9.big.or.jp/~roren/soudan/010121.htm

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jinji1.htm
gaorin
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい本当に申し訳ありません。 労働基準局で相談してみましたが,やはり会社には違法性はないといわれました。 今の不景気な世の中で、何でも会社の言いなりでしか働けないのは、 なんだか当たり前のようで、でもすごく納得がいかないです。 今は転職して頑張っています。 ありがとうございました。

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  • ikeisan
  • ベストアンサー率18% (27/146)
回答No.1

自己退職というのは会社の身勝手だと思います。 話し合いの場を持つ事は可能でしょうか? 今の自分の状況を話してみてはいかがでしょうか? また、会社都合による退職も考えてみてはどうでしょうか 参考までに会社都合の場合の例です。 「会社からの解雇ですから退職届は出せません、解雇通告書をください」と云いましょう。 又「離職票」に会社が「自己都合」と記載しても、本人が確認する欄がありますから、その欄に「会社都合による解雇」と記入して職安に提出してください。 又、通告から30日以内に退職する場合は、最高30日分の解雇予告手当てが貰えることが労基法に規定されていますから、会社に要求してください。

gaorin
質問者

お礼

お礼が遅くなり本当に申し訳ありません。 いろいろと考えましたが,自分たちの生活を考えて転職しました。 おかげさまで今は別の会社で頑張っています。 失業保険の給付をうけることなく、何とかのり切ることができました。 ありがとうございました。

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